コロナ感染防止のため、いよいよ特措法に基づく休業要請がでます。
都内では4月11日土曜日から休業要請実施とのことです。
要請にともなって休業補償を、という話がでていますが、実務面でかなり難しい問題だなと思っています。
ところで、先日のブログでも触れましたが、風営法の規制を受けている営業、特にクラスターの発生率が高いと言われる社交飲食店(メディア等では「ナイトクラブ」「キャバレー」と言っている)に対して、監督官庁である公安委員会がこのままにしておくだろうか?と思います。
例えば、ピンク系営業でクラスターが多発したとして、監督官庁としての責任を問われないか。
違法営業を放置し、そこから感染が広がったとなれば、今まで何をしていたのだということにならないでしょうか。
時間外営業をしている社交飲食店でも同様の指摘がでないだろうか。
そういう視点で考えると、休業要請を無視して営業を継続している店舗に対しては、風営法違反の取り締まりを強化されるのではないか。
休業補償をしなくても、営業をやめさせる方法はある。
そうなると、もうしばらくしたら摘発件数が増えるのではないかという予感がします。あくまで予感に過ぎませんが。。。
2020年04月07日
風営法違反の摘発増加の予感
posted by 風営法担当 at 21:29
| 飲食店業界
2020年04月03日
風営法の視点からバー・ナイトクラブの損失補償について思う
バー・ナイトクラブの損失補償という話題がニュースになっていました。
国会方面では、安倍首相がバー・ナイトクラブへの損失補償を否定した、というニュースが。
一方、東京都知事が支給金の給付を検討しているのだとか。
そこで思うのですが、そもそも「バー・ナイトクラブ」とは何を意味しているのか。
飲食店の業種を示す用語って、地域によって意味が違っていることがあって、地方に行ったときに地元の人と話をしていて驚くことがあります。
まあ、今のところは、いわゆる「夜の飲食店」という意味で使われているんでしょうが、これもいろいろな業態があるわけです。
夜10時以降に営業している飲食店は一応風営法の規制も受けていますが、風営法の届出義務はありません。
しかし、夜0時を過ぎて酒類をメインメニューとして提供していれば「深夜酒類提供飲食店営業」として公安委員会への届出義務があります。
もし接待を行っていれば、風俗営業の1号に該当し、その多くは社交飲食店となります。が。。。
原則として夜0時を過ぎて(地域によっては例外として夜1時まで営業可能)営業できません。
さて。何を言いたいかと言いますと。
もし夜の飲食店に対して損失補償するとして、それらの業態は法令上問題がない業態なのか。
もし違法性がある営業だとしたら、そういうところに公金を使っていいのかなと。
ならば、違法性がない業態を選別すればいい。
さて、そんなことができるでしょうか。
事業者に「お宅は違法?」と聞いて、「はい、違法ですよ」って言うわけがない。
事業者さんが仮に正直者だとしても、ご本人がわかっていないだけ、ということはある。
むしろ、多くの場合はそうでしょう。
でも、経済対策なんだから、そういう細かいことは言うもんじゃないよ。
ということならけっこう。
だったら、ピンク営業も時間外営業も全部ひっくるめて支援したらいい。
でも、そんな勇気と覚悟がありますかね。
夜の営業の法的側面での実態をよく知らない人達が、コロナパニックにあおられて不用意な発言をしているんじゃないかな。。。
ちなみに、保安行政の立場だったらこう考えたりしないかな。
コロナ感染の危険性があるのに違法営業を続けているとは許せん。
そのうえ経済的補償を求めるとは何事か。
世間やメディアが深夜営業に同情的な反応を示している。
それは行政側にとって望ましいことではない。
ならば、法的に問題があるところを徹底的に取り締まって、本来法的にどうなっているかを世間に知らしめなければならない。
で。法的に問題がない店って、どれほどあるんでしょうかね。
法的に問題があっても、大人の事情で「そっとしてもらっていた」ということではないですかね。
もしもこの推測があたっていたとしたら、自粛問題で騒げば騒ぐほど、夜の業界にとってはかえって不利になるような気がしますが、さて、どうでしょうか。。。
国会方面では、安倍首相がバー・ナイトクラブへの損失補償を否定した、というニュースが。
一方、東京都知事が支給金の給付を検討しているのだとか。
そこで思うのですが、そもそも「バー・ナイトクラブ」とは何を意味しているのか。
飲食店の業種を示す用語って、地域によって意味が違っていることがあって、地方に行ったときに地元の人と話をしていて驚くことがあります。
まあ、今のところは、いわゆる「夜の飲食店」という意味で使われているんでしょうが、これもいろいろな業態があるわけです。
夜10時以降に営業している飲食店は一応風営法の規制も受けていますが、風営法の届出義務はありません。
しかし、夜0時を過ぎて酒類をメインメニューとして提供していれば「深夜酒類提供飲食店営業」として公安委員会への届出義務があります。
もし接待を行っていれば、風俗営業の1号に該当し、その多くは社交飲食店となります。が。。。
原則として夜0時を過ぎて(地域によっては例外として夜1時まで営業可能)営業できません。
さて。何を言いたいかと言いますと。
もし夜の飲食店に対して損失補償するとして、それらの業態は法令上問題がない業態なのか。
もし違法性がある営業だとしたら、そういうところに公金を使っていいのかなと。
ならば、違法性がない業態を選別すればいい。
さて、そんなことができるでしょうか。
事業者に「お宅は違法?」と聞いて、「はい、違法ですよ」って言うわけがない。
事業者さんが仮に正直者だとしても、ご本人がわかっていないだけ、ということはある。
むしろ、多くの場合はそうでしょう。
でも、経済対策なんだから、そういう細かいことは言うもんじゃないよ。
ということならけっこう。
だったら、ピンク営業も時間外営業も全部ひっくるめて支援したらいい。
でも、そんな勇気と覚悟がありますかね。
夜の営業の法的側面での実態をよく知らない人達が、コロナパニックにあおられて不用意な発言をしているんじゃないかな。。。
