ダンス規制をなくして、代わりに照度によって営業種別を区分するという案が出ているようです。
もとより、ダンスの有無だけで営業を区別することには無理があったと思っていました。
それにしてもいろいろな案が出ているようで、秋に風営法改正法案の提出が間に合うのかどうか。
パブリックコメントの募集期間も短かったし、改正案を出さないで意見募集するのも珍しいことです。
一つに気になるのは「深夜遊興飲食店営業」という業種が考案されていることです。
許可営業なのに風俗営業とは別種の営業形態を作ってわざわざ別名を作るのはなぜなのか。
今回の一連の報道を見ていて思うのは、なぜそこまでして「風俗営業」を避けようとするのか。
私には風俗営業をけなしているようにも思えます。
そんなに風俗営業が気に入らないなら、風俗営業をまともな姿に変えればよいものを。
そもそも風俗営業というものを誤解なさっているのではないか。
風営法全体を見渡して考え出された改正案が出てきてほしいと思うのですが、様々な思わくが交錯するのか、そう簡単なことではないようです。
最近研修等で多忙のため、実務的な話を書けませんでした。
いずれ、従業者名簿について触れます。主にP業界向けですが。
2013年12月06日
「料亭」が風俗営業であってはまずい という感覚について思う
「料亭」風営法対象外に 〜 政府は拒否
というニュースがありました。
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2013120600631
風俗営業の2号は一般的に「社交飲食店」というタイプが多いですが、これはキャバクラなどの洋風の客室での接待営業のことでして、料亭のように和風の客室で接待する場合は「料理店」に分類されます。
社交飲食店と料理店とでは、客室床面積に関する制限に違いがありますから、この分類には法的な意味があります。
しかし、「料理店」という営業形態で新たに許可を取得するケースは今どき珍しいし、既存の「料理店」の件数もごくわずかです。
とは言え、料亭も接待する以上は風俗営業であり許可が必要でして、それが気に入らなくて東京オリンピックを前に風営法の規制からはずしておきたいという発想が生じたようです。
料亭が全面的に禁止されているわけではないし、許可があろうとなかろうと深夜の遊興は制限されていますから、「許可対象からはずせ」という主張に説得力があるかどうかは疑問です。
ニュースでは、
風営法の規制対象になっていることによって、「性風俗業と混同される傾向がある」
と指摘されたそうです。
しかし、風俗営業は性風俗業ではありませんから、風営法をよくご理解のうえ、率先してその誤解を解こうとするのが、法制度に責任を持つべき国会議員としてのスジではないかと私は思うのですが、いかがでしょう。
「誤解を受けるから風俗営業から除外せよ」
これでは、まじめに法令を守って営業している風俗営業者があまりにみじめだと思います。
私は「風俗営業」という言葉に問題があると思うようになりました。
言葉で飾るのは好きではありませんが、これほどあからさまな「誤解」を受けるのであれば、より適切な用語に変えたら良いと思います。
ではどんな言葉がよいか。
それは思いついたらいつかアップするでしょう。
というニュースがありました。
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2013120600631
風俗営業の2号は一般的に「社交飲食店」というタイプが多いですが、これはキャバクラなどの洋風の客室での接待営業のことでして、料亭のように和風の客室で接待する場合は「料理店」に分類されます。
社交飲食店と料理店とでは、客室床面積に関する制限に違いがありますから、この分類には法的な意味があります。
しかし、「料理店」という営業形態で新たに許可を取得するケースは今どき珍しいし、既存の「料理店」の件数もごくわずかです。
とは言え、料亭も接待する以上は風俗営業であり許可が必要でして、それが気に入らなくて東京オリンピックを前に風営法の規制からはずしておきたいという発想が生じたようです。
料亭が全面的に禁止されているわけではないし、許可があろうとなかろうと深夜の遊興は制限されていますから、「許可対象からはずせ」という主張に説得力があるかどうかは疑問です。
ニュースでは、
風営法の規制対象になっていることによって、「性風俗業と混同される傾向がある」
と指摘されたそうです。
しかし、風俗営業は性風俗業ではありませんから、風営法をよくご理解のうえ、率先してその誤解を解こうとするのが、法制度に責任を持つべき国会議員としてのスジではないかと私は思うのですが、いかがでしょう。
「誤解を受けるから風俗営業から除外せよ」
これでは、まじめに法令を守って営業している風俗営業者があまりにみじめだと思います。
私は「風俗営業」という言葉に問題があると思うようになりました。
言葉で飾るのは好きではありませんが、これほどあからさまな「誤解」を受けるのであれば、より適切な用語に変えたら良いと思います。
ではどんな言葉がよいか。
それは思いついたらいつかアップするでしょう。
posted by 風営法担当 at 20:43
| 飲食店業界
2013年11月01日
飲食店が未成年者に酒類を提供すると風営法違反
P店業界のことは、思うことはたくさんありますが、ここでは書けないことばかりで悩んでいます。
今日は久しぶりに飲食業関係の話を入れます。
神奈川県の居酒屋チェーン店で、未成年者に酒類を提供したとして店長と経営法人が書類送検され、不起訴処分になったというニュースがありました。
世間では風営法がどのような業種をどのように規制しているのか、当の業界の方々にもよく理解されていないことがあります。
意外に思われるかもしれませんが、全ての飲食店営業において「営業所で20歳未満の者に酒又はたばこを提供すること」が風営法で禁止されています。
これに違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
風俗営業の許可があるかとか、深夜酒類提供飲食店の届出をしているかとか、そういった手続の有無とは関係なく規制を受けています。
