2022年01月14日

ハラスメントの社外相談窓口サービスを開始しました のぞみ合同事務所/潟gータルサポート

2022年4月から中業事業者においてもハラスメント防止措置が義務化されます。

弊社では中小事業者向けの社外相談窓口の普及を目指して、月額5500円からの利用料金で社外相談窓口サービスを行っております。

詳しくは下記をご覧ください。

ラスメント社外相談窓口サービス:料金月額5500円〜 のぞみ合同事務所/潟gータルサポート
https://thefirm.jp/?page_id=1897

さて、以下はハラスメント相談窓口について思うことです。

ハラスメント相談において重要なことは、相談者のプライバシーと意思を尊重することです。

なぜかと言うと、そうでなければ相談しにくいからです。

当たり前ですが、相談してもらわないと相談窓口の意味がありません。

では、相談しやすい窓口はどうあるべきか。それが、

相談しているのが誰か、どんな内容か、ということがバレない方法で相談できることです。

しかし、それを実現するためには、「場所と時間の問題」があります。

<相談の事実が部外者から認識されない場所の確保>
当事者だけで遠慮なく密談ができる場所が必要です。
専用の相談室があればよいですが、なかなかそうもゆかない場合が多いでしょう。

<相談の事実がバレない時間の設定>
労働時間中に抜け出すとバレやすいですが、就業後に時間を合わせて相談するのも一苦労です。

職場の規模が小さい場合、密かに相談することは難しいのです。
それでも法律として義務化されますから、やらないわけにもゆかない。

こういった場合にはどうしても、「カタチだけ」ということになりがちです。

相談担当者は決めたけれど、相談のための設備もないし、相談者のプライバシーを守れる能力も自信もない。それでも形式だけは整えよう。

こういったことになるわけですが、それでいざ相談が発生した時に、相談事実が部外者に漏れてしまったらどうなるでしょう。

かえって大きなトラブルを誘発し、会社への信用を失うキッカケを作り出し、職場環境を悪化させてしまいます。

こういったことを防ぐのであれば、社外に相談窓口を設置するか、又は法令違反を承知で相談窓口を作らないか、どちらかを選択した方が、職場環境だけを考えるなら、まだマシではないかと思うのです。

中小事業者にとって社外相談窓口にコストをかけたくないという実情がありますので、他社に比較して低額での料金設定にしました。

その代わり、原則として、対応時間を平日の通常業務時間に限定し、相談の頻度や時間については一定の限度を設けさせていただきましたが、そのあたりも中小企業の実情と弊社の対応上の都合を考慮してギリギリの部分を想定して決めました。

中小事業者向けの運用には様々な課題を解決し、ノウハウを蓄積してゆく必要がありますが、精いっぱいお役に立てるよう邁進する所存ですので、このサービスについてぜひご興味を持っていただきたいです。

posted by 風営法担当 at 16:33 | コンプライアンス総合

2021年11月25日

不思議な言葉使いについて思う

雇用環境整備士?

弊社のfaxにそんな資格の広告が入っていたので、なんだろう?と思いました。

資格であることはわかりますが、「士」の字が使われている。

これは一般的に国家資格を連想させます。少なくとも何らかの法令に基づいた資格だろうか。

でもふつう、まともな資格なら一方的にfaxを送りつけてくるとは思いにくい。

ネットで検索しますと、「一般社団法人雇用環境整備機構」という団体のサイトがありました。

「なあんだ、一般社団か」と思ったわけですが、知らない人は、なんとなく公益法人みたいなものを連想してしまいがちです。

ま、一般社団でもまともなところはたくさんあります。日遊協だって一般社団法人です。

でも、一般社団法人をつくるのはそんなに難しくないですから、中身をちゃんと吟味しないと、変なのも紛れているかもしれません。

サイトを見たところ、何か法令に関係した資格と言えそうな情報は見かけませんでしたが、よく見れば、この団体の説明として

「職場環境を整備することで育児・障害・エイジレス雇用の促進増大を目指す公益的支援団体です」

と表記されています。

「ん?公益的支援団体!?」

「公益的」ってなんだろう。

よくわかりませんが、すでに1万人近い資格者がいるのだそうです。

別にそれが悪いことだとは思いませんが、不思議な表現をなぜ使うのでしょうかね。

まあ、世の中にはほかにも不思議な言葉の使い方ってありますけれどね。

民間企業なのに「面接官」っていうけど、「官」なら公務員ですよね。

「Gメン」の「G」はgovermmentのGだから、これも本来なら国家公務員でしょうけれど、なぜか「スーパーの万引きGメン」とかいうわけのわからない肩書があります。

一方で、ガサ入れ中の警察官のことを「捜査官」と呼ばず「捜査員」と言ったりする報道もあります。

あやふやな言葉をうまく生かしてビジネスに応用する人たちもいるんでしょうかね。

雇用環境の整備。頑張ってくださいませ。
でも、「士」の字の使い方には違和感を覚えましたよ。
posted by 風営法担当 at 18:52 | コンプライアンス総合

2021年07月18日

ニュースだが広告だかわからない記事

風営法に関連するニュース記事をググっていたところ、

「ベリーベスト法律事務所の新川 政広弁護士と高橋 怜生弁護士が「覚せい剤所持・風営法違反事件」で、一部無罪判決・・・」

というニュースタイトルを見つけました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000046362.html

大変恐縮ながら私はてっきり、弁護士さんが覚醒剤所持と風営違反で逮捕されたニュースかと思って、いぶかしげに記事を見たところ、内容はそうではなくて、弁護士が刑事事件を弁護した結果、一部無罪判決を獲得したという内容でした。

紛らわしいなあ。
いつの間にか、こういうやり方が流行っているんでしょうか。

ニュース記事風な体裁をしながら、それとなく、かなり意識的とも思えますが、弁護士事務所の宣伝をしているような気がしてくるのです。

だって、これまでニュースで裁判が取り上げられてきた際に、弁護士事務所と担当弁護士の名前って報道してましたっけ。

なるほどねえ。ネットならこういうやり方もあるんですかね。

へえええええ。
効果あるんですかね。お金かかるのかな。

などと考えてしまいました。。。
posted by 風営法担当 at 16:50 | コンプライアンス総合

2021年06月11日

警察だけじゃないんだな。あなたの周辺では?