ちなみに、保安行政の立場だったらこう考えたりしないかな。
コロナ感染の危険性があるのに違法営業を続けているとは許せん。
そのうえ経済的補償を求めるとは何事か。
世間やメディアが深夜営業に同情的な反応を示している。
それは行政側にとって望ましいことではない。
ならば、法的に問題があるところを徹底的に取り締まって、本来法的にどうなっているかを世間に知らしめなければならない。
で。法的に問題がない店って、どれほどあるんでしょうかね。
法的に問題があっても、大人の事情で「そっとしてもらっていた」ということではないですかね。
もしもこの推測があたっていたとしたら、自粛問題で騒げば騒ぐほど、夜の業界にとってはかえって不利になるような気がしますが、さて、どうでしょうか。。。
posted by 風営法担当 at 10:15
| 飲食店業界
2018年02月12日
飲食店の風営法違反摘発事件急増中
風営法違反で飲食店店長逮捕
http://www.e-obs.com/news/detail.php?id=02110040270&day=20180211
このニュースは大分ですが、昨年後半あたりから全国的にこのタイプの摘発が増えています。
飲食店における年少者使用の問題です。
居酒屋に行きますと、けっこう若い男女が働いていますね。
年齢を聞くと「17歳」だと。
時計を見ると夜の9:50。
「あと10分で風営法違反だなー」
と思ってみていると、予想通り10時を過ぎても働いている。
そういうケースが今、警察の摘発の対象となっていて、いきなり捜索令状による捜索が行われ、逮捕され、罰金となり、営業停止。
つい先日も、関東圏で摘発のご相談があったばかりです。
労働基準法違反なら労基署管轄。しかし、風営法なら警察の管轄。
警察を労基署みたいなものと考えてはいけません。それは甘いです。
ですので、少なくとも夜10時を過ぎたら年少者を表にだすのは無謀すぎます。
この意味がおわかりでしょうかね。。。
夜10時以降に18歳未満の客がいる場合も違反です。
飲食店における風営法の規制について詳しくはこちらを
http://cozylaw.com/fuei/inshoku-kisei/
居酒屋系の営業は摘発リスクが高まっております。
早急に対応しないと危険です。
ご相談はお早めに。 のぞみ合同事務所 電話042−701−3010 風営法担当まで
http://www.e-obs.com/news/detail.php?id=02110040270&day=20180211
このニュースは大分ですが、昨年後半あたりから全国的にこのタイプの摘発が増えています。
飲食店における年少者使用の問題です。
居酒屋に行きますと、けっこう若い男女が働いていますね。
年齢を聞くと「17歳」だと。
時計を見ると夜の9:50。
「あと10分で風営法違反だなー」
と思ってみていると、予想通り10時を過ぎても働いている。
そういうケースが今、警察の摘発の対象となっていて、いきなり捜索令状による捜索が行われ、逮捕され、罰金となり、営業停止。
つい先日も、関東圏で摘発のご相談があったばかりです。
労働基準法違反なら労基署管轄。しかし、風営法なら警察の管轄。
警察を労基署みたいなものと考えてはいけません。それは甘いです。
ですので、少なくとも夜10時を過ぎたら年少者を表にだすのは無謀すぎます。
この意味がおわかりでしょうかね。。。
夜10時以降に18歳未満の客がいる場合も違反です。
飲食店における風営法の規制について詳しくはこちらを
http://cozylaw.com/fuei/inshoku-kisei/
居酒屋系の営業は摘発リスクが高まっております。
早急に対応しないと危険です。
ご相談はお早めに。 のぞみ合同事務所 電話042−701−3010 風営法担当まで
posted by 風営法担当 at 16:27
| 飲食店業界
2017年09月12日
東京都受動喫煙防止条例のパブコメ募集
以下のとおり、東京都では受動喫煙防止条例の基本的な考え方が示され、これについてパブリックコメントが募集されます。
東京都受動喫煙防止条例(仮称)の基本的な考え方についてご意見を募集します
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/09/08/09.html
これだと、都内の社交飲食店、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターはほとんど規制を受けそうです。
飲食店の例外規定がありますが、未成年者を立ち入らせない店なんてほとんどありませんし、30平米以下というのもかなり小さいです。
それでも、今後は未成年者を入店させないスナックやバーが増えることになるのでしょう。
あとは取り締まりがどの程度行われるのか。
保健所さんは結構やさしいですから、夜のお店がどう反応するやら。
そもそも深夜の立ち入りは大変なご苦労です。
あまり厳しい規制をつくっても、誰も守らないようなことになれば、正直者が馬鹿を見る結果になります。
そういうことにはなってほしくないのですが。。。
東京都受動喫煙防止条例(仮称)の基本的な考え方についてご意見を募集します
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/09/08/09.html
これだと、都内の社交飲食店、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターはほとんど規制を受けそうです。
飲食店の例外規定がありますが、未成年者を立ち入らせない店なんてほとんどありませんし、30平米以下というのもかなり小さいです。
それでも、今後は未成年者を入店させないスナックやバーが増えることになるのでしょう。
あとは取り締まりがどの程度行われるのか。
保健所さんは結構やさしいですから、夜のお店がどう反応するやら。
そもそも深夜の立ち入りは大変なご苦労です。
あまり厳しい規制をつくっても、誰も守らないようなことになれば、正直者が馬鹿を見る結果になります。
そういうことにはなってほしくないのですが。。。
posted by 風営法担当 at 09:57
| 飲食店業界
