P店業界のことは、思うことはたくさんありますが、ここでは書けないことばかりで悩んでいます。
今日は久しぶりに飲食業関係の話を入れます。
神奈川県の居酒屋チェーン店で、未成年者に酒類を提供したとして店長と経営法人が書類送検され、不起訴処分になったというニュースがありました。
世間では風営法がどのような業種をどのように規制しているのか、当の業界の方々にもよく理解されていないことがあります。
意外に思われるかもしれませんが、全ての飲食店営業において「営業所で20歳未満の者に酒又はたばこを提供すること」が風営法で禁止されています。
これに違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
風俗営業の許可があるかとか、深夜酒類提供飲食店の届出をしているかとか、そういった手続の有無とは関係なく規制を受けています。
年齢確認をしようとすると同伴の成人らに脅されることが続き、つらくなって年齢確認をしなくたった、との説明があったそうで、現場の従業員の皆さんもご苦労されたのだと思います。
その後その店は、年齢確認されずに未成年でも酒が飲める店として噂になったそうです。
結局は、退店した年少客が他所でトラブルを起こし、警察官に補導されたことで問題が発覚したとのこと。
こういうことはどこの飲食店でも、P店でも起こりうることですが、未成年者飲酒禁止法では50万円以下の罰金となるところですが、それより重い風営法違反が適用されます。
お店がルールをしっかり守るにしても、理解してくれない客がいて逆切れされることがあるわけですね。
そういった場合に店としてどう対処するかと言うことも日頃から考えておく必要があります。
法律は、「知っていれば守れる」ということではなく、守るための準備や覚悟が必要なのです。
私のセミナーでは、そういう部分も伝えたいと思うのですが、時間の関係でなかなか難しいです。
風営法のセミナーを頼まれると、どうしても「聞こえのよいタイトル」をつけてしまいます。
「今重要」とか「これだけ」とか、参加者が興味を持ちやすそうな言葉で関心を誘わないと、そもそも話を聞いてさえいただけないという思いもあります。
でも、本当に大切なことをご理解いただこうと思えば、参加者の皆さんが想像する内容とはまったく別の内容からスタートすることになります。
法律を知ったからといって、何ができるとか、何が判断できるということにはならないのです。
法がなにか、なんのために守るのか、その他風営法以外のことををご理解いただかないで風営法だけを見つめても、あまり意味がないし、たくさんの誤解や疑問が生まれてしまうだけで終わったりします。
ふと、そんなことを思いました。
2013年11月01日
飲食店が未成年者に酒類を提供すると風営法違反
posted by 風営法担当 at 12:27
| 飲食店業界
