性風俗関連特殊営業の店舗型にあたる個室マッサージ店が風営法違反で警視庁に摘発された事件が報道されていました。
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3733413.html
性風俗営業では風俗営業のような営業承継の選択肢がないので、既得権保有者が個人なら、その死とともに届出した既得権は消滅するしかありあせん。
これについて私はTV局の取材を受けたのでのですが、それでも報道以上の細かい点はわからずじまいです。
既得権を持つ個人事業者が死亡して、その後も営業を続けていたことが「禁止地域営業」として違反であったとのことのようです。
こういった摘発が全国初だとのことで、取材側の思考としては、「こういったことはどうやって取り締まるのか?」ということが気になるようです。
つまり、事業者の死亡によって違法状態になるが、それでも営業を継続して、警察が気づかないまま営業されているケースがあるのではないか。ならばその対策は?
私が思うには、別に対策なんかしないだろうし、放っておいてもいずれバレるでしょ、と。
数少ない既得権店舗のうちのごく一部がしばらく営業を継続したからとしても、警察にとってはたいしたことではないような。
むしろ、事業者側の目線であれこれ思います。
既得権保有の個人事業者が突然死亡したとして。
その瞬間からその営業所は違法営業になるのですが、店舗の現場がその死亡の事実を知るまでにはそれなりに時間がかかります。
死亡直後に営業中止はさすがに無理。でも、死を知った店舗責任者はただちに営業を止めなければならない?
今、サービス中でも?待っている客がそこにいても?
法律的にはそうなります。死んだ瞬間に営業ストップ。
でも、現実にはそれは難しいことですし、警察もそこまでの期待はしていません。
じゃ、どれくらいの時間なら。。。。死亡の通知が店舗にすぐ来るとは限りません。
遺族の方々はしばらくの間、何もできないでしょうし。
仮に死の事実を知ったとして、現場の責任者としては、せめて死亡の当日中は営業したいかな。お客さんやスタッフもいるのだし。
じゃ翌日も。。。そしてその後も。さらにもうあと一日。。。
そうだ!死んだことに気がつくのが遅かったことにすればいいか。。。
と廃業を延ばしているうちにバレてしまいましたとさ。
で。この事件では、事業者が死亡してから何日間営業していたのでしょうかね。。。。
2019年07月29日
既得権営業者死亡後の営業継続について思う
posted by 風営法担当 at 10:02
| 性風俗業界
2010年10月13日
出会い系喫茶関係の解釈基準
平成22年の風営法規則改正にともなって開示された風営法解釈基準のうち、出会い系喫茶に関連する部分の一部をアップしました。
6 出会い系喫茶営業(法第2条第6項第6号)
(1)令第5条の営業には、いわゆる出会い系喫茶営業が該当するが、これは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、
@ 当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は
A 当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業をいう。
@、Aの営業形態のいずれについても、「面会の申込み」を行う者は男女のいずれであるかを問わず、また、「当該異性が当該営業に従事する者である場合」、すなわち客の面会の相手方としていわゆるサクラを使用している場合(営業者と雇用関係にはないが実態として営業者の事実上の指揮下にあるような者等を紹介する場合を含む。)も、当該営業に含まれる。ただし、個室付浴場業又は店舗型ファッションヘルス営業に該当する営業は除かれる。
(2)令第5条中「店舗」の意義については、第3中3を参照すること。
(3)令第5条中「専ら」の意義については、法第2条第6項第3号等の「専ら」と同義(3(2)を参照すること。)であるが、「専ら」に該当するかどうかは、当該営業を営む者の意図及び当該営業の実態を踏まえて判断することとなる。具体的には、その営業形態や広告・宣伝の方法等の客観的な要素を勘案することにより判断する。
(4)令第5条中「一時の性的好奇心」とは、典型的には「あるときふと催した性的感情」という意味で、結婚あるいはこれに準ずる安定した関係を異性と築きたいとの真摯な動機に基づく性的感情を除く趣旨である。すなわち、ここにいう「一時の」とは、期間の長短という量的なものではなく、当該営業を通じた交際の相手方が偶然居合わせた面識のない異性であるという質的な視点で捉えるものであるため、例えば、この種の交際が結果として長期化する場合があったとしても、「一時の性的好奇心を満たすための交際」と判断されることとなる。
なお、この場合の「交際」には、会話を含むものと規定されているが、これは「交際」に会話が含まれることを確認的に規定したものである。
(5)令第5条中「面会」とは、人と直接に会うことをいう。
(6)令第5条中「姿態又はその画像を見て」と規定したのは、人の姿態を直接見せるもの(マジックミラー等を通して見せるものを含む。)のほか、写真、静止映像やビデオの映像のような「動く映像(動画)」を見せることも含む趣旨である。また、一般的に全身を見せる場合だけでなく、顔だけを見せるものもこれに含まれる。
