解釈基準見直しに関するご相談の中で、客室内の見通しを妨げる設備の考え方として誤解されていることが多いので、少し解説します。
詳しくは、プレイグラフ10月号の「法務相談カルテ」で掲載する予定です。
「客室の内部に見通しを妨げる設備を儲けないこと」という規制は、文章を見てのとおり「客室の内部の見通し」に関するものですから、客室ではないところでは関係がありません。
ですので、「客室ではないならイーゼルやら旗やらが邪魔でも大丈夫ですよ。」と説明するのですが、その際に、「この場所は客室ですか?」と質問をされてしまうケースがしばしばあります。
店内のどこまでが客室なのかということは、私がお店の方に聞きたいことなのです。
なぜなら、公安委員会に提出してあるであろう図面に「客室の範囲」が示されていて、原則としてその図面に従って判断すべきですから、私が勝手に判断してよいことではないのです。
客室の範囲がどうなっているのかということは各店舗できちんと認識しておいていただかないと、いろいろ困ったことになりえます。
見通し問題とからめて、一度確認されておくことをおすすめします。
2011年08月21日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/50136903
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/50136903
この記事へのトラックバック
