https://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210702006/20210702006.html
簡単に言いますと、風俗営業の5号ゲームセンター等営業において、ポーカー大会を開催したら、それは風俗営業となるのか。
もし風俗営業ではないとしたら、風営法の規制を受けないで実施できます。その場所が風俗営業所であっても。
より具体的に言うと、ポーカーなどのトランプゲーム用の設備を設置している5号営業、いわゆるアミューズメントカジノ店においてポーカー大会を実施した際に、成績上位者に賞品を提供することが風営法違反となるかどうか。
ということのようです。
で、回答としては、そのとおり。ポーカー大会で賞品提供できますよ。だって、5号営業にはあたらないのだから。
ということのようです。
さて。これを読んで「やったー。うちの店でも賞品提供できるぞ!」と喜んでおられる方もいるでしょう。
しかし、一つご注意いただきたいです。
この回答の前提となる質問の部分をよく読んでみましょう。
ポーカー大会の実施方法はかなり具体的に明示されていて、<その方法で行った場合>についての回答です。
そして、次の一文が重要です。
「ただし、照会書において触れられていない事由によって、大会の営利性が生じる場合や、通常営業と大会との区分が失われる場合にはこの限りではない」
大会に営利性が生じた場合はダメ。
通常営業と大会との区分が失われてもダメ。
つまり、純然たる競技会として行われている場合ならいいよ、という意味に受け取れます。
営利性のない大会って、どんなだろう。。。オリンピックみたいなものでしょうか。
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