「東京・銀座“夜のクラブ活動”に吹き荒れる警視庁の風営法違反狩り”」
というネット記事がありまして、気になって読んでみました。
気になった方はタイトルで検索してみてください。
「営業時間短縮要請に応じない東京・銀座の高級クラブや飲食店に警視庁築地署が軒並み捜索に入っています。」
「立入り」については、そもそも菅さんがずいぶん前に「やる」って言っていましたが、この記事では「捜索」なんですね。
「クラブ関係者は、捜索が風営法違反の疑いだったことに困惑しているようです」
「捜索」が事実なら、時間外営業のような軽微な違反の容疑ではないと推測してしまいますが、まさか言葉の間違いではないですよね。実は風営法にもとづく「立ち入り」ではないかしら。よく誤解されますから。
刑事罰対象の重大違反なら「捜索」は当然ですし、もしも実態が「立ち入り」だとしたら、去年の夏に菅さんが言っていた通りのことをちゃんとやっているだけのことです。
風営法にもとづく立入りに際して、<従業者名簿備え付け義務違反>や<時間外営業>などの風営法違反を指導したり処分をだしたりするのも、別に珍しくもないことです。いつもの警察の仕事なんだから。
時短要請期間中ですから、営業中の店にばかり警察が立ち入ってしまうのも、一年前にこのブログで予想したとおり、当たり前のこと。
で、もし「捜索」だったとしたら、具体的にどんな違反なのか。
これが記事には出ていないのです。
年少者使用、名義貸しあたりなら捜索を受けるのは普通のことです。
でも、はたして<警察の圧力>というほどのことなのか。
むしろ、コロナ前には銀座が<聖域>だったかのような想像が働いてしまいます。
でも事業者さん側の「気持ち」は、まあ、わかります。
こんなことになるとは想像もしていなかったのですね。
<落ち着いて考えれば当たり前>のことではあっても、そういったことを普段考えていない人にとっては<驚き>になってしまうという現象はよくあります。
飲食業界に限ったことではありませんね。
ともあれ、菅さんもこれでメンツが立ったということで、政治的にもなんとなく意味のありそうな記事ですね。
むしろ私が気になったのは「焼き肉店」を警察が捜索した?
という内容です。
「焼肉店で風営法違反??」
あれ得るけれど、何の容疑で?焼肉店にそこまでやる?
こちらはとても気になりますねえ。誤解が入っていないかな。
詳しい情報に期待します。
2021年03月08日
警視庁の風営法違反狩り!?
posted by 風営法担当 at 11:10
| 風営法一般
2021年03月01日
法律問題ではなく心理現象だったかも
「観光業に係る法制度のあり方に関するWT(ワーキングチーム)」
http://www.ryoko-net.co.jp/?p=90803
の第1回会議が観光庁と厚労省も交えて開催されたとのニュースを見ました。
主催者である観光調査会は自民党の組織なのでしょうかね。
今回は、「宿泊の拒否」と「旅館の風営法」を中心に現状を確認し、意見交換をした。
とありまして、風営法に関しては、
「スナックなどの施設がある旅館は、施設の一部分のみでなく、業務全体に風営法の義務を負わなければならない現状があるとして、課題を抱えている。」
この部分がちょっと気になりましたよ。
風営法では、旅館施設内のスナックで風俗営業(社交飲食店)許可を取っていたとしても、当該風俗営業所(スナック店)の部分に風営法が及ぶのであって、旅館全体に及ぶということではありません。
しかし、ここでは
「業務全体に風営法の義務を負わなければならない現状がある」
と「現状」という言葉が使われています。
つまり、法律はそこまで要求していないけれど、そんな「現状」になっている?
