2021年05月10日

1000uについて思う

広さ1000uを超える大規模施設のじ時短要請が出ました。神奈川でも。

要請に従わないと特措法違反になってしまいますが、すでに東京などでは先行して同じ状況になっております。

こんなにはやい展開とは予想しておりませんでした。

さて。実際時短するかどうかはさておき、1000u以上かどうか。が気になりますね。

というわけで、「うちの店は何u?」というお問い合わせも来たりします。

図面を見てくださいね。

いや、なくしちゃってね〜

なんてやりとりになります。

999uだよ、助かったーという店もあれば

あちゃー、1001uだった。という店もありえる。

1000uで線引きすることの合理性は、たぶんないと思いますよ。

だって、数字が1000ですからね。すっきりしすぎ。

適当にきめたにちがいない。

けれど法律ではあります。

コンプライアンスの問題ですね。

さて、どうしたものでしょう。
posted by 風営法担当 at 22:19 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2021年04月26日

緊急事態措置の影響について思う

とりわけこの一月ほどの間、業務多忙のため社会情勢の変化についてゆけず、いつの間にかホール業界は大変なことになっておりました。

改正特措法で感染防止のための「要請」の種類が増えまして、営業時間短縮も、施設の使用制限も出せるようになっています。

都内では1000平米以上の大きさの施設について事実上の終日休業が要請されました。

が。休業ホールはほとんどありませんね。ホール業界にとってみれば理不尽極まりない休業要請ということでしょうが、今回は要請無視に対して「命令」が出される可能性があります。

「命令」を無視すると過料という行政罰が科されます。

たかが30万円くらい払ったる。

その覚悟をしたとして、世間はどう見るでしょうか?

金を払えば法律を無視していいのか?

という、これまであまりなじみのないコンプライアンス的話題が登場することになります。

そのあとは、「罰則をもっと厳しくしろ」とか、そのほかホール業界へのパッシングが強まるおそれもあります。

時短ならともかく、終日休業ですからね。

背に腹は替えられない状況ですから、私もこればかりは口をはさみにくい問題です。

もし休業ということになれば、「1000平米とは何をもって決める?」という課題もでてきます。

1001平米の店と999平米の店の違い、という話もでてきます。

少し面積を削れば営業できたのに、などという話です。

これについては、また別のところで話そうと思います。
posted by 風営法担当 at 19:16 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2021年04月19日

遊技機の保証書を作れる人

たまに思い出して関係法令を知れべてみることがある、このテーマ。

遊技機の入替申請で必要となる保証書。

これがないと台を設置できない。だから保証書の発行を止められると入れ替えができない。

さて。その保証書というものですが、それを発行できるのは誰?

風営法ではどうなっているのでしょうか?

けっこうあいまいなんですね。

そして、なんとなく慣習に任せてしまったまま時が過ぎてしまいました。

保証できる能力のある人が保証すれば信用できる。

それは当たり前のことですね。遊技機の点検確認能力と言えば遊技機取扱主任者があります。

登録している人なら保証できるのか。

むしろ、できない根拠というものがどこにあるのか、ということでしょうね。

事業者Aは保証できるがBはできない。その違いはどこに?

そのあたりがそのうち問題になってくるのかな?と思います。
posted by 風営法担当 at 19:20 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2021年02月22日

健康増進法関連のチクリについて思う

健康増進法が改正される前。

ホール業界では「禁煙なんて無理」とか「客が来なくなる」という意見が多かったですが、意外とそうでもなかったですね。

そして皆さん、予想したよりもうんとまじめに健康増進法を守っておられる。

さて。ここ最近、加熱式タバコを喫煙できる客室を作る話が多くなってきています。

その「作り方」のことですが、健康増進法の設備基準を完璧に守れるように設備を作り替えようとしたら、意外と高額のコストがかかってしまうことがあります。

それは各店の構造や設備状況や立地上の問題も絡んできます。
そして工事をして、さらには警察での面倒な手続きもやって、手間と時間とお金をかけて加熱式エリアを作りました。

ところが近所のライバル店は、いとも短時間で、しかも「いい加減な設備」を作っただけで加熱式エリアに作り替えてしまった(ように見える)。

ウチはまじめになりすぎたのかな?なんとなく損した気分。きっと何か違法なことをしたんだろう。

「だからチクったれ」

と。こうなるんですね。

ま。予想通りの展開。そういう業界ですもの。

でもね。手間ひまがかかるかどうかは、店の状況によっても、客室の範囲のありようによっても、いろいろ変わってくるのです。

確かに、中には「手抜き」をしている店もありますが、そういうケースばかりではありませんからね。

実情を知らないまま、保健所ならともかく、警察署にそういうチクリを入れるのは「おかど違い」というものですし、警察にとっても迷惑でしょう。だって、管轄が違うのだもの。

全体的に見て、ホール業界は健康増進法をよく守っています。
世間がほめなくても、私がほめます。

だって、飲食系の風営業種では、禁煙なんて、まあ〜、していませんからね。
正義感でチクるのなら、そっちの方もチクってみれば。ホレホレ。
posted by 風営法担当 at 13:34 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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