同じ種類の賞品なのに、玉とメダルとで、交換時の提供価格が異なってしまうという現象が一物ニ価です。
パチンコ店が客に提供する賞品は、遊技の結果として表示された遊技球の数量に対応する金額と等価の賞品であることが義務付けられています。
高価な賞品の提供は客の射幸心をそそる効果があるので、提供する賞品の価格を一定の範囲に抑制する必要があるからです。
※一般的にみて客は遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額よりも高価な賞品を提供されたときは、その射幸心をそそられることから、それを一定の範囲に抑制するため「等価性の基準」を定めたものということができる。(名古屋高裁H13.5.29)
これの反応として、玉とメダルとで提供する賞品の種類を使い分ける方法が二物ニ価という賞品提供方法です。
玉を交換したい客にはAという賞品を、メダルを交換したい客にはBという賞品を用意する。
つまり、玉を交換したい客はB賞品が欲しくても選ぶことができないということです。
パチンコ店は、客の多様な要望を満たすことができるよう、日用生活品の中からできる限り多くの種類のものを取り揃えておくことが義務付けられています。
賞品の種類のほか、価格についても小額のものから1万円程度にいたるものまで、様々な価格の物品をバランスよく取り揃える必要があります。
風営法第十九条
第二条第一項第七号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
施行規則第35条2項
二号 前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。
これは「賞品取りそろえ義務」と言われるもので、二物ニ価がこれに違反するのであれば、量定はDで10日以上80日以下の営業停止命令。基準期間20日となります。
今後はこれも指示処分の対象となるケースが出てくるかもしれません。
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