2011年08月25日

大統領令

芸能界と暴力団との関係が話題になっていますが、今年になって暴力団排除条例の施行が目立っていますし、暴力団排除の情勢はますます強まっていくようです。


さらに7月25日には、オバマ大統領が「国際的組織犯罪に関する戦略」を発表したというニュースがありました。
米国にしてみれば、国際的非合法組織の押さえ込みは米国の国際的影響力を安定化するために必要な対応なのでしょう。
日本の暴力団も制裁対象となっているのだそうですが、暴力団と関係のある日本企業などにも金融面での制裁措置が取られるとのことです。


国内的な暴力団対策の問題から国際金融の問題になってしまったとするならば、状況は大きく転換したとも考えられます。
これまで何らかの関係を持っていた企業は、それを断ち切らないと大きなリスクを背負うことになりかねません。


もともと黒い噂があった企業であれば、関連を断ち切ったという印象を演出する必要も出てくるでしょう。
そういった一連の動きと、今回の島田紳助さんの記者会見とは、何らかの関係があるかどうかよくわかりませんが、すでに暴力団排除が国際金融とリンクした動きになってしまっているという視点は、ひとつ重要なポイントかと思います。

posted by 風営法担当 at 11:10 | TrackBack(0) | その他

2011年07月22日

パチンコ営業の法的位置付けは理解されているのかな

先日、都内の会合でセミナーの講師を務めさせて頂きました。
今回はパチンコ業界でしたが、実務的な話ではつまらないと思ったので、賭博とパチンコ営業規制の関係について解説しました。

パチンコ営業とは何かということについて、スパっと答えられる店長さんや経営者さんはどれほどいるでしょうか。
あくまで法的位置付けについてですが、意外と理解されにくく、意外に重要なテーマなのです。

震災後、パチンコ業界のあり方が世間の注目を集めやすくなっていて、誤解や偏見めいた誹謗中傷がネットでもマスコミでもよく出てきています。
こういう時期だからということでもありませんが、パチンコ屋営業とは何かという問いに対してスパっと答えられるということは、業界人として最低限必要なことだと私は思います。

そして、ぱちんこ屋営業を考える上でもっとも重要なテーマとなるのが「賭博罪」だということです。
おそらくパチンコ業界の多くの方々が、賭博罪と風営法との関係について、無関心か、又は誤解されていると思います。
そんなこと関係ないと思っている人は多いでしょう。

それは日頃のご相談の会話でヒシヒシと感じているのですが、相談対応の際にはそこまで深い解説をする機会も無いので、セミナーの場を借りて話すくらいしか私にはチャンスがありません。

賭博罪の概要について説明した後で、聴講くださった皆様にいくつか質問しました。
ちなみに回答している皆さんは業界関係者ではありますが、パチンコ店経営者とは限りません。

<パチンコは賭博ですか?>

賭博だという人が半分。
賭博ではないという人が半分。

<では、パチンコ営業で賭博罪は成立しますか?>

また半々くらいになります。

この皆さんの反応こそが風営法のキーポイントである、という話をしました。
パチンコ業界にとって、風営法は「わかりにくい法律」でいてもらわなければならないのです。
その風営法のカラクリについて、業界に属する人たちが「本当にわかっていない」のだとしたら、それは職業人として問題ありということにならないでしょうか。

パチンコ営業の実態がどうであるかは問題外です。
「法的建前としてどうか」ということをよく理解したうえで、実態の営業をがんばって頂くことが、ぱちんこ営業者のリスク管理として重要なのだと言うことを申し上げたいのであって、パチンコ営業の実態論とか、どうあるべきかということは、私がどうこう言えるものではありません。

が、やはり時間が短く、私の話が下手だったということもあって、なかなか理解されなかったように思います。
どうしても先入観というものがあって、「法律の専門家は法律を護らせようとするのだ」と感じ取られてしまいます。

実はセミナーの際には何度も話しているはずなのですが、私はお客様に法律を護らせようなどと考えてはいません。
法律についてどう向き合うかは本人が決めることであって、私らは判断に必要と思われる事実を提供し、思ったことを伝えるだけです。

たまに「法律だけは守っています」なんて台詞を聞くことがありますが、実際のところそれはパチンコ業界に限らず、普通の大手企業などあらゆるビジネスにおいてほとんど無理でしょう。
法律を多少なりとも知っている人間なら、それはわかっているはずですが、そのようなそぶりを見せたくありませんし、私も本音は同じです。

パチンコ業界だって、法的な諸問題を理解したうえで、たとえ違法性のありえる部分があったとしても、それをわかったうえで、「ウチは違法じゃないよ」と自信ありげに答えるくらいの覚悟をもってやってもらいたいものです。
もし、「どうせ実態は違法なんだから、法律なんてクソくらえ」
という考え方だとしたら、リスク管理としてあまりに甘いし、いずれ望まない結果を招き寄せることになるでしょう。
違法だという認識なしに違法営業をしているというケースもありますが、これは最悪と言ってよいでしょう。

私は常に、様々のリスクをよく考えて覚悟のうえで判断してくださいと、思っています。
そういう考えの延長として、「賭博罪と風営法の関係についてようく理解したうえで、日々のリスク判断を行って下さい。」と言っているし、「賭博罪を理解しないで風営法をわかったつもりならば、それ自体がリスクですよ。」、と申し上げたかったのです。

セミナーで伝えきれなかったかもしれない部分を蛇足で書きました。

posted by 風営法担当 at 14:57 | TrackBack(0) | その他

摘発ホールは放火事件の被害者 その背景は・・・

パチンコ台改造で社長ら逮捕 放火5人殺人の店も捜索



大阪で2年前に放火されて死傷者を出したホールが、遊技機の不正改造で摘発されたというニュースです。



放火事件の影響で経営に行き詰まっていたのか、それともパチンコ業界の不景気のせいなのか。

許可取り消し処分になるかもしれない違反ですから、そこまでするのにはよほど切羽詰まった事情があったのでしょう。



パチンコ業界の需要が30兆円から20兆円に落ちこんだと記事にありますが、その打開策が不正改造だったという意味なのでしょうか。



不正改造で集まるような客ばかりを相手にしたいと考えるのが、今のパチンコ業界のトレンドということなんでしょうかどうか。



たまに不思議に思うのですが、風俗営業7号ぱちんこ屋営業の他に、「その他営業」というものがあって、パチスロ遊技でなくとも、遊技結果に応じて賞品を提供する営業を、7号許可を受けて行うことができます。



でもそんな営業はほとんど存在しません。

温泉街の射的場くらいでしょうか。又は、800円を超える賞品を提供しているゲームセンター(本来7号許可のはずですが)のような形態か。



最近都内では、ルーレット等のカジノ設備を設置する8号営業が増えているようですが、もしカジノを遊技と見なして賞品提供したならば、7号許可は取得できるのか。



遊びが多様化している現代において、遊技結果に応じて賞品を提供するという営業形態の中で行われる遊技が、どうしてパチスロだけなのか。パチスロだけでなければならないのか。法的にはそうでなくともよいのに、です。



外国にはほとんど無いと言われるパチスロだけを唯一の遊技として選択しているこの国は、いったいどういうことなのだろうかと私は思うのですが、そういった疑問をパチンコ業界の方から一度たりとも聞いたことはありません。



このまま需要が落ち込んでも、それでもパチスロだけということなんでしょうか。視野狭窄ということではないかしらと、ふと思ったりします。


posted by 風営法担当 at 12:47 | TrackBack(0) | その他
top_banner_soudan.png