<行政処分等の無料相談(全国対応)>
こんなニュースがありました。
珍しいニュースがあるものだと思ってアップしました。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20120416-00000032-jnn-soci
六本木のクラブ(3号か4号か不明)営業者が無許可営業で営業停止処分を受けていたところ、処分初日から営業していて営業者が逮捕されたとのことです。
風営法では営業停止命令違反について、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金 が定められています。
無許可営業だったらしいので、営業停止処分を受けたということは、たぶん飲食店営業の営業停止という意味なのでしょうか。
公安委員会でも飲食店の営業停止処分を出せますから。
ナイトクラブという言葉がつかわれていますが、もしダンスホールだったら飲食店営業の許可が無いでしょうから、営業停止処分は受けていなかったでしょう(たぶん)。
ナイトクラブは、客にダンスをさせる飲食店。
ダンスホールは、客にダンスをさせるが飲食店ではない。
風営法ではこういった区分なのですが、世間的な用語の使い方と違うのかもしれません。
仮にそうであっても無許可営業に変わらないのですけれど、営業停止命令違反の方が立件しやすいということでしょう(たぶん)。
通常、無許可営業で摘発されたとなると罰金刑に処されるわけですが、実刑というのは聞いたことがありません。
罰金の直後にこういう違反をしたら、また罰金なのか、それとも実刑ということもあるものか。
フト、そんなことを考えたのでした。
2012年04月20日
営業停止処分を無視して営業したら
posted by 風営法担当 at 10:00
| 風営法一般
