産経(MSN)のニュースサイトで、
<禁煙条例「飲食店の禁煙に賛成?」「罰金上げるべき?」>
というニュースがありましたが、これにともなってアンケートを実施していますが、まだアンケート期間中です。
質問事項には
(1)「条例に賛成ですか」
(2)「飲食店の全面禁煙に賛成ですか」
(3)「過料(施設管理者2万円、個人2000円)はもっと上げるべきでしょうか」
とありました。
なお(3)の部分ですが、条例第23条を見ると、施設管理者が命令違反した場合に5万円、喫煙禁止区域で喫煙した個人については2万円、と書いてあって、アンケート内容は古い情報をもとにしているのではないかと。(私の勘違いでしょうか)
アンケートに対する私の意見としては、<すべて賛成>としておきました。
このブログで以前書いていたような懸念は、だいたい払拭できる内容として成立したと思います。
あとは行政がこの条例をどの程度執行できるかという点と、将来の見直しの際にまた風俗営業の組み入れで騒ぎになるのか、という点が気になるところです。
2009年04月05日
受動喫煙防止条例についてのアンケート(産経)
posted by 風営法担当 at 12:00
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神奈川県受動喫煙防止条例成立 そして説明会実施
紆余曲折ありましたが条例が成立しました。
4月15日に条例の説明会が県で開催されるそうです。
ファクシミリで事前申し込みが必要です。
詳細はこちら
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kenkou/tobacco/tobacco_jorei.html
予断ですが。。。
今回、一部の風俗営業が規制対象から外れたことについては「大幅な譲歩」と報道されましたが、私が結果を見て思うのは、<最初の一歩>としては充分進歩的な内容となった、ということです。(前のブログでも書きました)
似たような歴史のエピソードがあります。
織田信長がまだ尾張の国の清洲を拠点としていたころ、ある日、二ノ宮という山に来て「ここに城を移す!」と宣言しました。
清洲は長らく尾張の守護や守護代の根拠地で、信長の新しい政策に文句を言う勢力が多かったようで、信長としては早々に拠点を移したかったのですが、周辺からの反対が予想されました。
二之宮というところは、どうやら相当不便なところだったようで、家臣からブーブー文句がでたらしいのですが、その後「小牧に移す」と方針を一転。
家臣たちは「小牧ほど便利なところなら」ということで、住み慣れた清洲からの引越しに不満の声が上がらなかったという話です。
4月15日に条例の説明会が県で開催されるそうです。
ファクシミリで事前申し込みが必要です。
詳細はこちら
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kenkou/tobacco/tobacco_jorei.html
予断ですが。。。
今回、一部の風俗営業が規制対象から外れたことについては「大幅な譲歩」と報道されましたが、私が結果を見て思うのは、<最初の一歩>としては充分進歩的な内容となった、ということです。(前のブログでも書きました)
似たような歴史のエピソードがあります。
織田信長がまだ尾張の国の清洲を拠点としていたころ、ある日、二ノ宮という山に来て「ここに城を移す!」と宣言しました。
清洲は長らく尾張の守護や守護代の根拠地で、信長の新しい政策に文句を言う勢力が多かったようで、信長としては早々に拠点を移したかったのですが、周辺からの反対が予想されました。
二之宮というところは、どうやら相当不便なところだったようで、家臣からブーブー文句がでたらしいのですが、その後「小牧に移す」と方針を一転。
家臣たちは「小牧ほど便利なところなら」ということで、住み慣れた清洲からの引越しに不満の声が上がらなかったという話です。
posted by 風営法担当 at 11:48
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2009年01月20日
神奈川県禁煙条例のその後 2009年1月
神奈川県が禁煙条例(神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例)素案を譲歩する修正案を公表したニュースがありました。
主な変化は、「特例第2種施設」という概念の創設です。
