コロナって結局何だったんだろう?
と思う日がいつか来ると思うのですが、今は恐怖でおびえているフリをするのが無難な時期のようです。
今の世の中は、「危険がある」「リスクがある」「油断できない」と言っておけばよい。
そういう風潮が濃厚になってきています。
批判されたくないからですね。
言い替えれば、世のため人のために「大丈夫です」と言う人は少ない。しかも、合理的な根拠をもってそれを言う人はさらに少ない。
自分の責任を隠すために「大丈夫」と言う人はよくいますけどね。
私だって、風営法の相談に乗っているときは「〜の可能性があります」ってよく言います。
それを責任逃れと思われるかもしれませんが、そういうときは少なからずあります。
一方で、「こういう理由だから営業停止はありませんよ。」とか「書類送検はありえない」とか、「そんな届け出は無用です」と言う時もあります。
それは一見勇気が必要なことかもしれませんが、法令をちゃんと見れば、「ほとんど確実」という程度まで言えるときもあるのです。
もちろん、経験でおおよその確率を示すこともありますが、過去だけに依拠する予測は正解率がどうしても下がります。
判断というものは、しょせん確率。
コンプライアンス判断もそうです。
そのことを理解していない人とは話がしにくいです。
「白か黒かはっきりしろ」
わかりますよ。怖いのですよね。
その恐怖を乗り越える人もいるし、乗り越えるつもりがなくて他人に責任をなすりつけるのに必死な人もいる。
だから、責任のある人はそれなりの報酬をもらわないと。
報酬をもらっておきながら責任から逃れる人。これはありえませんね。
明日の天気が晴れ予想なら、「晴れです」と言いますよ。はずれる可能性がゼロではないとしても。
世間が雨を恐れているときは「雨の可能性あり」と言い、晴れを恐れているときは「晴れのの恐れがあり」という人。
テレビの中にそういう人がたくさんいますが、あれを真に受けていいのかな。
そういう人であってはならないと思うので、私は私の思考の過程を説明して、「だから何パーセントの確率でこうなるでしょう」と言うようにしています。
最近よくあるのは、遊技機に関することですかね。
2020年08月12日
無難な意見にはうんざり
posted by 風営法担当 at 10:00
| コンプライアンス総合
2020年08月11日
これが日本のコンプライアンス
今日も、「風営法」でニュース記事を検索すると、風営店に対する警察の立入りに関する記事がトップに来ています。
「権力乱用」「越権行為」「特措法の改正」といったキーワードが絡んでいますね。
いずれにしても、<風営法ではコロナ対策ができない>という話になります。どうして「食品衛生法で」とはならないのですかね。
保健所では店が言うことを聞かないけど、警察なら・・・
というイメージがあるんでしょうか。
水戸黄門じゃあるまいし、助さんと角さんがいないと立入りできないんですか?
時代遅れな発想だと思うのですよ。
風営法がダメなら、特措法を改正して立入り権や罰則を別途さだめると?
新型のインフルエンザですよね。その脅威はどうやって評価するんでしょうか?
「今年の風邪はやっかいだね・・・」
って毎年まくらことばのように使っていた、あのセリフ。
立入りや休業を求めるほどのインフルエンザと、普通のインフルエンザを、どうやって区別するのだろう。
科学的な根拠はあるんですかね。今後も新しい型のインフルエンザみたいなウィルスが流行するたびに、こうなるんでしょうか。
しばらく時間がたって、2020年のあの騒ぎは無駄な空騒ぎだった、ってことになりませんかね。
扇動された世論への気遣いで政策担当者は疲れ切ってしまっているような。
風営法をきっちり適用するならわかります。が、適用はしない。しかし、改正もしない。
そして法的根拠のない立入りは実施させる政府。それを放置する国民。
これがこの国のコンプライアンスなんです。その場の感情と雰囲気次第なんですよ。
こわいですね〜。だから<総合的な判断>ができないと、この社会ではやっていけません。
つまり、法律的な白黒だけでは無理ということです。
「権力乱用」「越権行為」「特措法の改正」といったキーワードが絡んでいますね。
いずれにしても、<風営法ではコロナ対策ができない>という話になります。どうして「食品衛生法で」とはならないのですかね。
保健所では店が言うことを聞かないけど、警察なら・・・
というイメージがあるんでしょうか。
水戸黄門じゃあるまいし、助さんと角さんがいないと立入りできないんですか?
