2021年11月15日

ぱちんこ営業・インボイス制度・古物営業許可取得

はい。このタイトルにしたのは、P業界の方々にそろそろこのことを理解いただく必要があると思ったからです。

古物営業許可をとっとけばいいんでしょ。

誰が? ううん。そう。

で、許可を取るにも、重要ポイントをきちんと理解していただいて、それを踏まえて運用していただきたい。

なんでもかんでもおかみに聞けばいい。

という習性が身についている方々。特に昭和世代の方々。

あぶないです。<ことの本質>と<時代の変化>を冷静に考えてみていただきたい。

まずはそこからです。ようく考えてから行動してください。

お願いします。

弊社へのお問い合わせは 電話042-701-3010 風営担当まで。
posted by 風営法担当 at 17:29 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2021年10月18日

ホール業界の問題点を再確認

パチンコ店のコロナ風評被害を、最大手マルハン社長が激白「店長全員に電話した」
https://news.yahoo.co.jp/articles/ae24cca08bd3051f3f83b8acd7aad870abed0889?page=1

こんな記事が出ていたので、興味深く読みました。
ホール業界のみなさんも大変なご苦労を味わいましたが、思えばついに、ホール内でのクラスターは発生しませんでしたね。

当初は、いかにもパチンコ店が危険な場所であるかのような報道をされましたが、結果的にはそれほどのリスクはなかったということだと思います。

<結果を見てみないとわからない>ということはありますが、少なくとも、カラオケスナックとの違いは明瞭でした。

結論から考えると、飲食業に対する長期にわたる休業時短要請は、業種の範囲に関して網を広げ過ぎたのではないかと思います。

カラオケ設備と酒類提供に絞れば充分だった。
途中からそういう路線変更はできたんじゃないかな。

パチンコ店ではカラオケはないし、店内で飲酒をさせてはならないという条例の制限もありました。

また変異型なんかが出現した際に、また同じことにならなければよいですね。

ともあれ、厳しい時期をどうにか乗り切ったホール業界。
課題は山積していますが、改めてホール業界の法的問題点を思い出していただきたいです。

以下はさきほどの記事に対するコメントですが、一般の感覚を知るうえでは参考になると思います。

https://news.yahoo.co.jp/articles/ae24cca08bd3051f3f83b8acd7aad870abed0889/comments
posted by 風営法担当 at 17:50 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2021年08月23日

マンガで学べる風適法を読みましょう

業界誌プレイグラフさんで連載している「マンガで学べる風適法」については常々感心しております。

イラストのタッチや人物表現も親近感が湧いてくるし、内容の深さ、解説の細かさなども、私の感覚からすると絶妙なバランスが保たれています。

もう連載開始から111回になりました。
8月の内容は「風俗営業の種類」ですが、1号から5号までの風俗営業の内容やその歴史的な経緯にも及んでいるし、性風俗が届け出制であることと風俗営業が許可制であることの違いと意義など、私が重要と思っているポイントがわかりやすくまとまっています。

ありきたりな風営法の研修をやるくらいなら、この漫画を読む方がよほどよいと思います。
だったら私などは、どんな研修をしたらよいのか。。。

一つは、生徒さんの個性に合った方法です。
研修というよりは、マンツーマンの学習指導みたいなものです。

人によって理解度も、必要とされる知識も違いますからね。
不足しがちな栄養をサプリメントで補うように、知識や理解というものも、各人の特性や状況に応じて補うのが合理的です。

もちろん、マンガだけでは理解できない部分はあります。
いや正確に言えば、業界誌ではいろいろな意味で表現しにくいグレーな部分。

そういった部分も、しっかりと認識していただかないと。
そこは我々の担当範囲になりますね。

あ。その次のページの連載「法務相談カルテ」は弊社が担当しておりますよ。
posted by 風営法担当 at 12:01 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2021年07月26日

ポーカー大会は風俗営業か(グレーゾーン解消制度)について思う

風営法に関連して、グレーゾーン解消制度における新たな回答が7月2日付で公開されています。
https://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210702006/20210702006.html

簡単に言いますと、風俗営業の5号ゲームセンター等営業において、ポーカー大会を開催したら、それは風俗営業となるのか。

もし風俗営業ではないとしたら、風営法の規制を受けないで実施できます。その場所が風俗営業所であっても。

より具体的に言うと、ポーカーなどのトランプゲーム用の設備を設置している5号営業、いわゆるアミューズメントカジノ店においてポーカー大会を実施した際に、成績上位者に賞品を提供することが風営法違反となるかどうか。

ということのようです。

で、回答としては、そのとおり。ポーカー大会で賞品提供できますよ。だって、5号営業にはあたらないのだから。

ということのようです。

さて。これを読んで「やったー。うちの店でも賞品提供できるぞ!」と喜んでおられる方もいるでしょう。

しかし、一つご注意いただきたいです。

この回答の前提となる質問の部分をよく読んでみましょう。

ポーカー大会の実施方法はかなり具体的に明示されていて、<その方法で行った場合>についての回答です。

そして、次の一文が重要です。

「ただし、照会書において触れられていない事由によって、大会の営利性が生じる場合や、通常営業と大会との区分が失われる場合にはこの限りではない」

大会に営利性が生じた場合はダメ。

通常営業と大会との区分が失われてもダメ。

つまり、純然たる競技会として行われている場合ならいいよ、という意味に受け取れます。

営利性のない大会って、どんなだろう。。。オリンピックみたいなものでしょうか。
posted by 風営法担当 at 15:50 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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