遊技機の入替申請で必要となる保証書。
これがないと台を設置できない。だから保証書の発行を止められると入れ替えができない。
さて。その保証書というものですが、それを発行できるのは誰?
風営法ではどうなっているのでしょうか?
けっこうあいまいなんですね。
そして、なんとなく慣習に任せてしまったまま時が過ぎてしまいました。
保証できる能力のある人が保証すれば信用できる。
それは当たり前のことですね。遊技機の点検確認能力と言えば遊技機取扱主任者があります。
登録している人なら保証できるのか。
むしろ、できない根拠というものがどこにあるのか、ということでしょうね。
事業者Aは保証できるがBはできない。その違いはどこに?
そのあたりがそのうち問題になってくるのかな?と思います。
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