だとすると、これは「法令改正」ではなくて、法令の運用に問題がある可能性があるような気がします。
では、どうしてそんな「現状」になるのか。
例えば、警察の人に「従業者名簿はどの人の分を備えたらいいですか」と質問したら、
「社交飲食店で仕事をする人の分ですよ。」
と応えるでしょうね。そしたら、
「じゃあ、清掃で一時的にスナックに立ち入る人は?」
と疑問に思い、それについて警察の人に聞いてみたら
「清掃だってそこで働いているんだから名簿作ってください」
と応えてもおかしくはないのです。
それを聞いた旅館業者さんは、
「スナックに立ち入る可能性がない従業員が果たしているだろうか?だったら全員分の名簿をそろえなきゃ。」
こうして結果としては旅館の全従業員の名簿を揃える「現状」になります。
従業者名簿の備え付け義務違反は刑事罰もありえるわけです。つまり、解釈を間違えると犯罪者になりうるという理屈。
でも常識で考えたら、スナックで接客する要員と現場管理者の従業者名簿があれば充分じゃないですか。
そしてこの「現象(現状ではなく)」は、風営法や警察庁の課題なのでしょうか。
いやこれは、世間側のコンプライアンス意識の問題ではないかなと。
法律をただひたすら厳しく解釈して実行し、それに疲れて文句をいう時は、つい「法律が悪い」と思ってしまっている。
これはほぼ、「心理学的な現象」です。
さて。以上は私の勝手な推測ですので、実際にこの会議のなかでそういう話があったかどうかはわかりません。
ただ、こういう現象がどこの業界でも、どこの会社でも起こることだなと思いました。
http://www.ryoko-net.co.jp/?p=90803
の第1回会議が観光庁と厚労省も交えて開催されたとのニュースを見ました。
主催者である観光調査会は自民党の組織なのでしょうかね。
今回は、「宿泊の拒否」と「旅館の風営法」を中心に現状を確認し、意見交換をした。
とありまして、風営法に関しては、
「スナックなどの施設がある旅館は、施設の一部分のみでなく、業務全体に風営法の義務を負わなければならない現状があるとして、課題を抱えている。」
この部分がちょっと気になりましたよ。
風営法では、旅館施設内のスナックで風俗営業(社交飲食店)許可を取っていたとしても、当該風俗営業所(スナック店)の部分に風営法が及ぶのであって、旅館全体に及ぶということではありません。
しかし、ここでは
「業務全体に風営法の義務を負わなければならない現状がある」
と「現状」という言葉が使われています。
つまり、法律はそこまで要求していないけれど、そんな「現状」になっている?
だとすると、これは「法令改正」ではなくて、法令の運用に問題がある可能性があるような気がします。
では、どうしてそんな「現状」になるのか。
例えば、警察の人に「従業者名簿はどの人の分を備えたらいいですか」と質問したら、
「社交飲食店で仕事をする人の分ですよ。」
と応えるでしょうね。そしたら、
「じゃあ、清掃で一時的にスナックに立ち入る人は?」
と疑問に思い、それについて警察の人に聞いてみたら
「清掃だってそこで働いているんだから名簿作ってください」
と応えてもおかしくはないのです。
それを聞いた旅館業者さんは、
「スナックに立ち入る可能性がない従業員が果たしているだろうか?だったら全員分の名簿をそろえなきゃ。」
こうして結果としては旅館の全従業員の名簿を揃える「現状」になります。
従業者名簿の備え付け義務違反は刑事罰もありえるわけです。つまり、解釈を間違えると犯罪者になりうるという理屈。
でも常識で考えたら、スナックで接客する要員と現場管理者の従業者名簿があれば充分じゃないですか。
そしてこの「現象(現状ではなく)」は、風営法や警察庁の課題なのでしょうか。
いやこれは、世間側のコンプライアンス意識の問題ではないかなと。
法律をただひたすら厳しく解釈して実行し、それに疲れて文句をいう時は、つい「法律が悪い」と思ってしまっている。
これはほぼ、「心理学的な現象」です。
さて。以上は私の勝手な推測ですので、実際にこの会議のなかでそういう話があったかどうかはわかりません。
ただ、こういう現象がどこの業界でも、どこの会社でも起こることだなと思いました。
posted by 風営法担当 at 15:14
| 風営法一般
2021年02月15日
世間は深夜営業にツッコミ入れるの!?
機動隊に踏み込まれた歌舞伎町の社交飲食店の話の続きです。
社交飲食店は深夜営業が禁止されているのにやっていましたと。
それについて店の許可名義人さんが謝罪していますね。
昨年3月と11月に行政指導が入っていたが無視していた。
国からもらえるお金では固定費も払えず経営が苦しかった。
お客様からの需要もある(深夜営業をすればとりわけ稼げる)のでやってしまった。
だいたいこんなお話のようですが、ご確認はこちらの映像にて。
https://www.youtube.com/watch?v=EbQulho7RYs
許可名義人は人気のYOUTUBERさんだそうで、YOUTUBEの方もそんなにもうかっていないということなのか、それとも店の経営は財布として別だから、店として収益をよくしたいと考えたのか。
その辺はよくわかりませんが、この店の許可名義人さんが有名人だったということで、それなりに反響と批判もあり、それをまたメディアが取り上げてもいます。
コロナによる自粛期間中は当然多くの店が閉めていますから、深夜に開いているわずかなお店にお客がたくさんやってくるという傾向もあります。
パチンコ業界でも、ほんのほんの一部ですが、自粛期間中に開店して行列ができた店がありましたが、そういった行為はどう評価されていたか。
「ずるい」ということでしたよね。
多くの店が我慢しているときに、それを逆手にとって儲けようとしていたと見えます。
このニュースは単純に深夜営業という法律違反だということで捉えられているようですが、ツッコみどころはそこですか?