(7)令第5条中「当該異性に取り次ぐこと」とは、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者からの面会の申込みについて、当該面会の申込みを当該異性に伝達することをいうが、面会自体が店舗内で行われることを要しない。
(8)令第5条中「これに類する施設」とは、個室に準じた区画された施設をいい、
例えば、他から見通すことが困難となるように部屋がカーテン等で個々に区分されているもの等をいう。
6 出会い系喫茶営業(法第2条第6項第6号)
(1)令第5条の営業には、いわゆる出会い系喫茶営業が該当するが、これは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、
@ 当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は
A 当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業をいう。
@、Aの営業形態のいずれについても、「面会の申込み」を行う者は男女のいずれであるかを問わず、また、「当該異性が当該営業に従事する者である場合」、すなわち客の面会の相手方としていわゆるサクラを使用している場合(営業者と雇用関係にはないが実態として営業者の事実上の指揮下にあるような者等を紹介する場合を含む。)も、当該営業に含まれる。ただし、個室付浴場業又は店舗型ファッションヘルス営業に該当する営業は除かれる。
(2)令第5条中「店舗」の意義については、第3中3を参照すること。
(3)令第5条中「専ら」の意義については、法第2条第6項第3号等の「専ら」と同義(3(2)を参照すること。)であるが、「専ら」に該当するかどうかは、当該営業を営む者の意図及び当該営業の実態を踏まえて判断することとなる。具体的には、その営業形態や広告・宣伝の方法等の客観的な要素を勘案することにより判断する。
(4)令第5条中「一時の性的好奇心」とは、典型的には「あるときふと催した性的感情」という意味で、結婚あるいはこれに準ずる安定した関係を異性と築きたいとの真摯な動機に基づく性的感情を除く趣旨である。すなわち、ここにいう「一時の」とは、期間の長短という量的なものではなく、当該営業を通じた交際の相手方が偶然居合わせた面識のない異性であるという質的な視点で捉えるものであるため、例えば、この種の交際が結果として長期化する場合があったとしても、「一時の性的好奇心を満たすための交際」と判断されることとなる。
なお、この場合の「交際」には、会話を含むものと規定されているが、これは「交際」に会話が含まれることを確認的に規定したものである。
(5)令第5条中「面会」とは、人と直接に会うことをいう。
(6)令第5条中「姿態又はその画像を見て」と規定したのは、人の姿態を直接見せるもの(マジックミラー等を通して見せるものを含む。)のほか、写真、静止映像やビデオの映像のような「動く映像(動画)」を見せることも含む趣旨である。また、一般的に全身を見せる場合だけでなく、顔だけを見せるものもこれに含まれる。
(7)令第5条中「当該異性に取り次ぐこと」とは、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者からの面会の申込みについて、当該面会の申込みを当該異性に伝達することをいうが、面会自体が店舗内で行われることを要しない。
(8)令第5条中「これに類する施設」とは、個室に準じた区画された施設をいい、
例えば、他から見通すことが困難となるように部屋がカーテン等で個々に区分されているもの等をいう。
2009年03月12日
出会い系喫茶の風適法による規制がはじまる
出会い系喫茶を風適法で規制、というニュースがありました。
問題視されて久しい出会い系サイトですが、警察庁が伝家の宝刀を抜いた、と思います。
風適法第2条第6項第6号にはこうあります。
六 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、
善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
つまり政令で規制対象を追加できることになっていて、これは内閣の閣議決定で制定できます。
実質的に警察庁の広い裁量権を認めたもので、過去この規定は使われていませんでした。
もし閣議決定されれば、一定の期日をもって届出義務が生じますが、店舗型性風俗には厳しい地域規制があるため、実際に届出ができる店舗はゼロに近いと思われます。
しかし過去の経緯と法律論からすると、すでに営業している店舗については既得権を認める可能性があります。(たぶんそうなるでしょう)
しかし行政は既得権を認めたくないので、手続上はいろいろな問題点を指摘されて届出を認めないといったケースが想像されます。(過去もそうでしたから)
中にはかけこみで営業を開始しようとするケースも想定されます。
ぎりぎりで依頼を受けても間に合うかどうか請合うことはできませんから、一定の期間的余裕をもってもらわないと受任できません。
前回の風適法改正のときには、ぎりぎりの案件は断りましたが、他ではいくつかのトラブルを見かけました。
<早く安く>は、やらないことにしていますし、もし行政書士さんがこれを見ているなら老婆心ながら「安請合いはやめておきましょう」と言っておきますよ。
hino
問題視されて久しい出会い系サイトですが、警察庁が伝家の宝刀を抜いた、と思います。
風適法第2条第6項第6号にはこうあります。
六 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、
