今年から行政手続きにおいて署名押印不要。
聞いてはいましたが、本日、都内警察署で、申請人の押印のない変更承認申請を受理されました。
でも。。。
行政書士としては業界側の規則上、行政書士の職印は押さねばならないので、自分の職印は押しました。
ともあれ、署名押印は本当に廃止になっている。そのことを実際に申請して確認できました。
みなさん大丈夫です。いけますよ。押印なしで。
もちろん、署名押印ありでも問題なしですけれどね。
2021年01月08日
本日、押印なしで受理されました
posted by 風営法担当 at 18:02
| 風営法一般
2021年01月02日
新年早々押印署名不要が現実に 風営法解釈運用基準改訂
新年あけましておめでとうございます!!
<(_ _)>
今年からブログの更新をツイッターでお知らしますので、よろしくお願いします。
☆☆☆ツイッターはじめました!☆☆☆
https://twitter.com/lOlArsAliZbJfPO
さて。2021年最初のトピックですが。。。
年末のブログでふれましたとおり、いやな予感はあたりまして。
2020年12月28日をもって、風営法解釈運用基準が改訂されました。
これ↓
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan202012281.pdf
どこが変わったのか?
書式の部分です(たぶんそこだけ)
P.95よりあとの部分にパチンコ営業関連の書式がありますが、これらのうち保証書や誓約書においては、保証者又は誓約者の名義を記載する箇所に「印」の表示があったところ、今回の改訂によって削除されました。
つまり、保証書も誓約書も押印が要らないということです。
これはパチンコ業界で遊技機の入れ替えを担当している方々にとっては朗報でしょう(たぶん)が、ここで押印していたのはパチンコメーカーさんや販社さんたちですね。
そして、朗報はこれだけではありません。
今回の風営法解釈運用基準の改定は、
「このたび、押印又は署名を必要とする規制の見直しを行い、同基準を新たに別添のとおり改正したので、部内はもとより営業者等にも周知の上、遺憾のないようにされたい。・・・(令和2年12月28日生活安全局長通達より抜粋)」
つまり、警察庁管轄の行政手続き(風営法含む)において押印も署名も求めないこととする
という取り扱いの変更を前提とした改訂なのです。
よって、保証書や誓約書に限らず、行政庁に提出する全ての書面において押印も署名も求めないこととなりました。
まだ情報が出ていませんが、風営法関連書式に関係する法令改正が今後行われると思われます。
と、言うことは。
許可申請書や変更承認申請書はもちろん、各種誓約書や使用承諾書等においても押印と署名もいらないこととなります。
これは行政手続きの実務においては重大な変更を意味しますが、<押印も署名も今後不要とする>という法令改正があったわけではなく、<もともと法令上の義務がなかったでしょ>という考えのもと、<だから今後は押印と署名を求めない>という発想です。
こんなことがどうして起きていたのか。
今後どうなっていくのか。
実務上の詳しいことについては今後、関係行政庁から情報が出てくるはずです。
そして、当面は今まで通りの運用で大丈夫です。
これに関して思うことを折に触れて述べてゆきたいと思います。
疑問や不安がたくさんありますから。
☆☆☆ツイッターはじめました!☆☆☆
https://twitter.com/lOlArsAliZbJfPO
<(_ _)>
今年からブログの更新をツイッターでお知らしますので、よろしくお願いします。
☆☆☆ツイッターはじめました!☆☆☆
https://twitter.com/lOlArsAliZbJfPO
さて。2021年最初のトピックですが。。。
年末のブログでふれましたとおり、いやな予感はあたりまして。
2020年12月28日をもって、風営法解釈運用基準が改訂されました。
これ↓
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan202012281.pdf
どこが変わったのか?