以下抜粋・・・・・・・・・
第2種施設のうち次に掲げるもの(以下「特例第2種施設」という。)の施設管理者は、4(2)2.から4.まで、4(3)から4(6)まで及び6の規定にかかわらず、これらの規定に規定する措置を講ずることを要しない。ただし、当該措置を講じない場合は、当該措置に準ずる措置を講ずるよう努めなければならない。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第7号までに掲げる営業の用に供する施設
・事業の用に供する床面積の合計が100平方メートル以下の飲食店
・・・・・・・・・
というわけで、風俗営業の1号から7号までの営業所、そして床面積の合計が100平米以下の飲食店については、第2種施設の規制の対象外となり、本来は「義務」であった部分が「努力義務」となりました。
しかしながら3年後にもう一度見直しするということになりましたので、3年後に再び騒動になるのか、その頃にはもう忘れ去られているのか、どちらでしょうか。
なお、風俗営業8号のゲームセンターには規制がかかりますし、深夜酒類提供飲食店も、店舗型の性風俗営業等も規制がかかります。
つまり、分煙または禁煙を選択しなければなりません(もちろん神奈川県内の話です)。
居酒屋などの場合は「100平米以下の飲食店」に該当すれば規制対象外となりますが、100平米以下の居酒屋というのはよほど小さな店であろうと思いますから、今回の条例で「深夜酒類提供飲食店」が特別扱いされなかったことには大きな意味があると思います。
チェーン展開している居酒屋店の多くは実質的に禁煙を実施せざるをえないと思えるからです。
このほか、カラオケや漫画喫茶、ファーストフード店等の多くも規制対象となるでしょう。
もし分煙しようとすると、以下の要件で設備をほどこすことになります。
・喫煙区域と非喫煙区域とを仕切り等で分離する。
・喫煙区域にたばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出するための屋外排気設備(換気扇等)を設ける。
・非喫煙区域から喫煙区域に向かう空気の流れ(0.2m/s以上)が生じるようにする。
上記の要件は非常に厳しいもので、ちょっとした工事で実現できるものとは思えないのですが、いかがでしょう。
こうしてみると、ニュースで伝えられていた「実質骨抜き」という表現は私には受け入れられません。
当初素案では、パチンコ営業はともかくとして、その他の風俗営業を全て規制対象にしたことについては、実効性の面などからみても現実味に欠けましたが、今回の修正によっておおむね妥当なところまできたと感じます。
この条例素案がこのまま成立し遵守されたとすれば、神奈川県の喫煙事情に大きな影響を与えることになるでしょう。
紆余曲折を経て譲歩されてきた結果とはいえ、現状において最大限に進歩的な内容であろうと思います。
もしこの3年間で条例が実効力あるものになったとすると、次は3年後にパチンコ業界などの「努力」が問われることになるでしょう。
もし何もしないでいたという評価になると、やはり条例で厳しくしばるべきだった、という結論になりかねませんから。
hino
主な変化は、「特例第2種施設」という概念の創設です。
以下抜粋・・・・・・・・・
第2種施設のうち次に掲げるもの(以下「特例第2種施設」という。)の施設管理者は、4(2)2.から4.まで、4(3)から4(6)まで及び6の規定にかかわらず、これらの規定に規定する措置を講ずることを要しない。ただし、当該措置を講じない場合は、当該措置に準ずる措置を講ずるよう努めなければならない。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第7号までに掲げる営業の用に供する施設
・事業の用に供する床面積の合計が100平方メートル以下の飲食店
・・・・・・・・・
というわけで、風俗営業の1号から7号までの営業所、そして床面積の合計が100平米以下の飲食店については、第2種施設の規制の対象外となり、本来は「義務」であった部分が「努力義務」となりました。
しかしながら3年後にもう一度見直しするということになりましたので、3年後に再び騒動になるのか、その頃にはもう忘れ去られているのか、どちらでしょうか。
なお、風俗営業8号のゲームセンターには規制がかかりますし、深夜酒類提供飲食店も、店舗型の性風俗営業等も規制がかかります。
つまり、分煙または禁煙を選択しなければなりません(もちろん神奈川県内の話です)。