飲食店の休業時短協力金のことでは、コンプライアンス的に興味深い現象が多々起きています。
私はもっぱら神奈川県の手続きを見ていますが。

給付申請者の身分確認のために毎回運転免許証を提出しているところ、第7弾まではこれでOKだったのが、第8弾ではNGだと言われ、理由を聞いてみると、免許証の有効期限が経過しているからだと。

なるほど、確かに第8弾の期間中ではすでに免許期間が経過しています。
しかしながら、<運転免許の期間>と<身分確認>は別次元です。

第7弾までいちいち免許証で本人確認を終えておきながら、第8弾では本人確認ができませんと。
なぜなら免許期間が過ぎたから。だからまた新しいデータの提出を求めるなんて、意味があるのだろか?

つまり、神奈川県はすでに自らが協力金を支給した県民について、前回と同様の方法で支給するにあたって、いちいち本人であるかどうかを疑っているということですが、自分が過去に支給した事実は全く無視して、免許証を交付した神奈川県公安委員会の免許証を出させるの? どちらも「神奈川県」の機関ですけどね。

あ、そうか。この手続きを実質的に担当しているのは、行政から委託を受けた民間企業なのかな?
もしそうなら、彼らには自分たちが行政手続きの窓口であるという意識が希薄なのだろうか。

そういう事業者が、行政たる自覚もなしに面倒くさいことを県民に押しつけて、それをもってがんばっているふうにして県からお金をもらっているのかな。よくわかりませんが。

さらには。

飲食店の入り口に<営業時間短縮していることを示すポスター>を掲示している様子の写真をデータで送るのですけれど。
そのポスターにおける店名が写真では小さくて見えにくいと言われました。

でもね、その写真の中には、そのお店の看板が映されていて、その看板の中で店名がでっかく表示されていて、その店のドアに張り付けたポスターであることは疑いがない写真なのです。

なのに、ポスターに書いてある店名が見えにくい?
だからなんなんだ?
この店が時短営業していることがわかるでしょ?
第7弾でも、第6弾でも、同様の写真を送って、それで確認済みだというのに。

まさか、この写真を見ておきながら、実は別の店のじゃないかって疑っているの? もうこの店は協力金の審査を4回パスしたんだけど。似たような写真を何回ださせたら、この人たちは納得するんだろう。。。

その旨を県の担当者に伝えたところ、なんと。

「ほかの店のポスターを持ってきて張るかもしれないでしょ。だからやっぱり・・・」

「やっぱり」ってなんだろう?でも、その人にとっては「やっぱり」なんでしょうが、私にはよくピンときません。

おそらく、この「やっぱり」の意味を分析すれば、彼らの問題点がまるわかりになるでしょう。

ポスターの店名がなんであろうと、この店が時短営業していることが確認できればいいんじゃないの?

たしかに県が推奨するポスターには店名の記入欄とか、「第〇弾」とかありますが、この協力金の趣旨は、県の要請に協力した事業者に対する協力金であるはず。

つまり、協力したことを確認できればよいはずなのに、実態確認と無縁な部分でケチをつける審査になってしまっています。

「県民のこともこの制度の趣旨も考えていませんでしたね。やっぱり。」
てなことになってしまいませんかね。

ああ。これは風営法でもよく起きていることなだな。
法制度の趣旨がわからない人ほど、どうでもいいようなこまかい部分にばかり意識が向かってしまってしまい、市民に余計な負担をかけてしまうんです。

それで「がんばったこと」になっている。

私、自分の子供にはよく言うんです。

「どんなにがんばっても、無駄なことは無駄なんだよ。だから、無駄な努力にならないよう精いっぱい考えようね。<考えること>を最優先で頑張ろう。」

そういえば今、埼玉県で重大なる問題が起きていて、私のところには、困惑している行政書士さんからの相談が多数寄せられています。だから私は埼玉の風営手続きは基本受けないようにしていますけれど、埼玉県民は実にかわいそう。

そういった現象は、風営法の分野でも問題だと思いますが、多くの一般市民、しかも感染防止に協力してくれている事業者に対して行われている休業協力金において起きてしまっているのは、私はとっても残念に思います。

ネット申請の活用は結構なことではありますが、すでに協力金は11弾に及びました。

その都度面倒な手続きを強要し、筋違いな運用しておきながら、「いうこと聞かないなら協力金を出しません。」と。

まあ、起こりがちな現象なので、この国の人たちが事務をやると往々にしてこうなるんだな。と思っています。

許認可権を持つ旧態依然たる役所だけでなくて、民間委託の事業でも短期間でこうなるんだと。

この国の人たちの心に沁みついている<ある問題点>が、なんとなく見えてきましたよ。

つまり、この国の問題点は、役所だけにあるわけではないのです。

あなたの周辺では起きていませんか?
posted by 風営法担当 at 12:11 | コンプライアンス総合
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