2021年07月26日

ポーカー大会は風俗営業か(グレーゾーン解消制度)について思う

風営法に関連して、グレーゾーン解消制度における新たな回答が7月2日付で公開されています。
https://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210702006/20210702006.html

簡単に言いますと、風俗営業の5号ゲームセンター等営業において、ポーカー大会を開催したら、それは風俗営業となるのか。

もし風俗営業ではないとしたら、風営法の規制を受けないで実施できます。その場所が風俗営業所であっても。

より具体的に言うと、ポーカーなどのトランプゲーム用の設備を設置している5号営業、いわゆるアミューズメントカジノ店においてポーカー大会を実施した際に、成績上位者に賞品を提供することが風営法違反となるかどうか。

ということのようです。

で、回答としては、そのとおり。ポーカー大会で賞品提供できますよ。だって、5号営業にはあたらないのだから。

ということのようです。

さて。これを読んで「やったー。うちの店でも賞品提供できるぞ!」と喜んでおられる方もいるでしょう。

しかし、一つご注意いただきたいです。

この回答の前提となる質問の部分をよく読んでみましょう。

ポーカー大会の実施方法はかなり具体的に明示されていて、<その方法で行った場合>についての回答です。

そして、次の一文が重要です。

「ただし、照会書において触れられていない事由によって、大会の営利性が生じる場合や、通常営業と大会との区分が失われる場合にはこの限りではない」

大会に営利性が生じた場合はダメ。

通常営業と大会との区分が失われてもダメ。

つまり、純然たる競技会として行われている場合ならいいよ、という意味に受け取れます。

営利性のない大会って、どんなだろう。。。オリンピックみたいなものでしょうか。
posted by 風営法担当 at 15:50 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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