書式の部分です(たぶんそこだけ)
P.95よりあとの部分にパチンコ営業関連の書式がありますが、これらのうち保証書や誓約書においては、保証者又は誓約者の名義を記載する箇所に「印」の表示があったところ、今回の改訂によって削除されました。
つまり、保証書も誓約書も押印が要らないということです。
これはパチンコ業界で遊技機の入れ替えを担当している方々にとっては朗報でしょう(たぶん)が、ここで押印していたのはパチンコメーカーさんや販社さんたちですね。
そして、朗報はこれだけではありません。
今回の風営法解釈運用基準の改定は、
「このたび、押印又は署名を必要とする規制の見直しを行い、同基準を新たに別添のとおり改正したので、部内はもとより営業者等にも周知の上、遺憾のないようにされたい。・・・(令和2年12月28日生活安全局長通達より抜粋)」
つまり、警察庁管轄の行政手続き(風営法含む)において押印も署名も求めないこととする
という取り扱いの変更を前提とした改訂なのです。
よって、保証書や誓約書に限らず、行政庁に提出する全ての書面において押印も署名も求めないこととなりました。
まだ情報が出ていませんが、風営法関連書式に関係する法令改正が今後行われると思われます。
と、言うことは。
許可申請書や変更承認申請書はもちろん、各種誓約書や使用承諾書等においても押印と署名もいらないこととなります。
これは行政手続きの実務においては重大な変更を意味しますが、<押印も署名も今後不要とする>という法令改正があったわけではなく、<もともと法令上の義務がなかったでしょ>という考えのもと、<だから今後は押印と署名を求めない>という発想です。
こんなことがどうして起きていたのか。
今後どうなっていくのか。
実務上の詳しいことについては今後、関係行政庁から情報が出てくるはずです。
そして、当面は今まで通りの運用で大丈夫です。
これに関して思うことを折に触れて述べてゆきたいと思います。
疑問や不安がたくさんありますから。
☆☆☆ツイッターはじめました!☆☆☆
https://twitter.com/lOlArsAliZbJfPO
posted by 風営法担当 at 12:11
| 風営法一般
2020年12月25日
この改正、夢であってくれ
(※この内容がもし私の妄想だったとしたら、28日頃にこの記事を削除します。)
行政手続きにおける署名押印廃止のことです。
あまりに急で、細かい点で分からないことが多く、ほぼ傍観するしかなかったのですが。
行政庁に提出する申請書や届出書のほか、誓約書や使用承諾書までも署名押印を求めない。
本当にそんなことになるのか。いまだに信じられないのですよ。勘違いなかな。。。
こういうことになってしまったら、世間一般の方がたは
「署名押印の手間が省けてよかったー」
って喜ぶのでしょうけれど、行政手続きを実地に扱う私のような者としては
来年以降ゆゆしきことになってゆきそうな予感がします。
風営法の許可申請手続において。
誓約書はまあ、いいでしょう。誓約内容については後で公安委員会が身分調査するわけですから。
問題は使用承諾書です。
建物所有者が風俗営業のために建物を使用することを承諾する意思を疎明する書面として、
<署名も押印もない承諾書>
を提出する。それって意味がないですよね。だったら提出させなければいいのに。
そんなものを行政庁に提出して、そのあとどうなるか。
「建物所有者に何にも言わないで承諾書作って警察にだせばいいや。」
と、こうなります。そして、やってみた。何も問題が起きなかった。
そして、私がこういわれます。
「なんでいちいち所有者から署名もらってるの?そんなムダして金とるのか?」
ここで一つ申し上げておきます。。
行政手続きというものは、テキトーに書類を出せば済むというものではありません。
真実を疎明するための文書を行政庁が確認して許可や承認するのです。
真実を疎明できない書面を提出して許可や承認をもらって、それで問題が起きないわけがない。
きっとヨコシマなことを考える人がでてきて、テキトーな書類を提出し、
「それで大丈夫だぞ」
という情報を拡散し、それを信じる人がでてきて、いずれは
「実態がない手続」が横行し、いつか問題が発覚して逮捕者がでる。
そういうことを防ぐために署名押印が必要だったのですが、政府のエライ人たちはそういう現実を考えることも知ることもなく、一斉かつ一方的に決めて実行させるのですかね。
さあて。最初からなんとなくイヤな予感がしていましたが、とてもイヤな展開になってゆきそうで、とてもイヤな気分になっています。
菅政権というのは実務家の政権だとかメディアが言ってましたっけ?
