「ぱちんこ営業に係る賞品の取り揃えの充実の更なる推進について」
というものですが、今年5月に全国のホールから公安委員会へ報告された情報を取りまとめた結果をふまえたものです。
その結果は私にとってはちょっとした衝撃でして、全国のホールの5%以上が賞品の種類について「200品目以下」で回答しています。
どうも誤解が多い部分のようですが、ホール五団体の決議で定めたルール以前に、警察庁が解釈している「明らかな風営法違反」という概念があって、そちらを守ったうえでの「業界決議」となります。
よく「500台」とか「遊技機の台数以上」という話を聞くのですが、そういったルールが何を根拠としているのかということをきちんと確認している人が少ないことは、毎度の研修の中で実感しています。
決議は自主規制にすぎないということを強調したくはないのですが、自主規制以前に、行政庁が「明らかに違反」であるとわざわざ示している部分について関心が薄いのだとすると、これは本末転倒と言うことになります。
念のため行政庁の解釈を「決議」から抜粋しました。
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営業所に陳列されている賞品の種類数について200種類に満たない状態、品目について4品目に満たない状態、価格について1千円以下の物品しか置かれていない状態のいずれかに該当する営業所については、その営業実態の如何にかかわらず、風営法が定める賞品の取りそろえの義務に明らかに違反していると考えられることから、こうした違反状態については、平成19年6月末日までに解消することとする。
なお、この取りそろえは、賞品となる物品自体を陳列しなければならないこととする。
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カタログ等をのぞいた物品陳列のみで上記をクリアしていないと「明らかな風営法違反」ということで、営業停止処分ならD量定に相当します。
これをクリアしたうえで業界決議も守らなければならないということですが、「通知」によれば、違反している状況が平成19年の調査時に比べて2倍以上だそうです。
しかも件数が警視庁管内でとても高いのは驚きです。
「店舗が狭いから」という事情もあるかもしれませんが、風営法違反であるという認識があってのことなのでしょうか。
最後にまったく別の話となりますが、ちょっと気になる別の「通達」が警察庁から出ています。
「ぱちんこ営業における消費税等の取扱いに関する指導について」
というもので、一見すると何ということもないのですが、とても重大なことかもしれないとも思えます。
弊社サイト上の「法令・通達・決議等」のコーナーで、最近改正のあった情報に対応して反映させました。こちらからリンクしています。
http://nozomi-soken.jp/law.html
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