最近のご相談では、「来店ポイントサービスはやってもよいのか」という話がよくあります。
これは最近発効した業界のガイドラインの内容とも関連するのですが、発効済みのガイドライン(五団体の)を見たところ、奇妙なことに「来店ポイント」という文字が見あたりません。
ガイドライン全体の勢いからすると、来店ポイントは当然禁止という意味だろうと私は思いますが、ならば具体的に書いておけばよいのに、とも思います。
私は日頃、法令の解釈についてあれこれ考えるのが仕事ですが、法令には国民の代表者たる議員の(実際には担当行政庁の)意図を通じた国民の意思が反映されているはずですから、社会や法の世界における常識みたいなものを念頭に置いて解釈するのが当然だと無意識に考えているわけですが、五団体のガイドラインを見て感じるのは、どうも社会全般の常識といった背景ではなく、業界内部の特殊な事情といったものであって、来店ポイントについても、具体的に触れられない事情のようなものがあるものかしらと想像してしまいます。
要するに、現在のところははっきり禁止しているという意思がガイドラインからは伺えないのであって、だから禁止はしていないのだ、という解釈もあるかに聞いています。
これは普通の法令についての解釈ならば、絶対オカシイ解釈だと思いますが、業界のガイドラインだから業界の特殊性というものをかなり考慮に入れたときに、来店ポイントはOKなのだ、という発想もでてくるものかなあと思います。
かといって、今後来店ポイントが規制を受けないまま過ごしていられるのかどうかはわかりません。
そう遠くないうちに、規制対象になるべきかどうかが議論される時がくるかもしれないです。
そのときは、ポイント残高の精算をどうするかなど、いろいろな課題をクリアする必要が生じるかもしれません。
つまり、今のところなんとも言い難いところだと思うのです。
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