2021年08月23日

マンガで学べる風適法を読みましょう

業界誌プレイグラフさんで連載している「マンガで学べる風適法」については常々感心しております。

イラストのタッチや人物表現も親近感が湧いてくるし、内容の深さ、解説の細かさなども、私の感覚からすると絶妙なバランスが保たれています。

もう連載開始から111回になりました。
8月の内容は「風俗営業の種類」ですが、1号から5号までの風俗営業の内容やその歴史的な経緯にも及んでいるし、性風俗が届け出制であることと風俗営業が許可制であることの違いと意義など、私が重要と思っているポイントがわかりやすくまとまっています。

ありきたりな風営法の研修をやるくらいなら、この漫画を読む方がよほどよいと思います。
だったら私などは、どんな研修をしたらよいのか。。。

一つは、生徒さんの個性に合った方法です。
研修というよりは、マンツーマンの学習指導みたいなものです。

人によって理解度も、必要とされる知識も違いますからね。
不足しがちな栄養をサプリメントで補うように、知識や理解というものも、各人の特性や状況に応じて補うのが合理的です。

もちろん、マンガだけでは理解できない部分はあります。
いや正確に言えば、業界誌ではいろいろな意味で表現しにくいグレーな部分。

そういった部分も、しっかりと認識していただかないと。
そこは我々の担当範囲になりますね。

あ。その次のページの連載「法務相談カルテ」は弊社が担当しておりますよ。
posted by 風営法担当 at 12:01 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2021年08月02日

店長として他エリアに異動した際に注意すべきことを教えてください(法務相談カルテ2015年8月号)

 他の都道府県からの人事異動によって店長に就任した場合には、管理者の変更について公安委員会へ届出をしなければなりませんので、管理者として選任されてから10日以内に管轄の警察署へ変更届を提出してください。その際には、転入先の市区町村で交付された「住民票の写し(本籍地の記載があるもの)」と「身分証明書」、ご自分の証明写真、身分の欠格事由に該当しないことについての誓約書、前店長の管理者証等が必要となります。

 次に、赴任先の都道府県の風営法施行条例の内容を確認しましょう。都道府県によって規制内容に若干の相違がありますから、早々に目を通しておくべきです。
 次には、風俗営業許可に付された条件の有無を確認してください。風俗営業許可証の裏側を見て、もし何らかの記載があれば、それが「許可に付された条件」であるかもしれません。「許可に付された条件」があるならば、その条件に違反しないよう注意してください。許可の条件に違反してしまうと、最悪の場合は営業許可の取消しなどの重い処分を受ける恐れがあります。

 もし、「営業所を拡張してはならない。」という許可条件が存在していた場合には、その営業所の範囲がどこまでであるかを理解しておく必要がありますが、そのためには、営業所の許可当時から現在にいたるまでにどのような手続がなされてきたか、現在はどのような設備状況で公安委員会から承認を受けており、どのような経緯で条件が付されたか、といったことなども把握しておきましょう。
 それらのことは、許可申請書や構造設備の変更承認申請書に添付されている図面等で確認することができます。ついでに「客室の範囲」についても確認しておきましょう。客室の範囲に影響するような構造設備の変更が行なわれたり、客室の内部に高さ100pを越える設備が設置されたりすることによって、風営法違反となってしまう恐れがあるからです。
 営業所周辺の略図も見ておきましょう。営業所の付近に保護対象施設があったり、買取り関与の疑いを受けやすい状況であったりすれば、リスクとして把握しておく必要があります。

