http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120140002
消費税の税率引き上げに伴い、風営法の施行規則が4月1日から改正されることになります。
7号営業における遊技料金のあり方は、麻雀の場合は「全自動式まあじゃん台 630円」など税込みを前提とした料金になっていますが、パチンコの場合は「ぱちんこ遊技機 4円」のように税抜きとなっています。
こういった「遊技料金」の定義の食い違いを是正して、今後の税率引き上げに対応しやすくしたということかと思います。
税率アップのたびに遊技料金の上限について規則改正するのは面倒だということもあったでしょう。
注目されるのは、パチンコ店における賞品価格の最高限度額です。
これまでは「税込みで1万円を超えない」という解釈でしたが、賞品の本体価格の最高限度を「9600円」とすると変更されており、5%を課税すると10080円となって1万円を少し越えることとなります。
これによって、増税のたびに高額賞品を撤去する負担は減ることと思います。
これ以外の改正予定はありませんでした。
弊社では風営法関係資料集やコンプライアンステストを提供しておりますが、今回の規則改正にあわせて適宜改定しなければなりません。
当分は新規則に対応していない部分が出てしまいますが、4月1日までは旧規則が有効なのでどうすることもできません。
この点、混乱されないようご了解いただきたいです。
2014年01月24日
消費増税に対応して風営法施行規則改正の予定
posted by 風営法担当 at 15:49
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