「違法深夜営業疑いでラウンジ店長ら4人逮捕 府の時短要請にも応じず 大阪/京橋」
ネットでこんなニュース記事がありました。気になる方は検索して見てください。
総合的な感想ですが。
この記事は、間違いではないが、これを見た人は誤解をするだろう。ワザとなのか、たまたまなのか?
なぜそう思ったか。
記事の中の次の部分。
「緊急事態宣言が出ていた2月25日深夜から翌26日未明にかけ、17歳の少女に接客をさせたうえ、風俗営業の許可を受けずに深夜営業をするなどした疑い。」
まず最初に。
17歳の少女に「接客」をさせていた。
「接待」ではなく「接客」をさせていたわけです。もし「接待」をさせていたら「風俗営業の無許可営業」として摘発されていたでしょう。
しかし、「接待」という言葉が出ていないので、推察するに無許可営業ではないらしい。よっておそらく、風営法32条2項違反でしょう。つまり、飲食店で夜10時以降の時間帯で18歳未満の者に「接客」させていた。
ではもし、その接客したスタッフが「18歳」であったら?
別の違反容疑がないと逮捕できないわけですが、ほかにどんな違反があったのかわかりません。(たたけばでてくるホコリとやらがこれから出るかもしれませんが。)
もし深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をしていなかったとしたら、無届営業として摘発が可能ですけれど、その話も出ていません。
想像するに、ガールズバー的な営業をしていた。深夜の開業届は出していた。接待はしていないから風営許可は不要。つまり、営業形態としては<よくあるガールズバー>です。が。。。
大阪府の時短営業に応じていなかったから目を付けられていた。
そして、17歳の少女に深夜接客させていたことがたまたま発覚して摘発された。
ならば。17歳の少女を夜10時までに帰らせていれば摘発はなかった。
しかしこの記事を見た世間の印象としては、
<深夜営業するなら風俗営業の許可を受けなければならないのに、その許可を受けずに深夜営業をした。時短要請も無視して・・・>
と解釈しませんかね。
深夜営業に対して風俗営業の許可は不要です。そもそも許可業者なら未明までの営業なんて違法です。
しかし、風俗営業許可を受けていないこと。そして、深夜営業をしていたことも事実。
この二つの事実を組み合わせて「風俗営業の許可を受けずに深夜営業をするなどした疑い」と記事に書いてあるのですが、これは言語的に間違っているとは言いにくいとはいえ、真実ではないでしょう。
風営法は複雑ですから、記者さんが勘違いしたのならまあ仕方ないですが、わざとこういった表現をしたのなら、それは問題ありと思います。
時短要請に応じない店舗に対してなら、イメージを悪くするためにこういった印象操作をしてもよい。
なんてことは、考えていなかったと思いたいです。
結論として、時短要請に応じない店はリスクが高い。
という一年前にこのブログで予告したことが起きているのでしょう。
開けている店に客や女の子が集中しつつある。
だから、ライバル店のやっかみも多くなり、通報も入りますね。そういうことではないかしら。
2021年04月12日
摘発リスクはこうして上昇する
posted by 風営法担当 at 11:50
| 飲食店業界
2021年03月10日
時短協力金の申請期間が短いと思う
風営法とはちょっと違う話ですが。
時短要請を受けて休業または時間短縮している夜間営業飲食店は協力金をもらえます。
が。行政サイトの情報をよく見ておかないと、せっかく休業しても協力金をもらい損ねてしまうケースがでています。
神奈川県の場合、協力金の第5弾は1月12日から2月7日までの時短が対象ですが、交付申請は2月8日から開始され、3月5日で締め切られました。
でも時短要請はまだ続いています。
事業者さんの中には、自粛期間が終わってから交付申請するものだと勘違いしている人がいます。
第5弾に続いて3月8日以降についての第6弾の協力金制度が、そしてさらに第7弾もでてきましたが、はっきり言って、いちいち面倒くさいです。
しかも、回を重ねるごとに事業者への要求が微妙に増えています。
これでは、こまめにサイト情報をチェックしていないと支給要件を満たせないです。
しかも申請期間が短すぎます。
協力金はすでに第7弾に達しています。
ということは、全ての協力に応じたら7回も申請するわけです。
これでは、ネット情報を活用するのが苦手な人にとって、とても酷な話だと思います。
しかも都道府県によってやり方が異なりますが、他県の情報を聞いて安心している人もいますからね。
郵便で協力金の案内を通知しているわけでもないのに、こんなことでいいのかな?