時代遅れな発想だと思うのですよ。
風営法がダメなら、特措法を改正して立入り権や罰則を別途さだめると?
新型のインフルエンザですよね。その脅威はどうやって評価するんでしょうか?
「今年の風邪はやっかいだね・・・」
って毎年まくらことばのように使っていた、あのセリフ。
立入りや休業を求めるほどのインフルエンザと、普通のインフルエンザを、どうやって区別するのだろう。
科学的な根拠はあるんですかね。今後も新しい型のインフルエンザみたいなウィルスが流行するたびに、こうなるんでしょうか。
しばらく時間がたって、2020年のあの騒ぎは無駄な空騒ぎだった、ってことになりませんかね。
扇動された世論への気遣いで政策担当者は疲れ切ってしまっているような。
風営法をきっちり適用するならわかります。が、適用はしない。しかし、改正もしない。
そして法的根拠のない立入りは実施させる政府。それを放置する国民。
これがこの国のコンプライアンスなんです。その場の感情と雰囲気次第なんですよ。
こわいですね〜。だから<総合的な判断>ができないと、この社会ではやっていけません。
つまり、法律的な白黒だけでは無理ということです。
posted by 風営法担当 at 12:03
| コンプライアンス総合
2020年08月07日
警察庁で「閉めてくれ」と言ったら閉めるでしょう
https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/news/1834050/
ちょっと前の記事ですが、ジャーナリストの江川紹子さんが朝のテレビ番組「モーニングショー」の玉川さんの発言などについて批判をしているという記事↑です。
再び休業要請が出るのではないか、という声もあるし、パチンコ店がらみだったので今さら注目しました。
休業要請に応じないパチンコ店について、
「警察庁で<閉めてくれ>と言ったら閉めるでしょう」
と玉川さんが言ったとか。
気持ちわかりますよ。
世間にはそういうイメージがあるということですね。
ほとんどの視聴者はそれを見て「うんうん」と思ったでしょう。
なので、玉川さんがそう言うのもわかるんです。
それに、実際にそういうたぐいの影響力が、風営法にもとづく監督権限を持つ警察に存在することも否めませんから、間違いとも言い難い。
そこは天下の警察ですから。
が。江川さんってすごいなあ〜。と私は思いました。
法的に根拠のない方法での権力行使はいけませんね。
法治国家として、行政権力を抑制する機能を備えた政府として、そういう違法な権力行使はNGです。
少なくともジャーナリスト、つまり、<権力の濫用がないように国民に正しい事実を伝える仕事をしている人>にとっては、許しがたいことのはずです。
新型ウィルスは怖い。
その気持ちはわかります。
そこで出てくるのが超法規的措置というやつですね。
でも、突然ゴジラが出現したのとはレベルが違います。
関係法令を改正する余裕だってあったはずなのに、そういう議論をすっ飛ばして、違法に権力を行使させるのを当然と思わせてしまうような発言は、メディアとしてはよろしくないです。
とは言っても、玉川さんの気持ちはわかりますよ。
コメンテーターとして率直な気持ちを表明したわけで、多くの国民も共感している。
しかし、ルールをガチガチに守るのを善だと信じ、気に入らない誰かがちょっとしたルール違反をしたときに叩きまくるメディアや国民が、こういうときにはさらっと法を無視するんです。
気分次第で適当にルールを扱うことがいかに危険であるか。
終戦について毎年考えるこの時期です。
あの数百万人の犠牲にいたる道筋の発端はどこにあったのか。
それを考えずして犠牲者に黙とうすることを、私は受け入れることができません。
風営法に基づく立ち入りにしても、当の行政当局者が「それはまずいんじゃない」と苦言を漏らす。
なのに、政治家やメディアがヤレと言う。
