大手警備会社が長年にわたって警備業法違反を繰り返していたという報道がでています。
例によって内部からの告発ですね。
しばらく前には、ベトナムで当地の公務員に贈賄していた日本メーカーが不正競争防止法違反で摘発されていましたが、これも内部告発がきっかけだそうで。
企業コンプライアンスに問題がある。しかし隠ぺいしてきた。
そして、バレていないからこれからもやる。
つまりは、バレるまでやる。
バレたら社内の誰かが貧乏くじを引く。
そして誰かが。。。。内部通報。
大事になる前に対策を取れればいいのですが、文春にすっぱ抜けれたあとではね。
気がついていませんでした。
という経営者の弁解。
それが事実であっても世間はそう思ってくれるかな。
気がついていないこと自体が問題なんですよね。
気がつくための努力をしたのか。
問題を早期に発見するための仕組みが社内にあるんですか?
なんにもしていない。やる気もない。
そして、気がつかなかったんだから仕方がない。
なんてことではね。。。
弊社、今年はハラスメント対策に力を入れておりますが、内部窓口はハラスメントだけでなく、幅広く会社の問題を早期発見するうえでとても重要です。
それが機能するためには「信頼」が第一。
ただ、ホール業界ではこれ、一筋縄ではいきませんね。。。
2020年01月30日
最近の内部告発事案について思う
posted by 風営法担当 at 10:08
| コンプライアンス総合
2019年08月29日
あなたの店が風営法違反で通報される確率は?
改正健康増進法の施行は来年(2020年)4月。
これに対応して分煙工事をするかしないか、どうするか。
そもそも、健康増進法に違反したらどうなるのか?
都道府県知事による指導
↓
勧告
↓
違反事業者の公表
↓
施設管理者に対しは50万円の過料
ということになっています。
しかし、法令違反が露見しなければ行政指導もなにも起こらないわけです。
この法令の規制を受ける店舗の数と言ったら。。。。すごい数です。
では、行政から違反事実を指摘されるとしたら、どういう経緯で?
気になるニュース記事を見つけました。
健康増進法と同じく、保健行政の管轄である旅館業法の違反状況に関する記事です。
https://www.kankokeizai.com/%E6%97%85%E9%A4%A8%E6%A5%AD%E6%B3%95%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%AE%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%80%815674%E4%BB%B6/
これによると、旅館業法の許可を取得していなかったと想定されるケースのうち、行政が探知に至った端緒として一番多かったのが、「近隣住民・宿泊者からの通報」で、40%を占めています。
「保健所による巡回指導」が26%、これに、警察・消防・管理会社からの連絡(17%)が続きます。
つまり、通報又は連絡が端緒の過半(57%)となります。
旅館業法の違反なんて、誰が気づくの???
と思ってしまいました。
それにしても、<通報って意外と多い>と思いませんか?
来年4月以降、皆さんのお店が健康増進法に違反していたとして、果たして通報されるのか。これが風営法違反ならどうか。
どうであれ、違反が発覚するとしたら、その原因は50%以上の確率で「通報」ということになりそうです。
あとは皆様のご想像にお任せします。
これに対応して分煙工事をするかしないか、どうするか。
そもそも、健康増進法に違反したらどうなるのか?
都道府県知事による指導
↓
勧告
↓
違反事業者の公表
↓
施設管理者に対しは50万円の過料
ということになっています。
しかし、法令違反が露見しなければ行政指導もなにも起こらないわけです。
この法令の規制を受ける店舗の数と言ったら。。。。すごい数です。
では、行政から違反事実を指摘されるとしたら、どういう経緯で?
気になるニュース記事を見つけました。
健康増進法と同じく、保健行政の管轄である旅館業法の違反状況に関する記事です。
https://www.kankokeizai.com/%E6%97%85%E9%A4%A8%E6%A5%AD%E6%B3%95%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%AE%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%80%815674%E4%BB%B6/
これによると、旅館業法の許可を取得していなかったと想定されるケースのうち、行政が探知に至った端緒として一番多かったのが、「近隣住民・宿泊者からの通報」で、40%を占めています。
「保健所による巡回指導」が26%、これに、警察・消防・管理会社からの連絡(17%)が続きます。
つまり、通報又は連絡が端緒の過半(57%)となります。
旅館業法の違反なんて、誰が気づくの???