善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
つまり政令で規制対象を追加できることになっていて、これは内閣の閣議決定で制定できます。
実質的に警察庁の広い裁量権を認めたもので、過去この規定は使われていませんでした。
もし閣議決定されれば、一定の期日をもって届出義務が生じますが、店舗型性風俗には厳しい地域規制があるため、実際に届出ができる店舗はゼロに近いと思われます。
しかし過去の経緯と法律論からすると、すでに営業している店舗については既得権を認める可能性があります。(たぶんそうなるでしょう)
しかし行政は既得権を認めたくないので、手続上はいろいろな問題点を指摘されて届出を認めないといったケースが想像されます。(過去もそうでしたから)
中にはかけこみで営業を開始しようとするケースも想定されます。
ぎりぎりで依頼を受けても間に合うかどうか請合うことはできませんから、一定の期間的余裕をもってもらわないと受任できません。
前回の風適法改正のときには、ぎりぎりの案件は断りましたが、他ではいくつかのトラブルを見かけました。
<早く安く>は、やらないことにしていますし、もし行政書士さんがこれを見ているなら老婆心ながら「安請合いはやめておきましょう」と言っておきますよ。
hino
posted by 風営法担当 at 13:51
| TrackBack(0)
| 性風俗業界
2008年10月04日
個室ビデオについて その2
私は今の仕事、行政書士として事務所勤務をしていた頃、個室ビデオ店の届出を警察に提出したことがあります。
その場所は、都道府県条例の禁止区域外でした。ですから申請すれば受理せざるを得ない店舗でした。(徹底的に調査しました)
警察もその場所が禁止区域以外だということは認識しておりましたが、あれこれと注文をつけ、なかなか受け取ってはくれませんでした。
その街はかなり大きな繁華街なので、警察も分かってはいてもこれ以上増やしたくないという気持ちがあったのだと思います。
私は個室ビデオ店がどんな所か分からなかったので、所長から何軒か回ってくるようにいわれ、恥ずかしく思いながらいくつかのお店を回りました。
驚いたのは、日中から個室の稼働率が高いことです。夕方から夜にかけては更に稼働率が高くなっていました。
また、申請予定の店舗はまだ開店前にもかかわらず、お客様が頻繁に来ておりました。
当時(今から15年くらい前)はアダルトビデオはまだ高価で、今日のように安価で手に入りませんでしたから、特に需要があったのかもしれません。ただ、今も昔も家では観ることができない方が利用するという背景は変わっていないようです。
当時から、店舗の構造は事件のあった所の様に鰻の寝床のようでした。警察も避難ができるのか、消防署はなんと言っているのかなどしつこく言われました。
結局、警察に書類を持って出向くこと20回近く・・・。やっと担当者も根負けしたのか、言うことがなくなったのか、受理して頂きました。それほど当時は大変でした。風適法の知識及び経験がなかった若造だったので余計時間がかかったのかもしれません。
書類作成はさほど難しくはありませんが禁止区域外を見つけ出すことは困難です。法の趣旨から考えると、善良な風俗又は少年の健全な育成に与える影響の少ない場所で行うということは当然のことかと思います。
ベットタウンの小さな駅前に、やたら個室ビデオ店があっても決して良いことではない気がします。そういう意味では、やはり規制に従うべきかと思っています。
(こみね)
その場所は、都道府県条例の禁止区域外でした。ですから申請すれば受理せざるを得ない店舗でした。(徹底的に調査しました)
警察もその場所が禁止区域以外だということは認識しておりましたが、あれこれと注文をつけ、なかなか受け取ってはくれませんでした。
その街はかなり大きな繁華街なので、警察も分かってはいてもこれ以上増やしたくないという気持ちがあったのだと思います。
私は個室ビデオ店がどんな所か分からなかったので、所長から何軒か回ってくるようにいわれ、恥ずかしく思いながらいくつかのお店を回りました。
驚いたのは、日中から個室の稼働率が高いことです。夕方から夜にかけては更に稼働率が高くなっていました。
また、申請予定の店舗はまだ開店前にもかかわらず、お客様が頻繁に来ておりました。
当時(今から15年くらい前)はアダルトビデオはまだ高価で、今日のように安価で手に入りませんでしたから、特に需要があったのかもしれません。ただ、今も昔も家では観ることができない方が利用するという背景は変わっていないようです。
当時から、店舗の構造は事件のあった所の様に鰻の寝床のようでした。警察も避難ができるのか、消防署はなんと言っているのかなどしつこく言われました。
結局、警察に書類を持って出向くこと20回近く・・・。やっと担当者も根負けしたのか、言うことがなくなったのか、受理して頂きました。それほど当時は大変でした。風適法の知識及び経験がなかった若造だったので余計時間がかかったのかもしれません。
書類作成はさほど難しくはありませんが禁止区域外を見つけ出すことは困難です。法の趣旨から考えると、善良な風俗又は少年の健全な育成に与える影響の少ない場所で行うということは当然のことかと思います。
ベットタウンの小さな駅前に、やたら個室ビデオ店があっても決して良いことではない気がします。そういう意味では、やはり規制に従うべきかと思っています。
(こみね)
posted by 風営法担当 at 18:27
| TrackBack(0)
| 性風俗業界