協力への見返りが協力金なのに、情報弱者は協力しても見捨てられてしまう。
マスコミはこういったことは取り上げないですから、せめてここで語っておこうと思いました。
時短要請を受けて休業または時間短縮している夜間営業飲食店は協力金をもらえます。
が。行政サイトの情報をよく見ておかないと、せっかく休業しても協力金をもらい損ねてしまうケースがでています。
神奈川県の場合、協力金の第5弾は1月12日から2月7日までの時短が対象ですが、交付申請は2月8日から開始され、3月5日で締め切られました。
でも時短要請はまだ続いています。
事業者さんの中には、自粛期間が終わってから交付申請するものだと勘違いしている人がいます。
第5弾に続いて3月8日以降についての第6弾の協力金制度が、そしてさらに第7弾もでてきましたが、はっきり言って、いちいち面倒くさいです。
しかも、回を重ねるごとに事業者への要求が微妙に増えています。
これでは、こまめにサイト情報をチェックしていないと支給要件を満たせないです。
しかも申請期間が短すぎます。
協力金はすでに第7弾に達しています。
ということは、全ての協力に応じたら7回も申請するわけです。
これでは、ネット情報を活用するのが苦手な人にとって、とても酷な話だと思います。
しかも都道府県によってやり方が異なりますが、他県の情報を聞いて安心している人もいますからね。
郵便で協力金の案内を通知しているわけでもないのに、こんなことでいいのかな?
協力への見返りが協力金なのに、情報弱者は協力しても見捨てられてしまう。
マスコミはこういったことは取り上げないですから、せめてここで語っておこうと思いました。
posted by 風営法担当 at 15:00
| 飲食店業界
2020年08月18日
不適切飲酒の店は風営法違反!?
ジャニーズ事務所のタレントさんが深夜に飲食店で未成年者と酒を飲んでいたらしいですね。
朝のテレビで見ましたよ。
私はタレントさんより店のことが気になります。
未成年者飲酒禁止法違反なら罰金50万円
風営法でも違反ですね。未成年者に対する酒類提供ですから。
こちらは1年以下の懲役と100万円以下の罰金。
行政処分ならB量定なので、悪質なら6月の営業停止。
風俗営業でなくても飲食店の営業停止処分を公安委員会は出せます。
立件されたら、実行犯は逮捕罰金もありえますね。
法人は両罰規定。
しかし、キャバクラでもなく、風営法の営業許可もいらないのに、風営法違反になるのか???
飲食業界の人は知らないのですが、一般の飲食業も風営法の規制を受けているのです。
たかが飲酒。ですが、ジャニタレさんがいたばかりに、こんな騒ぎになりました。
警察が動いたら、ただの騒ぎでは済まないですね。
でも、こういったことはどこの飲食店も起こりうること。
現場のスタッフさんへの指導が甘かったということですが、飲食業界全般が「甘い」ですね。
風俗営業者なら、こんなことはそうそう起きないでしょうけれど。
さて。警察は放置でしょうかね。。。
朝のテレビで見ましたよ。
私はタレントさんより店のことが気になります。
未成年者飲酒禁止法違反なら罰金50万円
風営法でも違反ですね。未成年者に対する酒類提供ですから。
こちらは1年以下の懲役と100万円以下の罰金。
行政処分ならB量定なので、悪質なら6月の営業停止。
風俗営業でなくても飲食店の営業停止処分を公安委員会は出せます。
立件されたら、実行犯は逮捕罰金もありえますね。
法人は両罰規定。
しかし、キャバクラでもなく、風営法の営業許可もいらないのに、風営法違反になるのか???
