本日4月1日から、風営法関係手続に関する手数料が一部変更されます。
とても間違いやすいので、皆様お気をつけください。
私自身も、きっとどこかでヘマをしてしまいそうです。
今回の改正は風営法施行令の変更にもとづいて各都道府県条例が修正することとなります。
施行令で定める額はあくまで「標準」ですので、これに従うかどうかは都道府県の判断ではありますが、おそらく全国一律に足並みをそろえていると思います。
※遊技機の変更承認申請
・認定機のみの場合
2400円(台数に関係なく一律の額)
・検定機のみ、又は検定機と認定機混在の場合
5200円 + (台数×40円)
※遊技機の認定申請
4340円(一申請は同一型式に限られ、2台目以降について40円ずつ加算)
※風俗営業許可申請
・パチンコ店の場合のみ
25000円 + 台数×40円
・パチンコ店以外
24000円
但し、同時申請の場合の減額8600円
たぶんこれで合っていると思いますが、細かい部分はあえて省略しています。
詳細は以下でご確認ください。
警察庁ホームページ
http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/seirei/250206/sinkyu.pdf
新しい料金体系では、パチンコ店とそれ以外の営業とで許可申請の手数料が1000円違います。
遊技機については、認定や検定の有無等によっても異なります。
その他の部分はほとんど従前のままです。
今回の料金改正はパチンコ業界を強く意識したものと思われます。
ホール営業においては、入替え申請の負担が倍近くになります。
入替え申請手続を行っている弊社でも、今回の値上げの負担は痛いところです。
この負担増分はいったいどこに回るのでしょうか?
都道府県が徴収するわけですから、都道府県の予算として使われるのでしょう。
業界にとってプラスになるように作用するよいですね。
もっとも、何をもって「プラス」と見るかはいろいろでしょうけれど。。。
※余談ですが、インフルエンザに感染するなどにより業務が一時停滞しておりました。
ご迷惑をかけてしまいまして申し訳ありません。
新年度もよろしくお願いいたします。<(_ _)>
