2010年10月13日

出会い系喫茶関係の解釈基準

平成22年の風営法規則改正にともなって開示された風営法解釈基準のうち、出会い系喫茶に関連する部分の一部をアップしました。



6 出会い系喫茶営業(法第2条第6項第6号)

(1)令第5条の営業には、いわゆる出会い系喫茶営業が該当するが、これは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、

@ 当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は

A 当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業をいう。

@、Aの営業形態のいずれについても、「面会の申込み」を行う者は男女のいずれであるかを問わず、また、「当該異性が当該営業に従事する者である場合」、すなわち客の面会の相手方としていわゆるサクラを使用している場合(営業者と雇用関係にはないが実態として営業者の事実上の指揮下にあるような者等を紹介する場合を含む。)も、当該営業に含まれる。ただし、個室付浴場業又は店舗型ファッションヘルス営業に該当する営業は除かれる。

(2)令第5条中「店舗」の意義については、第3中3を参照すること。

(3)令第5条中「専ら」の意義については、法第2条第6項第3号等の「専ら」と同義(3(2)を参照すること。)であるが、「専ら」に該当するかどうかは、当該営業を営む者の意図及び当該営業の実態を踏まえて判断することとなる。具体的には、その営業形態や広告・宣伝の方法等の客観的な要素を勘案することにより判断する。

(4)令第5条中「一時の性的好奇心」とは、典型的には「あるときふと催した性的感情」という意味で、結婚あるいはこれに準ずる安定した関係を異性と築きたいとの真摯な動機に基づく性的感情を除く趣旨である。すなわち、ここにいう「一時の」とは、期間の長短という量的なものではなく、当該営業を通じた交際の相手方が偶然居合わせた面識のない異性であるという質的な視点で捉えるものであるため、例えば、この種の交際が結果として長期化する場合があったとしても、「一時の性的好奇心を満たすための交際」と判断されることとなる。

なお、この場合の「交際」には、会話を含むものと規定されているが、これは「交際」に会話が含まれることを確認的に規定したものである。

(5)令第5条中「面会」とは、人と直接に会うことをいう。

(6)令第5条中「姿態又はその画像を見て」と規定したのは、人の姿態を直接見せるもの(マジックミラー等を通して見せるものを含む。)のほか、写真、静止映像やビデオの映像のような「動く映像(動画)」を見せることも含む趣旨である。また、一般的に全身を見せる場合だけでなく、顔だけを見せるものもこれに含まれる。

(7)令第5条中「当該異性に取り次ぐこと」とは、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者からの面会の申込みについて、当該面会の申込みを当該異性に伝達することをいうが、面会自体が店舗内で行われることを要しない。

(8)令第5条中「これに類する施設」とは、個室に準じた区画された施設をいい、

例えば、他から見通すことが困難となるように部屋がカーテン等で個々に区分されているもの等をいう。




posted by 風営法担当 at 14:14 | Comment(0) | TrackBack(1) | 性風俗業界
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