先日の都内のセミナーでは風営法と賭博罪の関係を語ってしまいましたが、本当は旬な話はこちら、風営法の解釈基準の見直しのテーマの方が意味があったかもしれません。
今回の解釈基準見直しで一番気になる点はなにかと言えば、「表現の意図が不明な隠語その他の表現」の扱いです。
つまり、ぱちんこ営業における広告宣伝に関する規制の解釈の
「(1)遊技機の性能に調整を加えたことをうかがわせる表示」
の「例」として、
「本来の性能に調整が加えられた遊技機の設置をうかがわせる文字、記号、イラスト等」
とありまして、その説明として
「ぱちんこ営業の客一般に、遊技機の性能調整の実施をうかがわせるものとして通用する一方で、一般人には表現の意図が不明な隠語その他の表現を含みます」
の一文が追加され、さらに
「赤字覚悟の熱血週間」
が具体的な表示例として今回新たに追加されています。
「赤字覚悟の熱血週間」のようなあいまいな意味合いの文言や隠語についても、積極的に違法な表現としての取り締まりを強化してゆく方針ではないかと想像されますので、今後強く注意する必要があります。
では、いったいどの程度の表現までが指導対象となるのか言えば、それは非常に難しい問題で、日頃宣伝文句についてご相談を受けている私どもとしましても、悩ましさが倍増してゆきそうだと思うところです。
広く解釈すれば、ほとんどの地域のホールが現在違法だと言うことにもなりかねませんし、そうでもないかもしれませんが、表現の取締りを徹底してしまうとキリがないので、泥沼化するおそれもあります。
かといって、<そんな無駄な指導や取締りはやめて欲しい>といった雰囲気で、業界には反応して欲しくはありません。
行政の意図を組んで、業界全体で対応できるような努力が必要だと思います。
そのうち、各都道府県ごとの考え方が示されてくるものと思いますが、当分は慎重にご対応いただきたいです。
2011年07月15日
「赤字覚悟の熱血週間」 パチンコ店広告規制の解釈基準見直しについて
posted by 風営法担当 at 13:08
| TrackBack(0)
| その他
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/48758730
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/48758730
この記事へのトラックバック

