2008年07月14日

出会い系サイトの届出と必要書類など

◎出会い系サイト事業が届出制に移行



※リンク1 インターネット異性紹介事業者の届出のタイミングは危機的



※リンク2 出会い系サイト規正法の改正後の法律条文を作ってみました



この6月に出会い系サイトの規制を強化する法案が参議院で可決されたそうです。

「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」は略して「出会い系サイト規制法」などと呼ばれており、平成15年から施行されてきましたが、出会い系サイトが関係する犯罪の防止を目的として改正法案がつくられました。



児童(18歳未満の者)の健全な育成のために、インターネット異性紹介事業に規制を加える趣旨の法律ですが、今回の改正により「届出制」となることがはっきりしました。

無届営業は罰則が適用されます。

昨年施行の探偵業の届出に続き、生活安全課の担当分野は増えるばかりのようです。





◎どんな手続?

インターネット異性紹介事業者は、おそらく(まだ規則が公表されていないので予想にすぎませんが)事業開始の10日前までに、既存の事業者の場合は改正法施行から一定の期間内に、事務所を管轄する都道府県公安委員会に(実際には管轄警察署の生活安全課に)必要な書類を提出して受理されなければならない、ということになるでしょう。

年内に施行されるかもしれません。



なお、事業者には人的欠格要件(経営者の身分関係の要件)が盛り込まれ、暴力団員その他の一定の事由に該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならないことになりました。



もし欠格事由に該当することになったら、都道府県公安委員会は事業の廃止を命令でき、もし何らかの法令違反があった場合は、罰則の適用はもちろんのこと、指示処分や営業停止処分などの行政処分も行えることになりました。



許可制や登録制ではありませんので、必要事項が書かれた書類と、必要な証明書等を提出するだけとなります。

公安委員会から「営業できる権利」を認めてもらうとか、お墨付きをいただくということではありません。

届出したから優良だとか、そういうことでもありません。





◎添付書類について

手続の詳細については規則等が発表されていないので、現時点でははっきり言えませんが、欠格要件から想像しますと、個人事業者であればその個人について、法人であれば監査役を含めた役員全員について次の3つの証明書を提出することになるでしょう。



 @本籍地入り住民票

 A身分証明書(本籍地の市区町村発行)

 B登記されていないことの証明書(特定の法務局)



また、法人の場合は登記事項証明書と定款の提出が求められるでしょう。



法案の中では事務所等への立ち入りなどについて触れていないようなので、風適法でよく使われる<使用権限を疎明する書類>はいらないものと想像します。





◎登録誘引情報提供機関

今回の改正のもう一つの目玉として、「登録誘引情報提供機関」制度の創設があります。



「禁止誘引行為に係る異性交際情報を収集し、事業者に提供する業務」を行う機関であり、登録制になっています。

民間活動を利用しようという発想のようですが、警察関係でのこのような制度はちょっと前例を知りません。

おそらく、こちらのような機関のことを意味しているように思います。

インターネット・ホットラインセンター







そのほか条文のうち、めぼしいところを以下に抜粋します。





第六条  何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為( 以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。

一  児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。

二  人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。

三  対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。

四  対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

五前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。





第八条

次の各号のいずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。



一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者



二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者



三 最近五年間に第十四条又は第十五条第二項第二号の規定による命令に違反した者



四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において単に「暴力団員」という。) である者又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者



五 未成年者(児童でない未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者及びインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が前各号のいずれにも該当しないものを除く。)



六 法人で、その役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

 イ第一号から第四号までに掲げる者

 ロ児童





hino
posted by 風営法担当 at 16:13 | TrackBack(0) | 性風俗業界
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