飲食業界の人は知らないのですが、一般の飲食業も風営法の規制を受けているのです。
たかが飲酒。ですが、ジャニタレさんがいたばかりに、こんな騒ぎになりました。
警察が動いたら、ただの騒ぎでは済まないですね。
でも、こういったことはどこの飲食店も起こりうること。
現場のスタッフさんへの指導が甘かったということですが、飲食業界全般が「甘い」ですね。
風俗営業者なら、こんなことはそうそう起きないでしょうけれど。
さて。警察は放置でしょうかね。。。
posted by 風営法担当 at 12:00
| 飲食店業界
2020年08月03日
東京都の営業時間短縮要請と風営法の立入りについて思う
「東京都 酒提供の飲食店など きょうから営業時間短縮を要請」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200803/k10012547191000.html
↑こんなことになりまして、東京都のホームページを見るとこんな情報がでています↓
「都民・事業者・利用者の皆様へのお願い」
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1009958.html
酒類の提供を伴う飲食店及びカラオケ店は
8月3日から8月31日までの期間中
営業時間を朝5時から夜10時までにしてください。
さらに、都が用意したステッカーを貼れば協力金がもらえるそうです。
すごいですね。大盤振る舞いです。
ところで、こんなニュースもでていました。
風営法立ち入り、困惑と疑問 警察内にも「目的外」の声―新型コロナ対策・東京
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020080200179&g=soc
政府の記者会見の直後、これは法的に問題だと思ってこのブログに載せたあの問題ですが、その後もたびたびニュースにでています。
そりゃそうです。風営法的に問題がある立ち入りなのですから。
そして、こう思うのです。
「コロナ対策とか言わずに、最初から粛々と風営法に従って立ち入りしていればよかったのに」と。。。
さらに、こう思います。
東京都の営業時間短縮要請は要するに、<夜10時以降は営業しないでね>ということですが、酒類提供飲食店が夜12時以降に営業する場合は、風営法が定める「深夜酒類提供飲食店営業」に該当し、開業前に公安委員会へ届出をしなければなりません。
では、実態として酒類提供飲食店に該当する店のうち、公安委員会に届出している店はどの程度の割合で存在しているのでしょうか。
私の推測では、まだまだ少ないはず。。。
でも仮に、<届出していた>としましょう。
風営法では深夜飲食店に対する構造設備基準を設けていますが、その基準は守られているんでしょうか?
私は、<かなりあやしい>と思っているんです。
風営法に照らして<真っ白>なお店がどの程度存在しているのかな。。
届出していれば平面図でチェックされるし、届出していなくてもすべての飲食店に対する立ち入り権でチェックできます。
警察職員が風営法にもとづいて、風営法を遵守させるという合法な目的で立ち入りし、ちゃんと風営法をまもらせていたら、コロナ対策などとは無関係に、夜10時以降に営業する飲食店の<ある程度>が自粛することになっていたりはしないでしょうか。
少なくとも、<20万くらいじゃ自粛する気にならない>という、いわば存在感が大きいお店に対しては、効果が高いんじゃないでしょうか。
ホストクラブとか、風営法に照らしてどうなんでしょうかね。
風営法で届出対象となる深夜酒類提供飲食店は夜12時以降の営業ですから、夜10時から夜12時までの営業自粛には無関係です。
しかし、深夜飲食店の構造設備規制は夜10時以降の店舗に及びます。
もっと早めに、風営法をきっちり遵守させて、そこそこ合法的に営業できている店舗に協力金を支給するなら、納税者の立場として納得もできそうですが、私は都民ではありません。
しかし、支給対象事業者が4万件だとされていて、そのうちの何パーセントが合法営業なのか。
一月足らずの期間なのに。たかが深夜の数時間なのに。
一件20万円。つまり、80億円ですか。。。
さすが東京都はお金持ちですね。。
で、新型ウィルスが蔓延するたびに、今後も協力金の大盤振る舞いをなさるおつもりですか・・・。
別の新種のウィルスもいずれでてくると思いますよ。きっと。
風営法を本気で守らせるつもりはないけど、風営法にもとづく、しかし、風営法の目的とは無関係な違法な立入りをして。それで今後もいいのでしょうかね。
今回のが最後という保証はないのに、こんな前例を作ってしまって。。。
私のお客さんの多くは風俗関係なので、こんなことをブログに書いたら嫌な顔をされるかもしれません。
でも、おかしいものはおかしいので、今思ったことは載せておきます。
私は、<風営法で飲食店を厳しく制限せよ>とは思っていません。
が。風営法というルールがあるのに使わない。一方では特措法を改正し罰則化して言うことをきかそうとしている。
これは矛盾じゃありませんかね。使わないルールはなくせばいいのに、残しておくから正直者がバカを見る社会になったのです。
これは私のコンプライアンスセミナーの最重要のテーマです。ぜひ多くの人たちに考えていただきたい。
