2021年07月13日

不正防止対策を施した遊技機の取扱いについて(通達) について思う

不正防止対策を施した遊技機の取扱いについて(通達)
令 和 3 年 6 月 1 7 日
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20210617.pdf

もう通達として発出されてしまっていますが、こんな通達がでています。

今頃、なぜ、こういうものがでるのだろう。

なんとなく、こういったことを、自発的に、思いついたんでしょうか。

以下抜粋
「ぱちんこ営業に係る遊技機については、新たな形態の不正が発見される都度、遊技機の製造業者がこれを防止するための部品(以下「対策部品」という。)を製作し、当課及び都道府県公安委員会に説明して、当該対策部品を取り付けることが遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがないことの確認を受けた上で、当該対策部品を対象となる型式に属する遊技機(以下「対象遊技機」という。)に取り付けることとしている。」
以上抜粋終わり

ここで言う「当該対策部品」とは、<遊技機の製造業者が不正を防止するための部品を製作し、当課及び都道府県公安委員会に説明して、当該対策部品を取り付けることが遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがないことの確認を受けた部品>と読み取れます。

だとして。

この通達全体を読んた私の解釈ですが、もし間違っていたらごめんなさい。いや、間違っていたらいいな。

遊技機の変更承認申請及び認定申請をするとき。
<メーカーが製造した不正対策部品以外の部品>については、そのすべてをいちいち取り外してから当該遊技機について申請し、承認または認定を受けた後で再度取り付けたなら、それについてその都度変更届け出をするべきである。

という意味にならないでしょうか。。。
ええと。

遊技機には不正対策部品以外でもいろんな部品がくっ付いているし、その遊技機を製造した会社ではない事業者が製造した部品もくっ付いていて、それについていちいち変更届け出がされているわけですが、なにかしら変更承認申請をするとき、及び認定申請をするときには、いちいち外して再度取り付け、そして変更届け出をしてくださいね。ということですか?

だとしたら、なんと面倒臭いことでしょう。メーカー品とその他の部品を区別して管理しなければいけませんしね。その手間はたいしたことではないのかな。。。。

もしや、純正品しか買えなくなってしまわないかな。


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4 その他
上記の取扱いは、今後、遊技機の製造業者が製作し、当課及び都道府県警察において遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがないことを確認する対策部品のほか、これまでに同様の手続をとって取り付けられた対策部品についても同様とするが、遊技機の不具合等、不正防止対策部品以外の部品取付けについては、この取扱いを適用しない
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もう何年前のことだか正確には覚えていませんが、<新台設置の変更承認申請の際に、いろんな部品の情報を変更承認申請書に記載して申請すればOKで、その後の変更届け出も不要>という運用でした。

これはとても合理的だなと思いますが、それはもうダメなんでしょうか。
ダメだとしたら、それにどういうデメリットがあったんでしょうか。

変更届け出件数が、さらに増加するんじゃないでしょうか。
それによるメリットはなんでしょうか。

メーカーさんがもうかる!遊技機が売れなくなったけど、部品を高値で売りやすくなる。

いやまさか。そんなことではないですよねえ。

しかし、署名押印廃止という無茶なことをしてまで行政手続きの簡素化を実施していながら、無駄な手間が増えてしまうような運用を、今頃になってやるんでしょうか。なぜでしょう。

簡素化は河野太郎さんが思い付きでやったこと。
では今回のは?

いやいや、私の認識が間違っているのかもしれません。まだ読み込みが浅いし。
ですから、もし間違っていたら、誤解を避けるためにこの記事は削除するかもしれませんが、今思ったことをとりあえずここで掲載しておきます。

今はあまりあてにしないでくださいね。


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後日談

今回の通達は2009年ごろに発出された通達と同じ内容であると業界通の方から教えてもらいました。

その後、この通達どおりの運用が行われていたのか。。。。

そもそも、この運用は現実的ではないですよ。

こんな無駄なことをわざわざする意味がないと思うし、そうだからこそ、実態はそうなっていないのだと思います。

だから、表面的にはなんとなくきちんとやっているフリをしていて、実態はなんとなくそうではないのかも。

という状態ではないでしょうか。
まあ、この国らしい状態だということで、仕方がないことなんでしょうかね。
posted by 風営法担当 at 19:01 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2021年06月07日