と思ってしまいました。
それにしても、<通報って意外と多い>と思いませんか?
来年4月以降、皆さんのお店が健康増進法に違反していたとして、果たして通報されるのか。これが風営法違反ならどうか。
どうであれ、違反が発覚するとしたら、その原因は50%以上の確率で「通報」ということになりそうです。
あとは皆様のご想像にお任せします。
posted by 風営法担当 at 18:18
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2019年07月08日
ハラスメントのアンケートを行っていない?
ホール業界では受動喫煙対策がよく話題にあがります。
来年4月から施行の改正法の話ですから、当然と言えば当然ですが。
弊社としては、受動喫煙対策もよりも、ハラスメント対策の方がよく話題になります。
ホール業界は特に遅れていますが、風営法違反リスクと直結しています。
あまり表に出ていませんが、摘発の背景には様々な人間模様があるものです。
あまり触れることができませんけどね。
ハラスメント対策について話題になっても、多くのホール企業さんの場合、
「ウチは大丈夫」
となります。
そうおっしゃるのは幹部の方々ですね。
部下の皆さんの本音もそうであればよいのですが。。。。
そうではなさそうだから問題なんですね。
大丈夫ならば、定期的にアンケート分析くらいはしていないと、信ぴょう性がありません。
ハラスメントの加害者のほとんどは「自覚がない」のですから、「ウチは大丈夫」の根拠が「なんとなく」なのか、「アンケートの結果」なのかは、大きな違いです。
で、ハラスメントのアンケートを実施していないのだとしたら、<とりあえず危ない>と考えておくのがよろしいかと思いますよ。
弊社はハラスメントの相談も、研修もやっていますので、お気軽にお問合せください。
ホール業界以外の一般企業向けの対策も、総合コンプライアンスの一環として取り組んでいます。
来年4月から施行の改正法の話ですから、当然と言えば当然ですが。
弊社としては、受動喫煙対策もよりも、ハラスメント対策の方がよく話題になります。
ホール業界は特に遅れていますが、風営法違反リスクと直結しています。
あまり表に出ていませんが、摘発の背景には様々な人間模様があるものです。
あまり触れることができませんけどね。
ハラスメント対策について話題になっても、多くのホール企業さんの場合、
「ウチは大丈夫」
となります。
そうおっしゃるのは幹部の方々ですね。
部下の皆さんの本音もそうであればよいのですが。。。。
そうではなさそうだから問題なんですね。
大丈夫ならば、定期的にアンケート分析くらいはしていないと、信ぴょう性がありません。
ハラスメントの加害者のほとんどは「自覚がない」のですから、「ウチは大丈夫」の根拠が「なんとなく」なのか、「アンケートの結果」なのかは、大きな違いです。
で、ハラスメントのアンケートを実施していないのだとしたら、<とりあえず危ない>と考えておくのがよろしいかと思いますよ。
弊社はハラスメントの相談も、研修もやっていますので、お気軽にお問合せください。
ホール業界以外の一般企業向けの対策も、総合コンプライアンスの一環として取り組んでいます。
posted by 風営法担当 at 11:14
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2019年04月26日
法令違反も仕方がないと思う
私どもの会社では、風営法関係の法務は風俗営業者である法人が自社で管理するべきと考えています。
法令の適用が徐々に厳しく、そして細かくなってきていることにより、手続について他人任せではいろいろとよろしくないだろうと思うからです。
ですが、餅は餅屋、ということで風営手続を専門に扱う行政書士に依頼した方がよい場合もあるでしょう。
都市部には風営法に特化した事務所がありますからね。
そういった事務所はまだ数は少ないですが、最近は昔よりもグンとレベルが上がっていますよ。
でも地方に行きますと、手慣れた事務所がぜんぜんいないような話もよく聞きます。
案件自体が少ないと、専門性がどうしても薄れてしまいます。
というわけで、風営法の手続を建築業者さんとか不動産屋さんとか地元の団体さんとかが堂々と扱っているケースが少なからずあります。
公安委員会への申請や届け出を業として代行又は代理すること、役所に提出する書類の作成を代行することは、行政書士法で認められた資格者か弁護士しかできないので、それら以外の人が行うことは行政書士法違反なのですが、そういったことは気にされないで警察署で普通に受理されていることはよくあります。
