http://blogos.com/article/25808/?axis=&p=1
映画の著作権は法的紛争になるケースがよくありますが、この件もCMの話以前に紛争の種があったようで、著作権法のいくつかのポイントに関して事実関係が争われています。
専ら、映画制作当時にゴジラというキャラクターがどのような過程で創作されたかという点が争点になるようです。
著作権法は私の得意とする分野ではありますが、法的な解説はさておくとして、監督の遺族からの主張の中に以下のような文章を見つけました。
(以下転載)
「パチンコは、ギャンブル依存症や反社会的勢力との関係等の問題も指摘される、いわゆる賭博の一種であることは言うまでもない。本多監督がゴジラ関係著作物を「科学の進歩から生じる“見えない恐怖”という芸術的かつ哲学的テーマに基づき創作した。そのテーマを全く無視してパチンコ台のCMという二次的著作物を作成したことは、本多監督が全く臨まなかった行為であることは明らかだ。」
(以上、上記WEB上より転載)
一言で言いますと、「よりによってパチンコのCMに利用されるなどとんでもない。」ということでしょうか。
ゴジラはパチンコにふさわしくないと。。。
メーカーはともかく、パチンコ業界はこの件に関して何ら落ち度はありませんが、こういった場面でこういった言われ方をされてしまうというのは、とんだとぱっちりだなあと、思った次第です。
とは言え、世間からこのように見られているということは、現実として直視しなければなりません。
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