そういう国なんですね、日本という国は。
その部分が戦前と変わっていない。
つまり、反省していない。
だけど黙とうはする。
国民は悪くなかった。あの戦争は狂った軍人たちが勝手に始めたことだ。国民は被害者だ。。。
では、非国民と思しき人の居宅に憲兵隊が押し入って脅し、拷問する。そういうことを帝国のメディアや臣民がヤレという。
それとこれは、どう違うかな。
そういったことについての警戒感をもって、江川さんは批判をなさったのかなと思いました。
ちょっと前の記事ですが、ジャーナリストの江川紹子さんが朝のテレビ番組「モーニングショー」の玉川さんの発言などについて批判をしているという記事↑です。
再び休業要請が出るのではないか、という声もあるし、パチンコ店がらみだったので今さら注目しました。
休業要請に応じないパチンコ店について、
「警察庁で<閉めてくれ>と言ったら閉めるでしょう」
と玉川さんが言ったとか。
気持ちわかりますよ。
世間にはそういうイメージがあるということですね。
ほとんどの視聴者はそれを見て「うんうん」と思ったでしょう。
なので、玉川さんがそう言うのもわかるんです。
それに、実際にそういうたぐいの影響力が、風営法にもとづく監督権限を持つ警察に存在することも否めませんから、間違いとも言い難い。
そこは天下の警察ですから。
が。江川さんってすごいなあ〜。と私は思いました。
法的に根拠のない方法での権力行使はいけませんね。
法治国家として、行政権力を抑制する機能を備えた政府として、そういう違法な権力行使はNGです。
少なくともジャーナリスト、つまり、<権力の濫用がないように国民に正しい事実を伝える仕事をしている人>にとっては、許しがたいことのはずです。
新型ウィルスは怖い。
その気持ちはわかります。
そこで出てくるのが超法規的措置というやつですね。
でも、突然ゴジラが出現したのとはレベルが違います。
関係法令を改正する余裕だってあったはずなのに、そういう議論をすっ飛ばして、違法に権力を行使させるのを当然と思わせてしまうような発言は、メディアとしてはよろしくないです。
とは言っても、玉川さんの気持ちはわかりますよ。
コメンテーターとして率直な気持ちを表明したわけで、多くの国民も共感している。
しかし、ルールをガチガチに守るのを善だと信じ、気に入らない誰かがちょっとしたルール違反をしたときに叩きまくるメディアや国民が、こういうときにはさらっと法を無視するんです。
気分次第で適当にルールを扱うことがいかに危険であるか。
終戦について毎年考えるこの時期です。
あの数百万人の犠牲にいたる道筋の発端はどこにあったのか。
それを考えずして犠牲者に黙とうすることを、私は受け入れることができません。
風営法に基づく立ち入りにしても、当の行政当局者が「それはまずいんじゃない」と苦言を漏らす。
なのに、政治家やメディアがヤレと言う。
そういう国なんですね、日本という国は。
その部分が戦前と変わっていない。
つまり、反省していない。
だけど黙とうはする。
国民は悪くなかった。あの戦争は狂った軍人たちが勝手に始めたことだ。国民は被害者だ。。。
では、非国民と思しき人の居宅に憲兵隊が押し入って脅し、拷問する。そういうことを帝国のメディアや臣民がヤレという。
それとこれは、どう違うかな。
そういったことについての警戒感をもって、江川さんは批判をなさったのかなと思いました。
posted by 風営法担当 at 14:35
| コンプライアンス総合
2020年02月14日
ウチは禁煙しないでいい は甘い!?
健康増進法改正にともない、2020年、つまり今年の4月までに喫煙室を設置しようというご相談が来ています。。
とは言っても、そのご相談は全部ホール営業の方々。
パチンコ業界はまじめです。4月までに禁煙又は分煙を本気で実現しようとしているのだから。
では、ほかの業界は?
