2012年10月11日
10月23日 3つの開催のお知らせ
◎パチキャリセミナー 風営法上級編 開催のお知らせ
風営法などという眠たそうなテーマのセミナーを開催してくださる奇特な会社さんはそうそうありません。
パックエックスさんには、今年の5月に「風営法初級」、7月に「風営法中級」と実施させていただきましたが、これもそもそもは「初級から上級まで人とおりやってみたい。」という私の勝手な希望をかなえていただいてのことです。
そして今月23日には上級編を開催していただく予定となっています。
正直なところ、初級も中級も「もっと時間があれば」と思うほどに伝えたいことがありまして、私にとっては中途半端に終わった感じが否めないところです。
初級、中級、それぞれで取り上げたテーマを、各企業様の中でさらにご活用いただきたいと思います。
さて、次回の上級編では、ざっくりとこんな内容にしようと思っています。
・業界の現状と未来
・法令判断に必要な要素 3つのギョウ
・業界の法的位置づけ 風営法と賭博罪の関係
・業界が描くストーリー
・行政との上手なつきあい方
中級編ではグループ討議を取り入れました。次回は主に、私が話す一方になるかもしれませんが、我々が日々判断するときの思考方法を皆さんに披露して、現実的な判断のご参考にしていただくことで、風営法セミナーの「まとめ」とさせていただこうと思っています。
こちら、参加費無料なんですね。(知らなかった・・・)
後半の、コスモアカデミーさんの会計学の講座とセットになっています。
詳しくは以下でご覧ください。もし締切りになっていたらごめんなさい。
https://www.ssl-system.com/~pac-ex.com/seminarA/
さらには、もう開催まで時間が残り少ないですが、シーグリーンさんの方でも、潟Gンターテイメントファクトリーの佐藤さんとコラボでセミナーを行います。
こちらでもありがたいことに、過去に名古屋、大阪、東京など各地でのセミナーを開催させていただいていますが、今回は東京で行います。
2012年10月19日(金)
http://www.seagreen.co.jp/event/file/file121019.html
「広告規制?」「パワハラ?」
問題点は「もったいないリスク管理」にあり!
というテーマでして、日頃ホール様からご相談を受け、アドバイスしている二人が、日頃心の中で思っている「もったいない」を表現してみようということになりました。
ホールの総務をしっかりと行っていただきたいと言うのが最近私達がよく思い浮かべるテーマです。
総務が現場を上手にとりまとめ管理してくれないと、我々もサポートしにくいという現実があります。
大事なところはしかっかりと押さえ、リラックスできるところでは力を抜いていただく。
そういうリスク管理の話になるかと思います。
シーグリーンさんのセミナーでは、私などのおよばない優秀な方々によるたくさんのセミナーが同時に開催されていますので、まだ見たことがないという方には、ぜひご参加いただきたいです。
私もよく受講しますが、とてもためになる話が聞けますよ。
つづきまして・・
◎同じく10月23日 ビジネスリゾート2012 に出展します。
私が所属する鰍フぞみ総研では、川崎市で開催される「ビジネスリゾート2012」に出展します。
弊社は企業総務の総合法務支援を行っていますが、今回は特に、海外進出に興味がある中小企業向けの支援サービスのPRに力をいれます。
企業様に秘められた「宝のタネ」を発見していただくお手伝いにも取り組んでゆきます。
風営法担当の私は、ここ数年はもっぱらホール業界に専念してセミナーやらツールの開発に熱中してきましたが、会社としては総合的な法務支援のほか、海外への展開にも意欲的に取り組みます。
さらに出展現場では、弊社の人事労務部門が開発してきた「労働時間計算ソフト」のベータ版50セットを無料で配布させていただく予定です。
一日限りのイベントですが、当日は社会保険労務士や弁護士による中小企業向けセミナーや、ボクシングの日本ライトフライ級チャンピオン黒田雅之選手の所属する川崎新田ボクシングジムのボクササイズ体験など一般の方も楽しめるイベントもあります。
イベントの詳細は以下の通りです。ご興味ありましたら、ぜひ足をお運びください。
ビジネスリゾート2012
会場:川崎市産業振興会館
神奈川県川崎市幸区堀川町66‐20
日時:2012年10月23日
午前11時〜午後6時
http://kanagawa.doyu.jp/biz/
最後に余談ですが、ホール現場の皆様から困惑の声がたくさんでています。
法令、ガイドライン、Q&A、所轄署の対応、地元の目線などなど、様々な要素への配慮が必要なため判断に困っておられる話が増えています。
事なかれ主義になっていませんか。
責任を押し付けあっていませんか。
戦うコンプライアンスから逃げていませんか。
Q&Aやガイドラインを遵守するのは重要なことですが、「書いてあるとおり」でよいのでしょうか。
警察庁からは、「法令通達を確認せよ」と言われています。
つまり、「Q&Aの背景にある法令や通達の趣旨を踏まえて解釈せよ」ということです。
杓子定規な解釈によって、常識的な判断を失ってはいけません。
「書いてあること」よりも重要な何かがあるはずです。
業界の常識力が問われているのではないでしょうか。
その場しのぎのコンプライアンスには、おのずと限界があります。
こういうときこそ企業としてのあり方を考え直すチャンスだと思います。
今日も、あるところで講演しますが、そういう話がうまく伝えられたらいいなあ、と思っています。
posted by 風営法担当 at 13:19
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