年齢確認をしようとすると同伴の成人らに脅されることが続き、つらくなって年齢確認をしなくたった、との説明があったそうで、現場の従業員の皆さんもご苦労されたのだと思います。
その後その店は、年齢確認されずに未成年でも酒が飲める店として噂になったそうです。
結局は、退店した年少客が他所でトラブルを起こし、警察官に補導されたことで問題が発覚したとのこと。
こういうことはどこの飲食店でも、P店でも起こりうることですが、未成年者飲酒禁止法では50万円以下の罰金となるところですが、それより重い風営法違反が適用されます。
お店がルールをしっかり守るにしても、理解してくれない客がいて逆切れされることがあるわけですね。
そういった場合に店としてどう対処するかと言うことも日頃から考えておく必要があります。
法律は、「知っていれば守れる」ということではなく、守るための準備や覚悟が必要なのです。
私のセミナーでは、そういう部分も伝えたいと思うのですが、時間の関係でなかなか難しいです。
風営法のセミナーを頼まれると、どうしても「聞こえのよいタイトル」をつけてしまいます。
「今重要」とか「これだけ」とか、参加者が興味を持ちやすそうな言葉で関心を誘わないと、そもそも話を聞いてさえいただけないという思いもあります。
でも、本当に大切なことをご理解いただこうと思えば、参加者の皆さんが想像する内容とはまったく別の内容からスタートすることになります。
法律を知ったからといって、何ができるとか、何が判断できるということにはならないのです。
法がなにか、なんのために守るのか、その他風営法以外のことををご理解いただかないで風営法だけを見つめても、あまり意味がないし、たくさんの誤解や疑問が生まれてしまうだけで終わったりします。
ふと、そんなことを思いました。
今日は久しぶりに飲食業関係の話を入れます。
神奈川県の居酒屋チェーン店で、未成年者に酒類を提供したとして店長と経営法人が書類送検され、不起訴処分になったというニュースがありました。
世間では風営法がどのような業種をどのように規制しているのか、当の業界の方々にもよく理解されていないことがあります。
意外に思われるかもしれませんが、全ての飲食店営業において「営業所で20歳未満の者に酒又はたばこを提供すること」が風営法で禁止されています。
これに違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
風俗営業の許可があるかとか、深夜酒類提供飲食店の届出をしているかとか、そういった手続の有無とは関係なく規制を受けています。
年齢確認をしようとすると同伴の成人らに脅されることが続き、つらくなって年齢確認をしなくたった、との説明があったそうで、現場の従業員の皆さんもご苦労されたのだと思います。
その後その店は、年齢確認されずに未成年でも酒が飲める店として噂になったそうです。
結局は、退店した年少客が他所でトラブルを起こし、警察官に補導されたことで問題が発覚したとのこと。
こういうことはどこの飲食店でも、P店でも起こりうることですが、未成年者飲酒禁止法では50万円以下の罰金となるところですが、それより重い風営法違反が適用されます。
お店がルールをしっかり守るにしても、理解してくれない客がいて逆切れされることがあるわけですね。
そういった場合に店としてどう対処するかと言うことも日頃から考えておく必要があります。
法律は、「知っていれば守れる」ということではなく、守るための準備や覚悟が必要なのです。
私のセミナーでは、そういう部分も伝えたいと思うのですが、時間の関係でなかなか難しいです。
風営法のセミナーを頼まれると、どうしても「聞こえのよいタイトル」をつけてしまいます。
「今重要」とか「これだけ」とか、参加者が興味を持ちやすそうな言葉で関心を誘わないと、そもそも話を聞いてさえいただけないという思いもあります。
でも、本当に大切なことをご理解いただこうと思えば、参加者の皆さんが想像する内容とはまったく別の内容からスタートすることになります。
法律を知ったからといって、何ができるとか、何が判断できるということにはならないのです。
法がなにか、なんのために守るのか、その他風営法以外のことををご理解いただかないで風営法だけを見つめても、あまり意味がないし、たくさんの誤解や疑問が生まれてしまうだけで終わったりします。
ふと、そんなことを思いました。
posted by 風営法担当 at 12:27
| 飲食店業界
2013年08月28日
風俗営業2号社交飲食店用の許可診断コーナーを設置しました
社交飲食店営業をこれから始めようとする方のために、ご参考になればと思いまして、許可取得の可否を診断するコーナーを設置しました。
20問のチェック項目に回答していただき、全部OKならおおむね大丈夫であろうかと。
もちろん、その後の進行によっては問題が発生するかもしれません。
なにしろ、地域により、状況により、様々なことが起こりえます。
しかし、基本的なポイントを押さえているかどうかまでは判断できると思います。
電話で一つずつ伝えるより、WEBでご確認いただいてからご相談いただく方が、何かと効率がよいと思いました。
以下のサイトからアクセスしてください。
どなたでも何度でもお試しいただけます。
但し、内容については最終的には保証いたしません。
自己責任でご使用ください。
http://thefirm.jp/fuei-test01.html
いずれP店用もつくる予定です。
20問のチェック項目に回答していただき、全部OKならおおむね大丈夫であろうかと。
もちろん、その後の進行によっては問題が発生するかもしれません。
なにしろ、地域により、状況により、様々なことが起こりえます。
しかし、基本的なポイントを押さえているかどうかまでは判断できると思います。
電話で一つずつ伝えるより、WEBでご確認いただいてからご相談いただく方が、何かと効率がよいと思いました。
以下のサイトからアクセスしてください。
どなたでも何度でもお試しいただけます。
但し、内容については最終的には保証いたしません。
自己責任でご使用ください。
http://thefirm.jp/fuei-test01.html
いずれP店用もつくる予定です。
posted by 風営法担当 at 21:04
| 飲食店業界