影響が大きいはずの飲食業界ですが、喫煙室を作ろうなんて相談は来ないのです。
どこかには来ているのでしょうかね。
弊社は遊技場がメインですからね。
少なくとも、スナックやバーのオーナーさんの多くは、健康増進法改正のことを知らないのではないか。
また、知っていたとしても、「経過措置の適用を受けられるからウチは大丈夫」って話になっていませんかね。
・ 2020年4月1日時点で営業している飲食店であること
・ 資本金5,000万円以下であること
・ 客席面積100u以下であること
この要件を全部満たせば大丈夫!
だからウチは大丈夫。
いやいや、そうとは限らないのです。
次の法律で定める義務を満たしていますか?
と言われます。
・ 煙の流出を防止するための技術的基準を満たしていること
→ たばこの煙が室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
→ 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/sあること
→ たばこの煙が屋外に排気されていること
・ 喫煙可能室に関する標識を施設(及び喫煙室)の出入口に掲示していること
・ 20歳未満の人について喫煙可能区域への立入りを禁止すること
・ 店舗の営業について広告または宣伝するときは喫煙可能室を設置している旨を明示すること
・ 省令で定める書類を備えること
→ 「客席部分の床面積に係る資料」(例:店舗図面)
「(法人の場合)資本金の額または出資の総額に係る資料」(例:登記簿謄本の写し)
さて、この中で気になるのは、
<出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/sあること>
これ。調理場にあるような普通の換気扇では実現が難しいそうで、何か特殊な工夫を凝らす必要があるようです。
となると、既存の飲食店の多くも、やはり禁煙しなければならないのではないかなと。
さらに、禁煙しないなら、20歳未満の従業員は立ち入らせることができない、つまりクビにすることになります。
キャバクラやバーで20歳未満のお姉さんがいないなんて。
まあ、それはそれとして、上記の要件をすべて満たしたとしましょう。
喫煙可能室の設置届をする義務があるのですが、届出をする人は「管理権限者」です。
これは、たばこの煙を室外に排気するためのダクトを設置するなどの改修工事を行える権限のことだそうです。
ということは、雑居ビルを借りているスナックの場合、そのスナックのオーナーさんに<建物を改修する権限がありますか?>という話になります。
普通、改修については、建物所有者からの事前同意が必要、というのが普通の賃貸契約ですよね。
まあ、そうだとしても、所有者からあらかじめ同意を得ておけばよいと。
しかし、ウンと言ってくれるかな。
ウンと言ってもらえて、そこまでのことをして保健所に届出を受理されたら「えらい人!」ということになります。
さて。ここまでの努力をした飲食店があったとして、その努力が報われるのかどうかは、未来のことなのでわかりません。
つまり、法令の基準を満たしていない飲食店を保健行政はちゃんと指導するのか。
こういうのは困ります。
ほとんどの飲食店は法令に違反しているが保健所はおおめにみている。
しかし、保健所のご機嫌を損なうと指導を受けるから、保健所に忖度しよう。
こういう業界って、私がよく知っている某業界みたいですよ。
でも、こういうことが増えていく日本であってほしくないです。
できもしないことをわかっていて法令をつくり、国民の弱みを握って不当に権力を大きくしようと言う手法。
そんなつもりはなくとも、結果的にそうなってしまわないか。
こういうのはやめてほしいのですが、偉い人達はなにも言わない。
国会議員の皆さん。もう少しこういうところに注目してほしいのですけどね。
国民に対しては、やたら厳しいことを言うくせに、自分達のことになると、急に甘い解釈を持ち出すお役人。
検疫官がコロナウィルスに感染するとか、「なんだそりゃ?」と思いますよ、厚労省さん。
そういうところにもっと注目しないと、この国はいつまでたってもムダなことばかりする国です。
とは言っても、そのご相談は全部ホール営業の方々。
パチンコ業界はまじめです。4月までに禁煙又は分煙を本気で実現しようとしているのだから。
では、ほかの業界は?
