「バニー姿で無許可接待疑い ガールズバー経営の男逮捕」
https://www.tokyo-np.co.jp/article/114174
よくある社交飲食店無許可営業の摘発事件のニュースですが、注目ポイントは「バニー姿」という部分なのでしょうか。
「バニー姿」がダメということではないのですが、<チップみたいなものを客がお姉さんの胸元に挟む>ことが<システム>になっている。
これが「接待」にあたるのであれば、社交飲食店営業の許可が必要になります。
で。これが接待なのか?ここがポイントです。
ガールズバーを経営している人がよくおっしゃるには、「カウンター越しならOKでしょ」と考えているのだとか。
しかし、風営法は「接待」かどうかで判断するわけですが、「接待」は「歓楽的な雰囲気をかもしだして客をもてなすこと」でありまして、<カウンター越しなら接待には当たらない>なんてことは法令には書いていないのです。
<お姉さんの胸元にチップを挟むシステム>
歓楽的雰囲気をかもしだしているでしょうね。いわゆる「エロい」そして、「楽しい」という要素があって、それが店の「システム」として料金体系に含まれている。
ならばこれも「接待」ではないか。つまり社交飲食店営業ではないか。しかし、そのための営業許可がないよね。犯罪だよね。
警察官が店に立ち入ったときに、このシステムを現認されたから現行犯として逮捕されたんでしょう。
「昨年4月から」とあるので、コロナ禍において1年以上は営業を続けられたのでしょうか。
見方によっては「1年以上も営業できた」ということです。
1年やって平気だったからもう大丈夫。なんてことではないのですね。
当たり前のことなんですけどね。
2021年07月07日
バニー姿で無許可接待疑い について思う
posted by 風営法担当 at 00:00
| 飲食店業界
