広告宣伝に関するものも、それ以外のものもあります。
立入りの際にチェックの対象となるのは広告宣伝だけではないので、ホール営業全般について見直ししておいて欲しいということは、この夏の頃から皆様にお願いしていた事ではありました。
やはりここにきて、行政の立入りが頻繁になると、広告宣伝だけでなく、様々な風営法又は条例違反が摘発されるようになってきました。
「今までは言われなかったから大丈夫。」という考えは、この際捨てましょう。
「年末になれば行政も忙しいから、そのうち忘れてくれるさ。」なんて甘い期待はやめましょう。
今更ではありますが、ホールの問題点をもう一度念入りにチェックしてください。
何度も言いますが、90点ではだめなのです。
行政が求めているのは100点満点です。
1カ所でも違反があれば指示処分はでます。
指示処分がでれば、2度目は致命傷かもしれません。
「たぶん大丈夫」の思いこみはキケンです。
都市部に比べて、地方は比較的「甘い」と思ってきました。
しかし、地方でもすでに非常に厳しい指導を受けているところがあるようです。
もう時代は変わっている。これからもさらに変わる。
そう言う認識で対応していただかないと、今後は非常にキケンだとお考えください。
まず、風営法をよく勉強しましょう。
管理者講習で聞くような、「アレはダメ、これもダメ」といったレベルの話ではありません。
許可営業の責任とはどういうものなのか。
賭博罪との関係性はどうなのか。
行政処分の仕組みはどのようになっているか。
行政が期待していることは何なのか。
そういった制度の基本的な部分について、どうもほとんど理解されていないように思えてなりませんし、そのことが様々な不満や誤解を生んでいて、私どももなんとかしなければとは思いますが、日頃のご相談の際には、とてもこのようなことまでは伝えきれません。
皆さんが独自に時間をかけて勉強してくださることを期待しております。
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