出会い系サイトが問題視されていますが、風適法では規制できないため、ときに商標法などの法令を駆使してまで摘発する事例があるほどに、行政では対応に苦慮してきました。
そして京都府につづき、愛知県や神奈川県でも、出会い系サイトの規制を検討中とのニュースがありました。
青少年保護育成条例の中に新たな規制を盛り込もうとしているようです。
いつの時代でも、特定の営業を規制する場合には、その営業の定義付けが非常に重要で、この業界は法律の抜け道をかいくぐるのが当たり前ですから、先を見越して幅広く柔軟に対応できる定義づけをしておかないと、短期間で有効性をうしなってしまいかねません。
かといってあいまいすぎてしまうと法令そのものの有効性が疑問視されかねませんから、難しいところです。
普通の飲食店と出会い系喫茶との線引きをどのようにするのか。
一般のマジメな飲食店が余計な負担をこうむるようなことにならなければよいがと思います。
風適法の分野でも、本来は規制の必要がなさそうな業種にまで規制の網がかかることがありますが、時代とともに法律の存在意義が変化してゆきますから、柔軟に法令を見直してゆくことになります。
今後も注目したいです。
2008年08月20日
青少年保護育成条例改正で出会い系サイト規制を検討
posted by 風営法担当 at 09:57
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