いや、実際のところ、風営法の時間外営業なんて、「みんなやっている」って、多くの「物知り」の人たちは知っているでしょ?
深夜営業を批判している人は、そのあたりのことを知らない人達なんでしょうか。それとも?
むしろ異常なのは、警察の立入りを拒んだことであって、そんなことがどうして起こるのか。
普通思いつきません。おそらくこの許可名義人さんも、現場にいたらやらせなかったでしょう。
この許可名義人さんは、今回の騒動を止められる立場だったのかな?
そもそも、人気YOUTUBERさんが、こんなエグい営業をやりますかね。。
状況というか、立場というか。そのあたりのところはメディア情報には出ていませんが、そちらの方がむしろ問題だったりして。
世間はそこまではつつかないんですね。いや、つつきたくないのか。
あの謝罪映像は結局のところ、どういう意図なんでしょう。まあ、よくわかりませんけど。
社交飲食店は深夜営業が禁止されているのにやっていましたと。
それについて店の許可名義人さんが謝罪していますね。
昨年3月と11月に行政指導が入っていたが無視していた。
国からもらえるお金では固定費も払えず経営が苦しかった。
お客様からの需要もある(深夜営業をすればとりわけ稼げる)のでやってしまった。
だいたいこんなお話のようですが、ご確認はこちらの映像にて。
https://www.youtube.com/watch?v=EbQulho7RYs
許可名義人は人気のYOUTUBERさんだそうで、YOUTUBEの方もそんなにもうかっていないということなのか、それとも店の経営は財布として別だから、店として収益をよくしたいと考えたのか。
その辺はよくわかりませんが、この店の許可名義人さんが有名人だったということで、それなりに反響と批判もあり、それをまたメディアが取り上げてもいます。
コロナによる自粛期間中は当然多くの店が閉めていますから、深夜に開いているわずかなお店にお客がたくさんやってくるという傾向もあります。
パチンコ業界でも、ほんのほんの一部ですが、自粛期間中に開店して行列ができた店がありましたが、そういった行為はどう評価されていたか。
「ずるい」ということでしたよね。
多くの店が我慢しているときに、それを逆手にとって儲けようとしていたと見えます。
このニュースは単純に深夜営業という法律違反だということで捉えられているようですが、ツッコみどころはそこですか?
いや、実際のところ、風営法の時間外営業なんて、「みんなやっている」って、多くの「物知り」の人たちは知っているでしょ?
深夜営業を批判している人は、そのあたりのことを知らない人達なんでしょうか。それとも?
むしろ異常なのは、警察の立入りを拒んだことであって、そんなことがどうして起こるのか。
普通思いつきません。おそらくこの許可名義人さんも、現場にいたらやらせなかったでしょう。
この許可名義人さんは、今回の騒動を止められる立場だったのかな?
そもそも、人気YOUTUBERさんが、こんなエグい営業をやりますかね。。
状況というか、立場というか。そのあたりのところはメディア情報には出ていませんが、そちらの方がむしろ問題だったりして。
世間はそこまではつつかないんですね。いや、つつきたくないのか。
あの謝罪映像は結局のところ、どういう意図なんでしょう。まあ、よくわかりませんけど。
posted by 風営法担当 at 15:46
| 風営法一般
2021年02月04日
なめられたら斧で破壊!倍返しだ!!