ありえないことがありうる業界

先日のプレイグラフさんの記事。興味深く読ませていただきました。

遊技機の規則変更によって、旧規則機の設置継続が風営法違反になってしまうことへの疑問。

しごくごもっともなご意見と思いました。

と同時に。保全対象施設の問題もあったなと。

何億円もかけて用地を取得し、巨大な遊技施設を建設して、さてそろそろ出来上がるかな、というときになって、

<来春幼稚園新規開園決定>

はい。これで オシマイ ということなんですが、よくこんな状況を放置していて平気なものです。

これって、風俗営業なんかどんなひどい目にあっても仕方ない、みたいな自虐的な発想が根底にないとありえないと思うのですよ。

普通ならありえないことがありえる業界。

遊技性能ばかりじゃなくて、自分たちの職業の基盤を規制する法制度の在り方について、もっと真剣に考えったっていいんじゃないですか。プロなんだから。
posted by 風営法担当 at 16:21 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2021年05月31日

わかっているべき人だけわかっているという状態

歌舞伎町の人気youtuberキャバ嬢さんが逮捕された件で、ネット記事ではいろいろ書かれていますけれど、まあ、世間が思うほど夜の商売は単純ではないということは、このブログでもなんどか掲載してきました。

パチンコ営業だって当然ながらいろんな特殊な事情がありまして、かねてより「3つのギョウ」という話をセミナーでして伝えてきましたが、ちゃんと理解している人はまだまだ少ないです。

最近はzoomに使い慣れてきまして、これならコロナ禍でも一対一で授業ができます。

大勢に一斉にお話しても、なかなか理解してもらえないし、そもそものリスクがあります。

やっぱり、一対一はいいです。その人の個性とペースにあったやりとりができますし、裏話も可能。

カウンセリング的対応もできますし、これはなかなかよいです。

というわけで、そういったサービスを今後はお勧めしてゆこうと思います。

わかっているべき人にだけ、きちんとわかっていただく。

このことの重要性がわかっていただけていただけていればよいのです。

「3つのギョウ」ですよ。
posted by 風営法担当 at 18:16 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2021年05月24日

除菌液を配布したらダメですか?

休業協力金の第10弾ですって。
10回やっても蔓延するんですから、効果がないってことだと思うんですけど、まだやる気なんですかね。

パチンコホールは事実上の要請無視状態になっていますが、命令がでたときにはどうしたものか。。

とにかく感染予防策はしっかりやっているんですよと、強くアピールする必要があります。。
そこで思うのですが、除菌液をホールで配布する。

それはよろしいんですか?との質問が来るのですが、感染防止の取り組みとしてやっていることを、総付け景品ガイドラインとかを理由にヤメロという人がいるんでしょうか。

まあ、そんな人は今の時期にはいないと想像しています。

だったら、

「ホールで除菌液をどんどん供給しますよ。」

と、世間に呼び掛けたっていい。
でも、除菌液はお値段が。。。

次亜塩素酸水というものがあります。
従来は「O157」をはじめとする幅広い除菌効果のある食品添加物として利用されていましたが、ウィルスにも一定の効果があるとされていて、最近はかなり商品化されてきました。

アルコールと違って刺激臭がなく、人体への影響も少ないうえに、用途が広いです。
水虫や口臭対策にも使えるし、最近はうがいや手指消毒でも使われ始めました。

私もボトルに入れて持ち歩いていて、口臭予防にもかなりの効果です。

が。一つ欠点があります。徐々に効果が薄れるという点です。
市販のものでも保存方法によっては半月くらいで水程度になってしまいます。

だからこそ人体に優しいということなのですが、そういった性質なので、どんどん作ってどんどん使うのがその特性に合った使い方です。

もしパチンコ店で次亜塩素酸水の生成器があって、ふんだんに、お客さんや社員さんに配れたら。。。
お客さんがボトルを持って定期的にお店にやって来るということになります。

立派なコロナ対策ですね〜。えらいです。

というわけで、コロナウィルスに効果のある高濃度で次亜塩素酸水を生成できるマシンを以下にご案内します。
ちょっとお値段が張るので、大型ホールさんでないと購入しにくいかと思います。

コロナ対策:あなたは使いこなせる人?次亜塩素酸水活用情報リンク
http://thefirm.jp/%e6%ac%a1%e4%ba%9c%e5%a1%a9%e7%b4%a0%e9%85%b8%e6%b0%b4%e6%b4%bb%e7%94%a8%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af/
posted by 風営法担当 at 14:39 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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