居酒屋などの場合は「100平米以下の飲食店」に該当すれば規制対象外となりますが、100平米以下の居酒屋というのはよほど小さな店であろうと思いますから、今回の条例で「深夜酒類提供飲食店」が特別扱いされなかったことには大きな意味があると思います。
チェーン展開している居酒屋店の多くは実質的に禁煙を実施せざるをえないと思えるからです。
このほか、カラオケや漫画喫茶、ファーストフード店等の多くも規制対象となるでしょう。
もし分煙しようとすると、以下の要件で設備をほどこすことになります。
・喫煙区域と非喫煙区域とを仕切り等で分離する。
・喫煙区域にたばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出するための屋外排気設備(換気扇等)を設ける。
・非喫煙区域から喫煙区域に向かう空気の流れ(0.2m/s以上)が生じるようにする。
上記の要件は非常に厳しいもので、ちょっとした工事で実現できるものとは思えないのですが、いかがでしょう。
こうしてみると、ニュースで伝えられていた「実質骨抜き」という表現は私には受け入れられません。
当初素案では、パチンコ営業はともかくとして、その他の風俗営業を全て規制対象にしたことについては、実効性の面などからみても現実味に欠けましたが、今回の修正によっておおむね妥当なところまできたと感じます。
この条例素案がこのまま成立し遵守されたとすれば、神奈川県の喫煙事情に大きな影響を与えることになるでしょう。
紆余曲折を経て譲歩されてきた結果とはいえ、現状において最大限に進歩的な内容であろうと思います。
もしこの3年間で条例が実効力あるものになったとすると、次は3年後にパチンコ業界などの「努力」が問われることになるでしょう。
もし何もしないでいたという評価になると、やはり条例で厳しくしばるべきだった、という結論になりかねませんから。
hino
posted by 風営法担当 at 11:27
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2008年09月12日
公共的施設における禁煙条例案 「例外一切無し」はありえない
神奈川県知事が発表した「公共的施設における禁煙条例」の素案について、いろいろな話がとびかっています。
以前は例外ナシの禁煙規制でしたが、今回のニュースによると<学校や病院、官公庁など「第1種施設」では禁煙が義務付けられ、レストランや居酒屋、ホテルといった「第2種施設」では禁煙か分煙を選択できる>
というところまで譲歩されていました。
いずれにしても、「公共的施設」の中に夜の飲食店やパチンコ店が含まれているところが気になるところです。
分煙の方法について、どの程度の選択肢があるのかわからないのですが、受動喫煙をほとんど100%防止するとなれば、かなりのコストがかかるのだろうと思います。
パチンコ店はともかく、夜の飲食店で禁煙をするわけにはゆかないでしょうから、当然に分煙の具体的方法が問題となります。
いくらの予算でどの程度の効果があるのかということがはっきりしないうちに一律規制をしてしまうのはいかがなものかと思います。
客席数や営業時間などで区分けするのが妥当なところだと思いますが、どうもそうではないようです。
風適法の実務の面から想像しますと、小さなスナックやクラブでこのような条例をまともにあてはめたら大変なことになると思います。
客室内に分煙装置を設置したり、煙が禁煙エリアに向かわないように壁やつい立を設けたり、場合によっては禁煙室を増設にするなどが考えられますが、これは風俗営業の構造設備基準と真っ向からぶつかります。
もし装置を設置する場合、100p以上の高さのものは「客室内の見通しを妨げる」こととなり設備基準違反となります。仕切りやつい立も同様です。
もし別室を作ってしまうと、洋室の場合は各室の床面積について、風俗営業2号の場合で16.5u以上、深夜酒類提供飲食店ならば9.5u以上の広さを確保しなければなりません。よほど大きな店でなければ不可能なのです。
つまり、ほとんどの店舗で風適法違反になってしまうおそれがあります。
もし完全合法化せよと言ってみても、現実には無理でしょう。
県の職員が夜中に飲食店を見回りして指導や処分を行えるでしょうか。
おそらく全ての店が「禁煙」の看板を貼り、灰皿風の小皿をテーブルに置いて、「客が勝手に喫煙してるんです」と言い訳をして、それでおしまいです。