 次に、赴任先の営業所で過去にどのような違反処分や行政指導を受けたかを確認しましょう。もし指示処分や行政指導を受けていた場合には、その指示や指導がきちんと遵守されていることを確認し、違反行為を繰り返さないよう注意して営業を行いましょう。
 つい最近に法令違反に関して行政処分を受けていた場合には、違反行為を繰り返してしまうと営業停止など重い処分を受ける可能性が高くなりますし、営業所が特例風俗営業者としての認定を受けることができるか、又は、あとどれくらいの期間が経過したら認定を受けられるのか、といったことも確認しておくとよいでしょう。
 そして、前任者から引き継いだ情報を元に、その営業所に特有のリスクを把握し、リスク回避のために注意すべき点や、リスク発生時の対処法などを検討しましょう。
 管理者の業務についても確認しておきましょう。従業者名簿の管理や構造設備の点検等が計画的に行われ、記録が適切に整備されているかどうかを把握してください。もし問題点や不安な要素があれば前任者に確認する必要があります。また、その地域に特有の自主規制や法令違反の傾向、近隣店舗の動向などについても注意が必要です。

 最後になりますが、これらのことは、前任者が適切に業務を管理し、引き継ぎのための準備や配慮を行っているからこそ可能なことです。ご自分がこれから去ろうとする店舗においても、新任者が適切に業務を引き継ぎできるよう必要な措置を取っておくことが大切でしょう。
posted by 風営法担当 at 18:29 | 法務相談カルテ

2021年07月26日

ポーカー大会は風俗営業か(グレーゾーン解消制度)について思う

風営法に関連して、グレーゾーン解消制度における新たな回答が7月2日付で公開されています。
https://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210702006/20210702006.html

簡単に言いますと、風俗営業の5号ゲームセンター等営業において、ポーカー大会を開催したら、それは風俗営業となるのか。

もし風俗営業ではないとしたら、風営法の規制を受けないで実施できます。その場所が風俗営業所であっても。

より具体的に言うと、ポーカーなどのトランプゲーム用の設備を設置している5号営業、いわゆるアミューズメントカジノ店においてポーカー大会を実施した際に、成績上位者に賞品を提供することが風営法違反となるかどうか。

ということのようです。

で、回答としては、そのとおり。ポーカー大会で賞品提供できますよ。だって、5号営業にはあたらないのだから。

ということのようです。

さて。これを読んで「やったー。うちの店でも賞品提供できるぞ!」と喜んでおられる方もいるでしょう。

しかし、一つご注意いただきたいです。

この回答の前提となる質問の部分をよく読んでみましょう。

ポーカー大会の実施方法はかなり具体的に明示されていて、<その方法で行った場合>についての回答です。

そして、次の一文が重要です。

「ただし、照会書において触れられていない事由によって、大会の営利性が生じる場合や、通常営業と大会との区分が失われる場合にはこの限りではない」

大会に営利性が生じた場合はダメ。

通常営業と大会との区分が失われてもダメ。

つまり、純然たる競技会として行われている場合ならいいよ、という意味に受け取れます。

営利性のない大会って、どんなだろう。。。オリンピックみたいなものでしょうか。
posted by 風営法担当 at 15:50 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2021年07月18日

ニュースだが広告だかわからない記事

風営法に関連するニュース記事をググっていたところ、

「ベリーベスト法律事務所の新川 政広弁護士と高橋 怜生弁護士が「覚せい剤所持・風営法違反事件」で、一部無罪判決・・・」

というニュースタイトルを見つけました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000046362.html

大変恐縮ながら私はてっきり、弁護士さんが覚醒剤所持と風営違反で逮捕されたニュースかと思って、いぶかしげに記事を見たところ、内容はそうではなくて、弁護士が刑事事件を弁護した結果、一部無罪判決を獲得したという内容でした。

紛らわしいなあ。
いつの間にか、こういうやり方が流行っているんでしょうか。

ニュース記事風な体裁をしながら、それとなく、かなり意識的とも思えますが、弁護士事務所の宣伝をしているような気がしてくるのです。

だって、これまでニュースで裁判が取り上げられてきた際に、弁護士事務所と担当弁護士の名前って報道してましたっけ。

なるほどねえ。ネットならこういうやり方もあるんですかね。

へえええええ。
効果あるんですかね。お金かかるのかな。

などと考えてしまいました。。。
posted by 風営法担当 at 16:50 | コンプライアンス総合
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