<カラオケの音聞こえているのに 県職員からの呼びかけに応じず 初の通報>
https://news.yahoo.co.jp/articles/16ac98097c2b77c8c69cb237daaa65b26ecf14aa
/////////////////////////////
沖縄県は24日、那覇市松山のスナックなど14店舗が施錠したまま営業し、外からの呼び掛けに応じなかったため、風営法の施行条例違反の疑いがあるとして、県警本部に通報した。
////////////////////////////
以上はニュース記事の抜粋でした。
沖縄県の職員が感染対策としての休業要請か、又は休業命令を無視している店舗を対象に夜間巡回をしている中で、営業中なのに出入口に鍵をかけている店があり、職員が中に入らせてもらえないと。
特措法の休業要請を受けた店舗に対し、都道府県職員は特措法に基づく立ち入りが認められています。
特措法の立ち入りを拒否することは罰金刑となりうるのですが、相手が県職員だと店の人は怖がらないのでしょうかね。
そこで、風営法施行条例違反の疑いがあるので県警に通報したと。
歌舞伎町で機動隊の突入を受けたお店は、警察職員の立ち入りを拒んだという話だったと思いますが、これは風営法違反の問題。
県の職員は警察職員と違って風営法にもとづく立ち入りはできませんから、これを拒んでも特措法違反であるとは言え、風営法違反とはならないのです。
が。
営業中に出入口に施錠をしたら、それは「条例の違反」だということです。
通報にもとづいて警察職員がお店に急行し、内部で営業しているのに鍵がかかっていたら風営法施行条例違反です。そして、要求してもドアを開けなかったら、風営法違反事件になってしまいます。
条例違反は一般的に指示処分相当ですが、立ち入り拒否は重罪です。
風俗営業者の皆さんにとって、カギの取り扱いは重要ですよ。
2021年09月27日
命取りになりうるカギ
posted by 風営法担当 at 16:35
| 風営法一般
