「料亭」風営法対象外に 〜 政府は拒否
というニュースがありました。
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2013120600631
風俗営業の2号は一般的に「社交飲食店」というタイプが多いですが、これはキャバクラなどの洋風の客室での接待営業のことでして、料亭のように和風の客室で接待する場合は「料理店」に分類されます。
社交飲食店と料理店とでは、客室床面積に関する制限に違いがありますから、この分類には法的な意味があります。
しかし、「料理店」という営業形態で新たに許可を取得するケースは今どき珍しいし、既存の「料理店」の件数もごくわずかです。
とは言え、料亭も接待する以上は風俗営業であり許可が必要でして、それが気に入らなくて東京オリンピックを前に風営法の規制からはずしておきたいという発想が生じたようです。
料亭が全面的に禁止されているわけではないし、許可があろうとなかろうと深夜の遊興は制限されていますから、「許可対象からはずせ」という主張に説得力があるかどうかは疑問です。
ニュースでは、
風営法の規制対象になっていることによって、「性風俗業と混同される傾向がある」
と指摘されたそうです。
しかし、風俗営業は性風俗業ではありませんから、風営法をよくご理解のうえ、率先してその誤解を解こうとするのが、法制度に責任を持つべき国会議員としてのスジではないかと私は思うのですが、いかがでしょう。
「誤解を受けるから風俗営業から除外せよ」
これでは、まじめに法令を守って営業している風俗営業者があまりにみじめだと思います。
私は「風俗営業」という言葉に問題があると思うようになりました。
言葉で飾るのは好きではありませんが、これほどあからさまな「誤解」を受けるのであれば、より適切な用語に変えたら良いと思います。
ではどんな言葉がよいか。
それは思いついたらいつかアップするでしょう。
2013年12月06日
「料亭」が風俗営業であってはまずい という感覚について思う
posted by 風営法担当 at 20:43
| 飲食店業界
