行政庁に許可申請や変更承認申請をした際に、その書類を差し替えることができるのか。
もちろん差し替えないで済むなら結構な話で、私たちも差し替えないで済むよう日々がんばっておりますが、ヘマな私のことですから、書類の一部に書き間違えを発見したり、または手続上の審査で発見されたりして、書類の差し替えにいたる場面がしばしばあります。特に行政庁の皆様へは、いつもご迷惑をかけており大変申し訳なく思っております。<(_ _)>
つまり書類の差し替えはよく起こることなのですが、だからといって、申請前から差し替えるつもりで、本来不要なはずの書類を提出することはNGとなります。これは虚偽申請と言われる可能性があります。
風営法では虚偽の申請について厳しい罰則を定めています。悪質な場合には許可取り消しもありえます。
ですから、お客さんから「書類を差し替えできるか?」というお問い合わせをいただいた際には、申請前の時点の場合は「できません。」と回答しますし、申請後のタイミングであれば「状況によってはできるかも。」と回答することが多いです。
もし「できる。」と回答したら、その後どうなるか。
「差し替えできるんでしょ。いつもやってるじゃん。」と誤解されるのが怖いです。
現に、そういった誤解はよくあるので、気がついたときにはしつこく打ち消します。
申請内容の錯誤に後で気がついて仕方なく書類を差し替えるのと、申請前から差し替える予定で差し替えるのとでは、意味がちがうということをご理解いただければよいのですが、その点をスッとばされる予感がある場合は、私は「一切ダメ」と答えざるをえません。
よく「行政庁の回答は厳しすぎる」といったご意見を耳しますが、こういう事情があるので、行政サイドにしてみれば「うかつに甘いセリフは言えない」と考えて当然です。
同じ差し替え問題で、遊技機関係の書類のことで悩ましい場面があります。
これはさらにデリケートな話なので、ここではあまり触れられませんが、できれば法制度的になんとかしてもらえたらとも思います。
この続きはいずれ書くかもしれません。
【パチンコ・ゲームセンター・遊技場の最新記事】