実務って、別の意味なのね。
よく考えもせずに、流行りにのって余計なことをして、無駄に制度を壊してゆく。
やっぱりこの程度か。
と思っています。
この話、夢であってくれ。。。
(もし私の妄想だったらこの記事は来週月曜日頃に消します)
行政手続きにおける署名押印廃止のことです。
あまりに急で、細かい点で分からないことが多く、ほぼ傍観するしかなかったのですが。
行政庁に提出する申請書や届出書のほか、誓約書や使用承諾書までも署名押印を求めない。
本当にそんなことになるのか。いまだに信じられないのですよ。勘違いなかな。。。
こういうことになってしまったら、世間一般の方がたは
「署名押印の手間が省けてよかったー」
って喜ぶのでしょうけれど、行政手続きを実地に扱う私のような者としては
来年以降ゆゆしきことになってゆきそうな予感がします。
風営法の許可申請手続において。
誓約書はまあ、いいでしょう。誓約内容については後で公安委員会が身分調査するわけですから。
問題は使用承諾書です。
建物所有者が風俗営業のために建物を使用することを承諾する意思を疎明する書面として、
<署名も押印もない承諾書>
を提出する。それって意味がないですよね。だったら提出させなければいいのに。
そんなものを行政庁に提出して、そのあとどうなるか。
「建物所有者に何にも言わないで承諾書作って警察にだせばいいや。」
と、こうなります。そして、やってみた。何も問題が起きなかった。
そして、私がこういわれます。
「なんでいちいち所有者から署名もらってるの?そんなムダして金とるのか?」
ここで一つ申し上げておきます。。
行政手続きというものは、テキトーに書類を出せば済むというものではありません。
真実を疎明するための文書を行政庁が確認して許可や承認するのです。
真実を疎明できない書面を提出して許可や承認をもらって、それで問題が起きないわけがない。
きっとヨコシマなことを考える人がでてきて、テキトーな書類を提出し、
「それで大丈夫だぞ」
という情報を拡散し、それを信じる人がでてきて、いずれは
「実態がない手続」が横行し、いつか問題が発覚して逮捕者がでる。
そういうことを防ぐために署名押印が必要だったのですが、政府のエライ人たちはそういう現実を考えることも知ることもなく、一斉かつ一方的に決めて実行させるのですかね。
さあて。最初からなんとなくイヤな予感がしていましたが、とてもイヤな展開になってゆきそうで、とてもイヤな気分になっています。
菅政権というのは実務家の政権だとかメディアが言ってましたっけ?
実務って、別の意味なのね。
よく考えもせずに、流行りにのって余計なことをして、無駄に制度を壊してゆく。
やっぱりこの程度か。
と思っています。
この話、夢であってくれ。。。
(もし私の妄想だったらこの記事は来週月曜日頃に消します)
posted by 風営法担当 at 17:56
| 風営法一般
2020年12月01日
わかりやすいところなら誰でもやれる
「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120200014&Mode=0
タイトルを見ても何がなにやらわからないでしょう。
以下、パブリックコメントの意見募集要領内から抜粋
「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、行政手続における押
印規制の抜本的な見直しが掲げられていること等を踏まえ、別添2−2の法令に定め
る申請書等の様式において、国民や事業者等に、署名や押印を求めないこととする。
また、同計画において、行政内部での手続における押印規制の見直しが掲げられてい
ること等を踏まえ、別紙2−3の法令に定める書類の様式において、押印を求めない
こととする。
抜粋おわり
この中の「別添2-2」の中に、風営法関係の主要書式が含まれています。
これって要するに、風俗営業の許可申請書などで<署名押印が不要>になるということでしょうか。
もしそういうことなら、印刷した申請書には、申請人の住所、名称又は氏名が印字されているだけでよく、ハンコも署名もいらないと?
なるほど〜。いや、えーっと。。。ホントによいのですか?
押印だけでなく、署名もいらない?
書式が合っていて必要事項が記入されていれば受理されると。
それなら私の様に手続代理も行っている者としては、文字にミスがあった際の差し替えがしやすくなってありがたいですね。
でも、本当にそれでよいんですか?って思ってしまいます。
誤字を修正するとき、申請人欄に押印した印で訂正しますけれど、あれはいらない。
つまり、ボールペンで線を引いて、書き直して、それで訂正おわり???ホントかいな。
でも、保健所の手続では実際そんな感じでして、押印不要だから便利です。
いざそれで始まってしまえば、
「署名もハンコもいらなかったね。昔は無駄なことしてたね〜。」
ってことになるかもしれません。ですが、身分確認がやかましくなったりとか、かえって面倒なことにならなければよいが、と思います。
とりあえず、今はそういうことになりそうな気配を感じた、ということで、本当にそうなるのか私もイマイチよくわかりません。
だって、パブコメの募集要領の意味がわかりにくいのです。まあ、私にとっては悪い話ではなさそうなので、この話はさておき。
これについて強く思うことは。
「なんで、そこでがんばるの?」
です。
署名やハンコを無くすことが悪いとは思いませんが、今やらなければならないことが「そこ」なの?