影響が大きいはずの飲食業界ですが、喫煙室を作ろうなんて相談は来ないのです。
どこかには来ているのでしょうかね。
弊社は遊技場がメインですからね。
少なくとも、スナックやバーのオーナーさんの多くは、健康増進法改正のことを知らないのではないか。
また、知っていたとしても、「経過措置の適用を受けられるからウチは大丈夫」って話になっていませんかね。
・ 2020年4月1日時点で営業している飲食店であること
・ 資本金5,000万円以下であること
・ 客席面積100u以下であること
この要件を全部満たせば大丈夫!
だからウチは大丈夫。
いやいや、そうとは限らないのです。
次の法律で定める義務を満たしていますか?
と言われます。
・ 煙の流出を防止するための技術的基準を満たしていること
→ たばこの煙が室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
→ 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/sあること
→ たばこの煙が屋外に排気されていること
・ 喫煙可能室に関する標識を施設(及び喫煙室)の出入口に掲示していること
・ 20歳未満の人について喫煙可能区域への立入りを禁止すること
・ 店舗の営業について広告または宣伝するときは喫煙可能室を設置している旨を明示すること
・ 省令で定める書類を備えること
→ 「客席部分の床面積に係る資料」(例:店舗図面)
「(法人の場合)資本金の額または出資の総額に係る資料」(例:登記簿謄本の写し)
さて、この中で気になるのは、
<出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/sあること>
これ。調理場にあるような普通の換気扇では実現が難しいそうで、何か特殊な工夫を凝らす必要があるようです。
となると、既存の飲食店の多くも、やはり禁煙しなければならないのではないかなと。
さらに、禁煙しないなら、20歳未満の従業員は立ち入らせることができない、つまりクビにすることになります。
キャバクラやバーで20歳未満のお姉さんがいないなんて。
まあ、それはそれとして、上記の要件をすべて満たしたとしましょう。
喫煙可能室の設置届をする義務があるのですが、届出をする人は「管理権限者」です。
これは、たばこの煙を室外に排気するためのダクトを設置するなどの改修工事を行える権限のことだそうです。
ということは、雑居ビルを借りているスナックの場合、そのスナックのオーナーさんに<建物を改修する権限がありますか?>という話になります。
普通、改修については、建物所有者からの事前同意が必要、というのが普通の賃貸契約ですよね。
まあ、そうだとしても、所有者からあらかじめ同意を得ておけばよいと。
しかし、ウンと言ってくれるかな。
ウンと言ってもらえて、そこまでのことをして保健所に届出を受理されたら「えらい人!」ということになります。
さて。ここまでの努力をした飲食店があったとして、その努力が報われるのかどうかは、未来のことなのでわかりません。
つまり、法令の基準を満たしていない飲食店を保健行政はちゃんと指導するのか。
こういうのは困ります。
ほとんどの飲食店は法令に違反しているが保健所はおおめにみている。
しかし、保健所のご機嫌を損なうと指導を受けるから、保健所に忖度しよう。
こういう業界って、私がよく知っている某業界みたいですよ。
でも、こういうことが増えていく日本であってほしくないです。
できもしないことをわかっていて法令をつくり、国民の弱みを握って不当に権力を大きくしようと言う手法。
そんなつもりはなくとも、結果的にそうなってしまわないか。
こういうのはやめてほしいのですが、偉い人達はなにも言わない。
国会議員の皆さん。もう少しこういうところに注目してほしいのですけどね。
国民に対しては、やたら厳しいことを言うくせに、自分達のことになると、急に甘い解釈を持ち出すお役人。
検疫官がコロナウィルスに感染するとか、「なんだそりゃ?」と思いますよ、厚労省さん。
そういうところにもっと注目しないと、この国はいつまでたってもムダなことばかりする国です。
posted by 風営法担当 at 17:10
| コンプライアンス総合

