「違法深夜営業疑いでラウンジ店長ら4人逮捕 府の時短要請にも応じず 大阪/京橋」
ネットでこんなニュース記事がありました。気になる方は検索して見てください。
総合的な感想ですが。
この記事は、間違いではないが、これを見た人は誤解をするだろう。ワザとなのか、たまたまなのか?
なぜそう思ったか。
記事の中の次の部分。
「緊急事態宣言が出ていた2月25日深夜から翌26日未明にかけ、17歳の少女に接客をさせたうえ、風俗営業の許可を受けずに深夜営業をするなどした疑い。」
まず最初に。
17歳の少女に「接客」をさせていた。
「接待」ではなく「接客」をさせていたわけです。もし「接待」をさせていたら「風俗営業の無許可営業」として摘発されていたでしょう。
しかし、「接待」という言葉が出ていないので、推察するに無許可営業ではないらしい。よっておそらく、風営法32条2項違反でしょう。つまり、飲食店で夜10時以降の時間帯で18歳未満の者に「接客」させていた。
ではもし、その接客したスタッフが「18歳」であったら?
別の違反容疑がないと逮捕できないわけですが、ほかにどんな違反があったのかわかりません。(たたけばでてくるホコリとやらがこれから出るかもしれませんが。)
もし深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をしていなかったとしたら、無届営業として摘発が可能ですけれど、その話も出ていません。
想像するに、ガールズバー的な営業をしていた。深夜の開業届は出していた。接待はしていないから風営許可は不要。つまり、営業形態としては<よくあるガールズバー>です。が。。。
大阪府の時短営業に応じていなかったから目を付けられていた。
そして、17歳の少女に深夜接客させていたことがたまたま発覚して摘発された。
ならば。17歳の少女を夜10時までに帰らせていれば摘発はなかった。
しかしこの記事を見た世間の印象としては、
<深夜営業するなら風俗営業の許可を受けなければならないのに、その許可を受けずに深夜営業をした。時短要請も無視して・・・>
と解釈しませんかね。
深夜営業に対して風俗営業の許可は不要です。そもそも許可業者なら未明までの営業なんて違法です。
しかし、風俗営業許可を受けていないこと。そして、深夜営業をしていたことも事実。
この二つの事実を組み合わせて「風俗営業の許可を受けずに深夜営業をするなどした疑い」と記事に書いてあるのですが、これは言語的に間違っているとは言いにくいとはいえ、真実ではないでしょう。
風営法は複雑ですから、記者さんが勘違いしたのならまあ仕方ないですが、わざとこういった表現をしたのなら、それは問題ありと思います。
時短要請に応じない店舗に対してなら、イメージを悪くするためにこういった印象操作をしてもよい。
なんてことは、考えていなかったと思いたいです。
結論として、時短要請に応じない店はリスクが高い。
という一年前にこのブログで予告したことが起きているのでしょう。
開けている店に客や女の子が集中しつつある。
だから、ライバル店のやっかみも多くなり、通報も入りますね。そういうことではないかしら。
2021年04月12日
摘発リスクはこうして上昇する
posted by 風営法担当 at 11:50
| 飲食店業界