書式を簡素化するより、出さないでよい書類を大量に受理していることや、そもそも本来やらないでよい手続をさせていることをなんとかする方が、よほど意味があるのです。
しかし、官邸の方々は行政手続きが「法令通り無駄なく処理されている」と思っているからこうなります。
お役所が言う <私たち法令通りちゃんとやってます>
という
<当たり前だが事実ではない>コメントを聞いて、
「ああそうだよね」と真に受けているわけです。
もって現実を見てほしいな。
意味のない誓約書とか理由書とかたくさん提出しているし、図面だってやたら細かいし。
そういう実際上の負担につながるところは放置しておきながら、署名とかハンコとか、偉い政治家さん達にとって「わかりやすいところ」ばかりつつく。
そして「おれらはいい仕事した」と思うんですよね。
なんだかな〜と思います。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120200014&Mode=0
タイトルを見ても何がなにやらわからないでしょう。
以下、パブリックコメントの意見募集要領内から抜粋
「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、行政手続における押
印規制の抜本的な見直しが掲げられていること等を踏まえ、別添2−2の法令に定め
る申請書等の様式において、国民や事業者等に、署名や押印を求めないこととする。
また、同計画において、行政内部での手続における押印規制の見直しが掲げられてい
ること等を踏まえ、別紙2−3の法令に定める書類の様式において、押印を求めない
こととする。
抜粋おわり
この中の「別添2-2」の中に、風営法関係の主要書式が含まれています。
これって要するに、風俗営業の許可申請書などで<署名押印が不要>になるということでしょうか。
もしそういうことなら、印刷した申請書には、申請人の住所、名称又は氏名が印字されているだけでよく、ハンコも署名もいらないと?
なるほど〜。いや、えーっと。。。ホントによいのですか?
押印だけでなく、署名もいらない?
書式が合っていて必要事項が記入されていれば受理されると。
それなら私の様に手続代理も行っている者としては、文字にミスがあった際の差し替えがしやすくなってありがたいですね。
でも、本当にそれでよいんですか?って思ってしまいます。
誤字を修正するとき、申請人欄に押印した印で訂正しますけれど、あれはいらない。
つまり、ボールペンで線を引いて、書き直して、それで訂正おわり???ホントかいな。
でも、保健所の手続では実際そんな感じでして、押印不要だから便利です。
いざそれで始まってしまえば、
「署名もハンコもいらなかったね。昔は無駄なことしてたね〜。」
ってことになるかもしれません。ですが、身分確認がやかましくなったりとか、かえって面倒なことにならなければよいが、と思います。
とりあえず、今はそういうことになりそうな気配を感じた、ということで、本当にそうなるのか私もイマイチよくわかりません。
だって、パブコメの募集要領の意味がわかりにくいのです。まあ、私にとっては悪い話ではなさそうなので、この話はさておき。
これについて強く思うことは。
「なんで、そこでがんばるの?」
です。
署名やハンコを無くすことが悪いとは思いませんが、今やらなければならないことが「そこ」なの?
書式を簡素化するより、出さないでよい書類を大量に受理していることや、そもそも本来やらないでよい手続をさせていることをなんとかする方が、よほど意味があるのです。
しかし、官邸の方々は行政手続きが「法令通り無駄なく処理されている」と思っているからこうなります。
お役所が言う <私たち法令通りちゃんとやってます>
という
<当たり前だが事実ではない>コメントを聞いて、
「ああそうだよね」と真に受けているわけです。
もって現実を見てほしいな。
意味のない誓約書とか理由書とかたくさん提出しているし、図面だってやたら細かいし。
そういう実際上の負担につながるところは放置しておきながら、署名とかハンコとか、偉い政治家さん達にとって「わかりやすいところ」ばかりつつく。
そして「おれらはいい仕事した」と思うんですよね。
なんだかな〜と思います。
posted by 風営法担当 at 15:24
| 風営法一般