なお、深夜にお酒を提供する店の全てが深夜酒類提供飲食店に該当するわけではありません。
主食を提供している店などは対象とならないのですが、詳しくは以下で説明しています。
深夜酒類提供飲食店営業の注意点
http://thefirm.jp/?page_id=43
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200803/k10012547191000.html
↑こんなことになりまして、東京都のホームページを見るとこんな情報がでています↓
「都民・事業者・利用者の皆様へのお願い」
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1009958.html
酒類の提供を伴う飲食店及びカラオケ店は
8月3日から8月31日までの期間中
営業時間を朝5時から夜10時までにしてください。
さらに、都が用意したステッカーを貼れば協力金がもらえるそうです。
すごいですね。大盤振る舞いです。
ところで、こんなニュースもでていました。
風営法立ち入り、困惑と疑問 警察内にも「目的外」の声―新型コロナ対策・東京
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020080200179&g=soc
政府の記者会見の直後、これは法的に問題だと思ってこのブログに載せたあの問題ですが、その後もたびたびニュースにでています。
そりゃそうです。風営法的に問題がある立ち入りなのですから。
そして、こう思うのです。
「コロナ対策とか言わずに、最初から粛々と風営法に従って立ち入りしていればよかったのに」と。。。
さらに、こう思います。
東京都の営業時間短縮要請は要するに、<夜10時以降は営業しないでね>ということですが、酒類提供飲食店が夜12時以降に営業する場合は、風営法が定める「深夜酒類提供飲食店営業」に該当し、開業前に公安委員会へ届出をしなければなりません。
では、実態として酒類提供飲食店に該当する店のうち、公安委員会に届出している店はどの程度の割合で存在しているのでしょうか。
私の推測では、まだまだ少ないはず。。。
でも仮に、<届出していた>としましょう。
風営法では深夜飲食店に対する構造設備基準を設けていますが、その基準は守られているんでしょうか?
私は、<かなりあやしい>と思っているんです。
風営法に照らして<真っ白>なお店がどの程度存在しているのかな。。
届出していれば平面図でチェックされるし、届出していなくてもすべての飲食店に対する立ち入り権でチェックできます。
警察職員が風営法にもとづいて、風営法を遵守させるという合法な目的で立ち入りし、ちゃんと風営法をまもらせていたら、コロナ対策などとは無関係に、夜10時以降に営業する飲食店の<ある程度>が自粛することになっていたりはしないでしょうか。
少なくとも、<20万くらいじゃ自粛する気にならない>という、いわば存在感が大きいお店に対しては、効果が高いんじゃないでしょうか。
ホストクラブとか、風営法に照らしてどうなんでしょうかね。
風営法で届出対象となる深夜酒類提供飲食店は夜12時以降の営業ですから、夜10時から夜12時までの営業自粛には無関係です。
しかし、深夜飲食店の構造設備規制は夜10時以降の店舗に及びます。
もっと早めに、風営法をきっちり遵守させて、そこそこ合法的に営業できている店舗に協力金を支給するなら、納税者の立場として納得もできそうですが、私は都民ではありません。
しかし、支給対象事業者が4万件だとされていて、そのうちの何パーセントが合法営業なのか。
一月足らずの期間なのに。たかが深夜の数時間なのに。
一件20万円。つまり、80億円ですか。。。
さすが東京都はお金持ちですね。。
で、新型ウィルスが蔓延するたびに、今後も協力金の大盤振る舞いをなさるおつもりですか・・・。
別の新種のウィルスもいずれでてくると思いますよ。きっと。
風営法を本気で守らせるつもりはないけど、風営法にもとづく、しかし、風営法の目的とは無関係な違法な立入りをして。それで今後もいいのでしょうかね。
今回のが最後という保証はないのに、こんな前例を作ってしまって。。。
私のお客さんの多くは風俗関係なので、こんなことをブログに書いたら嫌な顔をされるかもしれません。
でも、おかしいものはおかしいので、今思ったことは載せておきます。
私は、<風営法で飲食店を厳しく制限せよ>とは思っていません。
が。風営法というルールがあるのに使わない。一方では特措法を改正し罰則化して言うことをきかそうとしている。
これは矛盾じゃありませんかね。使わないルールはなくせばいいのに、残しておくから正直者がバカを見る社会になったのです。
これは私のコンプライアンスセミナーの最重要のテーマです。ぜひ多くの人たちに考えていただきたい。
なお、深夜にお酒を提供する店の全てが深夜酒類提供飲食店に該当するわけではありません。
主食を提供している店などは対象とならないのですが、詳しくは以下で説明しています。
深夜酒類提供飲食店営業の注意点
http://thefirm.jp/?page_id=43
posted by 風営法担当 at 14:38
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