ですので、法令遵守と言っても、どうせケースバイケースだと思わざるをえないのです。
行政書士法違反だ!と警察署や警察庁に文句を言ったところで、どうせ取り上げてくれないでしょうからね。
そもそも、頼りになる行政書士がいない地域でそういうことを言ってもねえ。。。。
資格業の権益保持のために法律を持ち出すのって、私には抵抗があるのです。私は手続業にこだわってはいないし。
専門性とサービスで選ばれなかったんだから仕方がないでしょ。と思います。
しかしながら、結構な大都会なのに、そして有能な行政書士さんがいるのに、風営の手続を資格のない人たちが堂々とやっている地域もあります。
それで事業者さんが困っていないのなら結構ですが、それはご当人が法的リスクを知らないだけで、あとで面倒なことになってしまうんじゃないか。
たとえば先日の「構造設備の変更の届出」に関することも、今手続を処理することだけ考えていて、後で面倒なことになるリスクを考えていない。ってことになりませんかね。
行政さんだって困るでしょ。。。でも、慣れてしまうと「そんなもんだ」ってことになるんでしょうかね。
それでも、風営法については遵守せよとかおっしゃる。
ま。有能な行政書士がどれほどいるかも不安なので、そんなもんだとも思いますが、有能な人もいるにはいるので、実力のある人にはもっと活躍してもらいたいと思います。
弊社では風営専門の行政書士の情報もありますので、必要なときにはお問合せください。
のぞみ合同事務所
042-701-3010 風営法担当まで
法令の適用が徐々に厳しく、そして細かくなってきていることにより、手続について他人任せではいろいろとよろしくないだろうと思うからです。
ですが、餅は餅屋、ということで風営手続を専門に扱う行政書士に依頼した方がよい場合もあるでしょう。
都市部には風営法に特化した事務所がありますからね。
そういった事務所はまだ数は少ないですが、最近は昔よりもグンとレベルが上がっていますよ。
でも地方に行きますと、手慣れた事務所がぜんぜんいないような話もよく聞きます。
案件自体が少ないと、専門性がどうしても薄れてしまいます。
というわけで、風営法の手続を建築業者さんとか不動産屋さんとか地元の団体さんとかが堂々と扱っているケースが少なからずあります。
公安委員会への申請や届け出を業として代行又は代理すること、役所に提出する書類の作成を代行することは、行政書士法で認められた資格者か弁護士しかできないので、それら以外の人が行うことは行政書士法違反なのですが、そういったことは気にされないで警察署で普通に受理されていることはよくあります。
ですので、法令遵守と言っても、どうせケースバイケースだと思わざるをえないのです。
行政書士法違反だ!と警察署や警察庁に文句を言ったところで、どうせ取り上げてくれないでしょうからね。
そもそも、頼りになる行政書士がいない地域でそういうことを言ってもねえ。。。。
資格業の権益保持のために法律を持ち出すのって、私には抵抗があるのです。私は手続業にこだわってはいないし。
専門性とサービスで選ばれなかったんだから仕方がないでしょ。と思います。
しかしながら、結構な大都会なのに、そして有能な行政書士さんがいるのに、風営の手続を資格のない人たちが堂々とやっている地域もあります。
それで事業者さんが困っていないのなら結構ですが、それはご当人が法的リスクを知らないだけで、あとで面倒なことになってしまうんじゃないか。
たとえば先日の「構造設備の変更の届出」に関することも、今手続を処理することだけ考えていて、後で面倒なことになるリスクを考えていない。ってことになりませんかね。
行政さんだって困るでしょ。。。でも、慣れてしまうと「そんなもんだ」ってことになるんでしょうかね。
それでも、風営法については遵守せよとかおっしゃる。
ま。有能な行政書士がどれほどいるかも不安なので、そんなもんだとも思いますが、有能な人もいるにはいるので、実力のある人にはもっと活躍してもらいたいと思います。
弊社では風営専門の行政書士の情報もありますので、必要なときにはお問合せください。
のぞみ合同事務所
042-701-3010 風営法担当まで
posted by 風営法担当 at 16:00
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