https://news.livedoor.com/article/detail/19642066/
機動隊34人が斧でドア破壊!“時短無視”歌舞伎町キャバクラ店突入の背景
警視庁さんも、斧で破壊とはさすがですね。
今回が初というわけではないそうですが。
ただ、記事には少しあまいなところがありますね。
法律的にどうなっているのかを推測してみますと。
(報告及び立入り)
風営法第三十七条
2 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし・・・
というわけで、警察職員は風営法にもとづいて風俗営業所に立ち入ることができます。
これは「捜査」ではなく「調査」です。
お店の中から人の声が聞こえた。だから立ち入りますよと声をかけました。
でも、中の人がドアを開けない。
さて、こんなときにどうなるかが次の条文です。
風営法第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
七 第三十七条第二項又は第三十八条の二第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者
警察職員が立ち入りのために店内に入ろうとしている。
それを知っていながら店内の者がドアを開けないとしたら、それは立ち入りを拒み、妨げ、忌避したことになる。
これは罰金刑が定められているから犯罪だと。
この時点で「立ち入り調査」は「犯罪捜査」に切り替わります。
次に、もう一つの可能性。こっちの方が可能性が高いです。
それは、営業停止処分を受けているのに停止期間中に営業していた。
という犯罪ではないか。
風営法第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
四 第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号、第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十一条の二十五、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二又は第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号の規定による公安委員会の処分に違反した者
いずれにせよ犯罪が行われているぞと。
で。ここから機動隊さんたちの出番です。
捜索令状を取りますと、捜索のために錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができます。
あらかじめ準備していたんでしょうね。なにしろ夜中に「機動隊が34人」もいるんですから。
お店の人も、まさかここまでやられるとは思っていなかったでしょう。
ドアが破壊されつつあるのに気がついて、中からドアを開けましたと。
そのあとどんな恐ろしい目にあったことか。。。
想像するだにコワイですねえ。
さて。このニュース記事では時短営業をしていなかった点にこだわっていますが、ボッタくり営業の方が問題だったように思われます。
行政処分が指示だったのか営業停止もあったのか不明ですが、「店側は応じる気配を見せなかった」とありますので、営業停止だったのかな。
要するに警察をなめていたわけです。
私の経験では、ここまでなめ腐ったことのできるツワモノがいたということに驚きです。
なめられたらやりかえす。倍返しだ。
ということですな。そうでないとねえ。
時短と言えば、2月7日までの時短協力金の支給請求はいつからできるのか。
期間延長にともなって申請時期も延長なのか、ホームページにも見当たらないし、役所の担当に電話しても「わからない」と言われました。
飲食店のオーナーさんは資金繰りの目途が立たないで困っている人が結構います。
仕方なく営業再開しようかな。という声をけっこう聞きますが、情報を早く出してくれないとこうなります。
困っている経営者さんたちのこと、ちゃんと考えてくれてますかね。
あ。そうそう。
今さらですが、機動隊に破壊されたドアは誰が弁償するんでしょう。
機動隊34人が斧でドア破壊!“時短無視”歌舞伎町キャバクラ店突入の背景
警視庁さんも、斧で破壊とはさすがですね。
今回が初というわけではないそうですが。
ただ、記事には少しあまいなところがありますね。
法律的にどうなっているのかを推測してみますと。
(報告及び立入り)
風営法第三十七条
2 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし・・・
というわけで、警察職員は風営法にもとづいて風俗営業所に立ち入ることができます。
これは「捜査」ではなく「調査」です。
お店の中から人の声が聞こえた。だから立ち入りますよと声をかけました。
でも、中の人がドアを開けない。
さて、こんなときにどうなるかが次の条文です。
風営法第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
七 第三十七条第二項又は第三十八条の二第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者
警察職員が立ち入りのために店内に入ろうとしている。
それを知っていながら店内の者がドアを開けないとしたら、それは立ち入りを拒み、妨げ、忌避したことになる。
これは罰金刑が定められているから犯罪だと。
この時点で「立ち入り調査」は「犯罪捜査」に切り替わります。
次に、もう一つの可能性。こっちの方が可能性が高いです。
それは、営業停止処分を受けているのに停止期間中に営業していた。
という犯罪ではないか。
風営法第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
四 第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号、第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十一条の二十五、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二又は第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号の規定による公安委員会の処分に違反した者
いずれにせよ犯罪が行われているぞと。
で。ここから機動隊さんたちの出番です。
捜索令状を取りますと、捜索のために錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができます。
あらかじめ準備していたんでしょうね。なにしろ夜中に「機動隊が34人」もいるんですから。
お店の人も、まさかここまでやられるとは思っていなかったでしょう。
ドアが破壊されつつあるのに気がついて、中からドアを開けましたと。
そのあとどんな恐ろしい目にあったことか。。。
想像するだにコワイですねえ。
さて。このニュース記事では時短営業をしていなかった点にこだわっていますが、ボッタくり営業の方が問題だったように思われます。
行政処分が指示だったのか営業停止もあったのか不明ですが、「店側は応じる気配を見せなかった」とありますので、営業停止だったのかな。
要するに警察をなめていたわけです。
私の経験では、ここまでなめ腐ったことのできるツワモノがいたということに驚きです。
なめられたらやりかえす。倍返しだ。
ということですな。そうでないとねえ。
時短と言えば、2月7日までの時短協力金の支給請求はいつからできるのか。
期間延長にともなって申請時期も延長なのか、ホームページにも見当たらないし、役所の担当に電話しても「わからない」と言われました。
飲食店のオーナーさんは資金繰りの目途が立たないで困っている人が結構います。
仕方なく営業再開しようかな。という声をけっこう聞きますが、情報を早く出してくれないとこうなります。
困っている経営者さんたちのこと、ちゃんと考えてくれてますかね。
あ。そうそう。
今さらですが、機動隊に破壊されたドアは誰が弁償するんでしょう。
posted by 風営法担当 at 18:51
| 風営法一般
