https://news.livedoor.com/article/detail/20795451/
上記のネット記事を見ただけなので詳しいことはわかりませんが、歌舞伎町の有名なYOUTUBERさんのお店が摘発された件は、当初摘発された店とは別の店かと思われますが、時間外営業から始まったことが無許可営業での起訴にまで発展し、検察官は「懲役6か月、罰金100万円などを求刑」したと報道されています。
「2店舗で比較的長期間にわたり無許可営業におよんだ」
にしても、略式起訴にならず、求刑とはいえ懲役刑とは。
おそらく罰金で済むのだろうと想像しますが、ずいぶん厳しい結末になってしまいました。
こう言ってはなんですが、最初は<時間外営業>だったのです。
違反処分の軽重については一般の方にはわかりいくいでしょう。
世間からは厳しい非難を浴びているようですが、私は同情しております。
「逮捕されるような違法なことだと思わなくて、ずっと無許可営業を続けてしまった」
と語っているそうですが、たしかにそうだろうなあ、と思います。
誰か、親身になって忠告してあげる人がいなかったのか。忠告があっても聞く耳を持たなかったのか。
真相はよくわかりませんが、同じような油断をしながら今日も営業している人は世間にいくらでもいるでしょうね。
軽微な違反が端緒になって大事件に発展してしまったのには、基本的な部分での判断ミスがあったのだと想像します。
基本的なことほど、ネットで調べてもでてきません。よく考えてみればわかりそうなことですけれどね。
2021年09月06日
時間外営業が発端で懲役刑に
posted by 風営法担当 at 16:08
| 風営法一般