役人が客の前で「たばこを吸わせるな」などと言ったら、酔った客達がだまっているかどうか。
県の職員は夜の街で身分を明かせなくなるかもしれません。
つまり、このような条例を作ったところで、どうせほとんどの店は守らないし、取り締りもされないし、マジメに設備を作った店だけがバカを見ることになります。
そして誰のためにもなっていないのですから、こんなバカげた法案も珍しいです。
国民が守れないようなムダな法令をつくることは、国民が遵法精神を失う要因となります。
そもそも風俗営業店の中は18歳未満立入り禁止の大人の世界です。
家族連れや子供が入れる空間ではないのですから、このような空間も「公共的施設」と一緒にして「例外なし」と考えてしまうのは常識に欠けると言わざるを得ません。
禁煙や分煙の規制を拡大することには賛成できますが、意味の無い部分に
まで規制を広げては困ります。
私はタバコが嫌いな人間ですから、レストランや駅、ホテルなどで禁煙や分煙をしていただくのは結構なことだと思っています。
この条例案が適正に手直しされて無事施行されてほしいと思います。
hino
以前は例外ナシの禁煙規制でしたが、今回のニュースによると<学校や病院、官公庁など「第1種施設」では禁煙が義務付けられ、レストランや居酒屋、ホテルといった「第2種施設」では禁煙か分煙を選択できる>
というところまで譲歩されていました。
いずれにしても、「公共的施設」の中に夜の飲食店やパチンコ店が含まれているところが気になるところです。
分煙の方法について、どの程度の選択肢があるのかわからないのですが、受動喫煙をほとんど100%防止するとなれば、かなりのコストがかかるのだろうと思います。
パチンコ店はともかく、夜の飲食店で禁煙をするわけにはゆかないでしょうから、当然に分煙の具体的方法が問題となります。
いくらの予算でどの程度の効果があるのかということがはっきりしないうちに一律規制をしてしまうのはいかがなものかと思います。
客席数や営業時間などで区分けするのが妥当なところだと思いますが、どうもそうではないようです。
風適法の実務の面から想像しますと、小さなスナックやクラブでこのような条例をまともにあてはめたら大変なことになると思います。
客室内に分煙装置を設置したり、煙が禁煙エリアに向かわないように壁やつい立を設けたり、場合によっては禁煙室を増設にするなどが考えられますが、これは風俗営業の構造設備基準と真っ向からぶつかります。
もし装置を設置する場合、100p以上の高さのものは「客室内の見通しを妨げる」こととなり設備基準違反となります。仕切りやつい立も同様です。
もし別室を作ってしまうと、洋室の場合は各室の床面積について、風俗営業2号の場合で16.5u以上、深夜酒類提供飲食店ならば9.5u以上の広さを確保しなければなりません。よほど大きな店でなければ不可能なのです。
つまり、ほとんどの店舗で風適法違反になってしまうおそれがあります。
もし完全合法化せよと言ってみても、現実には無理でしょう。
県の職員が夜中に飲食店を見回りして指導や処分を行えるでしょうか。
おそらく全ての店が「禁煙」の看板を貼り、灰皿風の小皿をテーブルに置いて、「客が勝手に喫煙してるんです」と言い訳をして、それでおしまいです。
役人が客の前で「たばこを吸わせるな」などと言ったら、酔った客達がだまっているかどうか。
県の職員は夜の街で身分を明かせなくなるかもしれません。
つまり、このような条例を作ったところで、どうせほとんどの店は守らないし、取り締りもされないし、マジメに設備を作った店だけがバカを見ることになります。
そして誰のためにもなっていないのですから、こんなバカげた法案も珍しいです。
国民が守れないようなムダな法令をつくることは、国民が遵法精神を失う要因となります。
そもそも風俗営業店の中は18歳未満立入り禁止の大人の世界です。
家族連れや子供が入れる空間ではないのですから、このような空間も「公共的施設」と一緒にして「例外なし」と考えてしまうのは常識に欠けると言わざるを得ません。
禁煙や分煙の規制を拡大することには賛成できますが、意味の無い部分に
まで規制を広げては困ります。
私はタバコが嫌いな人間ですから、レストランや駅、ホテルなどで禁煙や分煙をしていただくのは結構なことだと思っています。
この条例案が適正に手直しされて無事施行されてほしいと思います。
hino
posted by 風営法担当 at 13:57
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