2014年03月20日

法規制に対してもっと前向きになれないものかと思う

ここしばらく、様々の事情によりブログを更新する余裕がなく、あっという間に年度末を迎えてしまいました。

その間にホール業界では消費増税にともなう様々の対応方法が業界団体等から発信されていましたが、私は追いつくのが精一杯の状況でした。ごめんなさい。<(_ _)>

遊技料金や賞品価格設定における端数処理の問題など、細かい問題点がいろいろあって、現場での対応はさぞや大変だろうと思います。

実は私などからすると、小数第三位以下の端数のことなどは、あまり気にしなくてもよいのじゃないかと感じております。(どうでも良いとまではいいませんが)

大事なことは、お客様から見てわかりやすく、納得されやすい表示にすることだと思うのですが、お客様よりも法令解釈の方に意識が向きすぎてしまうと、かえっておかしなことになりはしないかと、ほんの少し思うのです。

少しの油断が大きな油断になってしまう傾向が否めないかもしれませんが、現状から感じる緊迫感みたいなものが、私の想定よりもちょっと大きいかなと感じたりします。

先日、PSKAI総研のセミナーで、様々な広告宣伝方法の可否について法的な目線で語る機会がありました。

私の感覚では、客の射幸心をそそる意図が無いのであれば、ぜひやっていただきたい、と思うネタが多かったのですが、ホール業界の皆さんのご様子としては、いまいちネガティブな印象でして、むしろ私の方がイケイケな雰囲気になってしまいました。つまり、浮いてしまったのです。

たしかに風営法では、営業者がオヨビ腰になってしまうような法規定になっています。


風営法第16条
 風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告または宣伝をしてはならない。


風俗環境を「害するおそれ」があれば違反なわけですが、「害するおそれ」がゼロであると断定できる広告宣伝というものが、果たしてあるものかどうか。

当然ながら、この規程も一定の常識に基づいて判断されるべきなのですが、そこがどうもしっくりきません。

そのセミナーでは、たまたま一般の女性の方が参加されていまして、その方にこっそり意見を聞いたところ「パチンコ業界の広告について、ここまで堅苦しい規制があるとは思わなかった。」と驚かれていました。

業界の外の人からみると、「ちょっと異常」に見えてしまうようですが、それは私も同感。
本来の趣旨を超えて、あまりにネガティブに解釈してしまうと、現状を何も変えられなくなってしまいます。

地域社会や幅広い客層に対応した営業活動が必要になっていても、法規制を無用に恐れてそれらを実行できないようでは、業界の未来に良くない影響が出てしまうでしょう。

最終的には健全に行われれば良いわけですが、誤解や中傷がつきものだとしても、いざというときに他人を説得する覚悟は必要です。

「もっと前向きに」というのが今の私の感想です。


posted by 風営法担当 at 19:37 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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